• 特別職の職員の給与に関する法律施行令
    • 第1条 [俸給等を支給しない場合の基準]
    • 第2条 [期末手当基礎額等の加算]
    • 第3条

特別職の職員の給与に関する法律施行令

平成18年2月1日 改正
第1条
【俸給等を支給しない場合の基準】
特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める基準は、総務省令で定めるところにより算定した一年当たりの同項に規定する所得の額が七百万円を超えることとする。ただし、法第1条第12号から第41号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が一年に満たない場合その他総務大臣が定める場合にあっては、総務省令で定めるところにより算定した一月当たりの同項に規定する所得の額が五十八万三千円を超えることとする。
第2条
【期末手当基礎額等の加算】
法第7条の2の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第1条第1号から第43号までに掲げる職員とし、これらの職員について百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十とする。
法第7条の2の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、法第1条第1号から第43号までに掲げる職員とし、これらの職員について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十五とする。
第3条
法第7条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第1条第44号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)とする。
法第7条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員の区分割合
法附則第3項の規定による俸給月額又は法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を受ける秘書官百分の二十
法別表第三に掲げる三号俸から十一号俸までの俸給月額を受ける秘書官百分の十五
法別表第三に掲げる二号俸の俸給月額を受ける秘書官百分の十
法別表第三に掲げる一号俸の俸給月額を受ける秘書官百分の五
前項の規定は、法第7条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。
附則
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二年法律八十号)の施行の日(平成二年十二月二十六日)から施行し、この政令による改正後の特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成11年7月26日
(施行期日)
この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。
附則
平成14年11月22日
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成16年12月22日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第九号から第十四号までに掲げる特別職の職員である者であってその施行日前における同法第四条第一項に規定する所得の額を考慮して内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の規定の適用については、施行日から平成十八年三月三十一日までの間においては同条中「七百万円」とあるのは「二千四百万円」と、同条ただし書中「五十八万三千円」とあるのは「二百万円」とし、同年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間においては同条中「七百万円」とあるのは「千二百万円」と、同条ただし書中「五十八万三千円」とあるのは「百万円」とする。
附則
平成18年2月1日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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