• 財政融資資金預託金取扱規則

財政融資資金預託金取扱規則

平成22年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【総則】
財政融資資金法(以下「法」という。)第4条に規定する財政融資資金預託金(以下「預託金」という。)の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
第1条の2
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
取引店 次条第1項各号に掲げる担当者の取引する日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)をいう。
国庫金振替書 次条第1項第1号から第3号に掲げる担当者が使用するものにあつては国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令第1号書式の国庫金振替書を、同条第2項の財務省理財局長が使用するものにあつては財政融資資金出納及び計算整理規則(以下「出納規則」という。)別紙第2号書式の国庫金振替書をいう。
営業日 日本銀行の休日でない日をいう。
公庫 沖縄振興開発金融公庫をいう。
特定納付 納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法をいう。
歳入代理店日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第1条に規定する歳入代理店をいう。
電子情報処理組織 財務省理財局長が財政融資資金預託金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は財務省理財局長が財政融資資金預託金に関する事務を処理するため、財政融資資金預託金を取り扱う法人等に設置される入出力装置と財務省理財局に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
送信 書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。
第2条
【預託金の担当者等】
財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に別表第1号書式の取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第1号から第3号までに掲げる担当者については、照合のための印鑑を届出させなければならない。
政府の特別会計の積立金及び余裕金並びに資金に属する資金については、当該特別会計又は資金の所管大臣又はその委任を受けた者
削除
国庫余裕金については、財務省理財局長
地方公共団体に係るものは、地方公共団体の長又はその委任を受けた者
法人に係るものは、当該法人の理事者又はその委任を受けた者
預託金の払戻しを行う財務省理財局長は、日本銀行本店に取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。
第3条
【国庫金振替書用紙の交付等】
前条第1項第1号から第3号までに掲げる担当者は、日本銀行から預託金の払込みに使用する国庫金振替書の用紙の交付を受けなければならない。
第4条
【預託金受払いに関する特例】
預託金の受払いに関して、この省令に規定する手続きにより難い特別の事由があると認められるときは、別に財務大臣の定めるところによることができる。
第2章
預託金の払込み
第4条の2
【預託の通知】
第5条から第8条まで及び第9条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十営業日前までに財務省理財局長にその旨及び別表第1号の2書式による預託金証書(以下単に「預託金証書」という。)の受領方法(日本銀行からの書面による受領又は財務省理財局長からの送信による受領をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第4条の3
【預託金証書の発行の指示等】
財務省理財局長は、前条第8条の2第1項第15条第1項第18条第1項第19条第1項及び第20条第2項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては日本銀行に預託金証書の発行の指示をするものとし、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては担当者に預託金証書を送信するものとする。
第5条
【特別会計の積立金の預託】
政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計(勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載する。以下同じ。)、歳出外、剰余金(支払元受高に繰替使用している積立金に属する現金を償還する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に財政融資資金預託金の種類(積立金又は余裕金の別及び会計の勘定名を含む。以下「預託金の種類」という。)、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、年金特別会計、何勘定、歳出外、積立金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
前二項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第6条
【特別会計の余裕金等の預託】
政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計、歳出外、運用」又は「何資金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
前項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第7条
【国庫余裕金の預託】
財務省理財局長は、国庫余裕金を財政融資資金に預託しようとするときは、払出科目「国庫余裕金運用」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
前項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第8条
【地方公共団体又は法人に属する資金の預託】
地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、別表第2号書式による財政融資資金預託金払込書に現金を添えて取引店に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
前項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第8条の2
【地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託】
地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を特定納付により財政融資資金に預託しようとするときは、前条の規定にかかわらず、その担当者は、財政融資資金に預託しようとする日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第2号書式に準じた財政融資資金預託金払込書を提出するとともに、預託金証書の受領方法を通知しなければならない。
財務省理財局長は、前項の提出を受けたときは、当該提出をした担当者に対し、納付情報を通知するものとする。
第1項の提出に係る預託をしようとするときは、前項の通知を受理した担当者は、当該通知された納付情報により現金を日本銀行(日本銀行代理店又は歳入代理店に限る。)に払い込み、第1項の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
財務省理財局長は、前項の規定による納付に係る領収済通知情報を受領したときであつて第1項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
第9条
【公庫に属する資金の預託】
