• 文化財保護法施行令
    • 第1条 [法第九十四条第一項の政令で定める法人]
    • 第2条 [法第百二十六条の政令で定める処分等]
    • 第3条 [法第百四十一条第二項の規定による協議]
    • 第4条 [伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制の基準]
    • 第5条 [都道府県又は市の教育委員会が処理する事務]
    • 第6条 [出品された重要文化財等の管理]
    • 第7条 [事務の区分]

文化財保護法施行令

平成24年7月25日 改正
第1条
【法第九十四条第一項の政令で定める法人】
文化財保護法(以下「法」という。)第94条第1項の政令で定める法人は、九州旅客鉄道株式会社、港務局、四国旅客鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人労働者健康福祉機構、土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本勤労者住宅協会、日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本郵便株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。
第2条
【法第百二十六条の政令で定める処分等】
法第126条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
採石法第33条及び第33条の5第1項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、岩石採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
砂利採取法第16条及び第20条第1項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者が法第126条の規定により通知する事項は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる認可の別
当該認可に係る区域
当該認可を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該認可に係る行為の内容並びにその開始及び終了の時期
第3条
【法第百四十一条第二項の規定による協議】
文化庁長官が法第141条第2項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。
第4条
【伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制の基準】
法第143条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における現状変更の規制の基準に関しては、この条の定めるところによる。
保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(都市計画に定めた保存地区にあつては、市町村の長及び教育委員会とし、以下この条において単に「教育委員会」という。)の許可を受けなければならないものとする。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りでないものとする。
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却
建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
宅地の造成その他の土地の形質の変更
木竹の伐採
土石の類の採取
前各号に掲げるもののほか、保存地区の現状を変更する行為で条例で定めるもの
教育委員会は、前項の規定により許可を受けることとされている行為で次に定める基準(市町村の長にあつては、第8号に定める基準)に適合しないものについては、許可をしてはならないものとする。
伝統的建造物群を構成している建築物等(以下「伝統的建造物」という。)の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
第4号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
前項第3号から第6号までの行為については、それらの行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
前各号に定めるほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
第2項の規定による許可には、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができるものとする。
国又は地方公共団体の機関が行う行為については、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会に協議しなければならないものとする。
次に掲げる行為及びこれらに類する行為で保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして条例で定めるものについては、第2項の規定による許可を受け、又は前項の規定による協議をすることを要しないものとする。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会にその旨を通知しなければならないものとする。
都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等文部科学大臣の指定に係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為(当該保存地区の保存に支障があると認めて条例で定めるものを除く。)
道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。)、基幹放送(放送法第2条第2号に規定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫及び発電の用に供する電気工作物の新設に係るものその他当該保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めて条例で定めるものを除く。)
第5条
【都道府県又は市の教育委員会が処理する事務】
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第5号に掲げる事務(法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第94条第1項又は第97条第1項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
法第35条第3項法第83条第118条第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第36条第3項法第83条第121条第2項法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第172条第5項において準用する場合を含む。)、第46条の2第2項及び第129条第2項において準用する法第35条第3項の規定による指揮監督
法第43条第4項法第125条第3項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)
法第51条第5項法第51条の2法第85条において準用する場合を含む。)及び第85条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第84条第2項において準用する法第51条第5項の規定による公開の停止命令
法第53条第4項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。)
法第92条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による指示及び命令、法第94条第1項の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議、同条第4項の規定による勧告、法第97条第1項の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議並びに同条第4項の規定による勧告
法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による届出の受理、法第93条第2項の規定による指示、法第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は第7項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第5項又は第7項の規定による期間の延長及び同条第8項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務(法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第96条第1項の規定による届出の受理を除く。)を行うことを妨げない。
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号及び第3号に掲げるものにあつては第1号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第2号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする。
次に掲げる現状変更等に係る法第43条の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等
金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り
法第53条第1項第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る。)
法第54条法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第55条の規定による調査(第1号イ及びロに掲げる現状変更等に係る法第43条第1項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号イからトまで及びリに掲げる現状変更等が市の区域内において行われる場合、同号チに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の区域内に存する場合並びに同号ヌに規定する指定区域が市の区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会)が行うこととする。
次に掲げる現状変更等(イからヘまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第125条の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で三月以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築、改築又は除却
小規模建築物の新築、増築、改築又は除却(増築、改築又は除却にあつては、建築の日から五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域におけるもの
工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置、改修若しくは除却(改修又は除却にあつては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
法第115条第1項法第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除却
埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修
木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又は当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着
天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
イからリまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理のための計画を都道府県の教育委員会(当該計画が町村の区域を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該計画が市の区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
法第130条法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第131条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからヌまでに掲げる現状変更等に係る法第125条第1項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
文化庁長官は、前項第1号ヌの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
第4項第1号ヌの管理のための計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
第1項本文、第2項本文、第3項及び第4項の場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。
第6条
【出品された重要文化財等の管理】
文化庁長官は、法第185条第1項の規定により、法第48条法第85条において準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を当該出品に係る公開を行う施設が存する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする場合には、あらかじめ、当該教育委員会が行う事務の範囲を明らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければならない。
都道府県又は指定都市等の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
第7条
【事務の区分】
第5条第1項第5号に係る部分を除く。)、第3項第2号に係る部分を除く。)及び第4項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
法附則第七条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第七条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第七条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
法第九十四条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間、第一条に規定するもののほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。
法第九十四条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人森林総合研究所が行う独立行政法人森林総合研究所法附則第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項に規定する業務が終了するまでの間、第一条及び前項に規定するもののほか、独立行政法人森林総合研究所とする。
附則
昭和52年11月25日
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和55年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年11月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和59年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月8日
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月3日
この政令は、東北開発株式会社法を廃止する法律の施行の日(昭和六十一年十月六日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年7月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
昭和63年9月13日
この政令は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附則
昭和63年9月24日
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附則
平成3年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成8年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成10年9月17日
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成10年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則
平成11年5月28日
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五条の規定による改正前の文化財保護法(以下「旧文化財保護法」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に旧文化財保護法の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第百三十五条の規定による改正後の文化財保護法(以下「新文化財保護法」という。)及び第十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令(以下「新文化財保護法施行令」という。)の適用については、新文化財保護法及び新文化財保護法施行令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月7日
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第10条
(文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については、第二十八条の規定による改正後の文化財保護法施行令第四条第六項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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