特別保健福祉事業資金事務取扱規則
平成22年3月23日 改正
第1条
【通則】
特別会計に関する法律(以下「法」という。)附則第32条第3項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【資金の受払い】
資金は、法附則第33条第2項及び第37条第1項の規定による受入金並びに運用による利益金の受入金をもって受けとし、法附則第34条第1項、第35条第2項及び同条第6項において準用する同条第2項の規定による繰入金、法附則第37条第1項の規定による組入金並びに財政融資資金預託金取扱規則第24条第2項の規定による返納金をもって払いとして経理する。
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参照条文