公庫に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、当該資金の出納保管をする出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)に払出科目「何公庫預託金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載し、かつ、その表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した国庫金振替書を取引店に交付させなければならない。
前項の手続をした場合においては、出納役は、振替済書(取引店が日本銀行支店又は代理店である場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日を付記した場合はその支払日を記載した振替済書)の交付を、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第3章
預託金の払戻し
第10条
【預託金の払戻しの請求】
預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第3号書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
参照条文
第11条
【特別会計等又は公庫への預託金の払戻し】
財務省理財局長は、第2条第1号から第3号までに掲げる担当者及び公庫の担当者から第10条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、当該担当者に預託金を払い戻すため、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載した国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
区分振替先払出科目受入科目
政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)資金繰入れを受ける取扱庁名財政融資資金、財政融資資金預託金「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)
年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金何年度、年金特別会計、何勘定、歳入外、積立金
政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金「何年度、何会計、歳入外、運用」又は「何資金」
国庫余裕金財務大臣国庫余裕金運用
公庫公庫名何公庫預託金
前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
第12条
【地方公共団体又は法人への預託金の払戻し】
財務省理財局長は、第2条第4号及び第5号に掲げる担当者(公庫の担当者を除く。)から第10条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の当該担当者の預金又は貯金への振込みの方法により当該担当者に預託金を払い戻すため、出納規則別紙第3号書式の支払指図書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金預託金」と記載するものとする。
第13条
【払戻しを受けた際の預託金証書の返還等】
担当者は、前二条の規定により預託金の払戻しを受けたときは、預託金証書に領収の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
参照条文
第14条
削除
第15条
【預託金の組替え】
預託金の種類を政府の特別会計の余裕金に属する預託金から積立金に属する預託金に組み替えようとするときは、その担当者は、組み替えようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に別表第3号の2書式の財政融資資金預託金組替請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知するものとする。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金組替請求書の提出があつたときは、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。この場合において、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、あわせて、新たな預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。
第1項の財政融資資金預託金組替請求書を提出した担当者は、組み替えようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
前項の場合においては、その預託金は、預託期間の計算については、これを継続したものとみなす。
第4章
預託金の期限前払戻し
第16条
【期限前払戻しの請求】
法第7条第2項の規定により約定期間満了前に預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に別表第4号書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
参照条文
第17条
【期限前払戻しの手続】
第11条から第13条までの規定は、期限前払戻しの場合に準用する。この場合において「第10条の財政融資資金預託金払戻請求書」とあるのは、「第16条の財政融資資金預託金期限前払戻請求書」と読み替えるものとする。
第5章
預託金の更新
第18条
【預託金の更新】
担当者は、預託金の期限を更新しようとするときは、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号書式による財政融資資金預託金更新請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金更新請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
第1項の財政融資資金預託金更新請求書を提出した担当者は、更新しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
第19条
【預託金の統合】
担当者は、預託金の期限を更新する場合において、預託期限が同一である二以上の預託金を一の預託金に統合しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号の2書式による財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び統合請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
第1項の財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出した担当者は、統合しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
第20条
【預託金の分割】
担当者は、約定期間満了前においては、預託金の分割を請求することができない。
担当者は、預託金の期限を更新する場合において、一の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号の3書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び分割請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
第2項の財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出した担当者は、分割しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
第20条の2
【預託金証書の返還等】
担当者は、第15条第3項第18条第3項第19条第3項及び第20条第4項の規定により日本銀行本店から新たな預託金証書の交付もしくは送付を受けたとき又は財務省理財局長から新たな預託金証書の送信を受けたときは、従前の預託金証書に更新済の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
