特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【許可の申請】
1
文化財保護法(以下「法」という。)第125条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第184条第1項第2号及び文化財保護法施行令(以下「令」という。)第5条第4項第1号の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)に提出しなければならない。
第3条
【終了の報告】
1
法第125条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第184条第1項第2号及び令第5条第4項第1号の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)に報告するものとする。
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参照条文
第4条
【維持の措置の範囲】
法第125条第1項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
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参照条文
第5条
【国の機関による現状変更等】
1
各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、法第168条第1項第1号又は第2項の規定による同意を求めようとする場合には第1条及び第2条の規定を、法第168条第1項第1号又は第2項の規定による同意を受けた場合には第3条の規定を準用する。