第21条
【更新に伴う利子計算】
第18条から第20条までの場合においては、その預託金は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。
第6章
預託金利子の支払
第22条
【利子の支払日】
法第7条第5項の財務大臣が定める日は、四月一日から六月三十日又は十月一日から十二月三十一日の間に預託された場合にあつては毎年三月二十日及び九月二十日とし、一月一日から三月三十一日又は七月一日から九月三十日の間に預託された場合にあつては毎年六月二十日及び十二月二十日とする。
第23条
【利子の支払】
預託金に対する利子の支払を受けようとするときは、当該担当者は、法第7条第5項及び前条に定める利払日(第25条において「利払日」という。)の十営業日前までに、別表第6号書式による財政融資資金預託金利子支払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
前項の利子は、預託の翌日から払戻しの当日までの期間について付するものとする。
第24条
【期限前払戻しの預託金に対する利子】
財務省理財局長は、約定期間満了前に払い戻す預託金に対する利子を支払おうとするときは、次の各号により計算しなければならない。
当該預託金を預託した日の翌日から払戻しの当日までの期間について、法第7条第4項の規定により財務大臣が定める利率により計算した利子額(次号において「計算利子額」という。)から当該預託金に対し既に支払つた利子額を控除する。
当該預託金に対し既に支払つた利子額が計算利子額を超過している場合においては、その超過額を他の預託金に対する利子から控除する。
前項第2号の場合において、その超過額を他の預託金に対する利子から控除できないときは、財務省理財局長は、官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。次条第3項において同じ。)にその超過額の返納の手続をさせるものとする。
第25条
【利子の概算払】
預託金に対する利子の概算払を受けようとするときは、当該担当者は、別表第7号書式による財政融資資金預託金利子概算払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。
財務省理財局長は、前項に規定する財政融資資金預託金利子概算払請求書の提出があつたときは、その計算の基礎につき精査し、概算払利子額を算出するものとする。
前二項の規定により利子の概算払をしたときは、財務省理財局長は、利払日において当該利子額を算出し、その利子額が概算払をした利子額を超過している場合には、その超過額を支払い、不足している場合には、官署支出官にその不足額の返納の手続をさせるものとする。
参照条文
第7章
雑則
第26条
【訂正請求】
財務省理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては出納規則別紙第11号書式の国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては出納規則別紙第12号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は送信してその訂正を請求しなければならない。
第27条
【取消請求】
財務省理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し出納規則別紙第13号書式の国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
第28条
【電子情報処理組織の使用等の特例】
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金預託金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした財政融資資金預託金の出納に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。
第29条
【預託金証書の送信の特例】
財務省理財局長は、工業標準化法に基づく日本工業規格等により送信した預託金証書の有効性を保持するための措置をとる必要があるときは、当該措置を講じた新たな預託金証書を担当者に送信するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
預金部預金取扱規程及び公団預金部預金取扱規程は、廃止する。
昭和二十六年三月分の預金部預金月計突合表及び預金部受払計算表の取扱については、昭和二十六年四月一日以後においても、なお従前の例による。
財政融資資金法施行令(次項において「政令」という。)附則第三条に規定する利率により利子を支払おうとする場合における第二十四条の適用については、「法第七条第四項の規定により財務大臣が定める」とあるのは「財政融資資金法施行令附則第三条に規定する」とする。
第二十四条の規定は、政令附則第三条ただし書に該当する預託金のうち預託されていた期間が一年以上のもの(約定期間満了前に払戻しをするものを除く。)に対する利子を支払おうとする場合に準用する。この場合において、同条中「第七条第四項」とあるのは、「第七条第三項」と読み替えるものとする。
資金運用部資金法等の一部を改正する法律の施行前に資金運用部に預託された同法附則第四条に規定する郵便貯金及び年金積立金に係る預託金については、同条に規定する所要の措置を講ずるため必要がある場合には、第二十一条の規定にかかわらず、預託期限を延長することができるものとする。
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百三十八条第三項の規定により、暫定船員保険特別会計の積立金に属する現金(同項の規定により労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなされるものを除く。)を健康保険法第七条の二に規定する全国健康保険協会に承継するため、当該積立金に属する預託金の払戻しを受けようとする場合における第十一条第一項の適用については、同項の表中「「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)」とあるのは「何年度、何会計、歳入外、積立金」とする。
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第八条第一項又は第十条第三項の規定により、国立高度専門医療センター特別会計の積立金に属する現金を同法第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター又は一般会計に承継するため、当該積立金に属する預託金の払戻しを受けようとする場合における第十一条第一項の適用については、同項の表中「「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)」とあるのは「何年度、何会計、歳入外、積立金」とする。
附則
昭和27年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和30年7月11日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
附則
昭和37年4月20日
この省令は、公布の日から施行し、日本銀行国庫金取扱規程第十二号書式及び第十三号書式の改正規定は、昭和三十七年四月二日から適用する。
改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程第十三号書式に定める様式による日本国有鉄道支払請求書の用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則
昭和39年3月24日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が昭和三十九年四月一日以降の日であるものについて適用する。
附則
昭和42年9月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月7日
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に財務大臣が定める。
附則
昭和49年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の資金運用部預託金取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
昭和53年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第六号書式の別紙の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年5月27日
この省令は、平成六年六月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成11年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年8月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。
第3条
(様式の特例)
前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年8月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(平成十三年度の地方公共団体に対する貸付金利の設定に関する特例)
地方公共団体は、平成十三年度に普通地方長期資金又は普通地方特別資金の貸付けを受けようとする場合には、第四条の規定による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「新管理運用規則」という。)第十五条の二の規定の例により、同規則別紙第十一号の二書式の財政融資資金普通地方長期資金等借入金利設定(変更)申込書を大蔵大臣に提出するものとする。
前項の場合において、申込書の書式中「財務大臣」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
第一項の規定により提出された申込書は、新管理運用規則第十五条の二の規定により提出されたものとみなす。
第3条
(経過規定)
この省令の施行前に預託された資金運用部預託金に付する利子の支払については、第一条の規定による改正後の財政融資資金預託金取扱規則第六章の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の資金運用部預託金取扱規則第十六条第一項中「資金運用部預託金利子支払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子支払請求書」と、同規則第十八条第一項及び第二項中「資金運用部預託金利子概算払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子概算払請求書」と読み替えるものとする。
第4条
この省令施行前において、第九条の規定による廃止前の資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令(次条において「旧臨時特例省令」という。)の規定により行われた資金運用部資金の運用、回収及び運用利殖金の受入れに関する手続は、新管理運用規則及び第二条の規定による改正後の財政融資資金出納及び計算整理規則により行われたものとみなす。
第5条
この省令施行前に財務大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに旧臨時特例省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「資金運用部資金」とあるのは「財政融資資金」と、「資金運用部貸付金」とあるのは「財政融資資金貸付金」と、「損害金」とあるのは「補償金」と、「資金運用部特別会計」とあるのは「財政投融資特別会計財政融資資金勘定」と読み替えるものとする。
第6条
前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年12月27日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第二条(第二十号書式に関する部分に限る。)、第三条(第七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第三条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法施行法による廃止前の簡易生命保険特別会計法第七条第一項の積立金、郵便貯金特別会計法第五条の二第一項の郵便貯金資金、郵政事業特別会計法第十九条の二第一項の郵便振替資金並びに日本郵政公社法施行法による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律第七条第二項及び郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第四条第二項の寄附金に係る保管金(以下「寄附金保管金」という。)並びに独立行政法人造幣局法による廃止前の造幣局特別会計法第十八条第一項の貨幣回収準備資金に属する財政融資資金に預託されている資金(以下「簡保積立金等預託金」という。)に関して、この省令による改正後の財政融資資金預託金取扱規則(以下「新規則」という。)第二十六条の規定による平成十五年三月分の財政融資資金預託金月計突合表の証明については、日本郵政公社法施行法及び独立行政法人造幣局法の施行後においても、なお従前の例による。この場合において、新規則第二十六条中「担当者」とあるのは「簡易生命保険特別会計の積立金、郵便貯金資金、郵便振替資金、貨幣回収準備資金又は寄附金保管金に属する預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者」と読み替えるものとする。
簡保積立金等預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者は、取引店に新規則別表第一号書式の取引関係通知書をもつてその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑を届け出るものとする。
第3条
日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第十七条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。
附則
平成16年3月4日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成16年3月26日
この省令は公布の日から施行する。
附則
平成16年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
第2条
(地方資金に係る経過措置)
地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
第3条
(申請等に係る経過措置)
この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第4条
(計算表等に係る経過措置)
平成十七年三月分に係る財政融資資金預託金月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。
平成十七年五月三十一日までの取扱いに係る財政融資資金受払集計表の作成については、なお従前の例による。
第5条
(様式の特例)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成20年3月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第6条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十一月二日から施行する。
第2条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成21年12月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定については、公布の日から施行する。

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