特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令
平成19年9月28日 改正
第3条
【記名】
国債には、その裏面に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第19条第1項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別葬祭給付金の支給を受ける権利を有するものとして認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
第8条
【交付の手続】
1
国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(次条第2項において「施行規則」という。)第73条に規定する特別葬祭給付金認定通知書(次項において「認定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
2
前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、認定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。
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参照条文
第9条
【印鑑及び償還金支払場所の届出】
1
法第33条第1項に規定する特別葬祭給付金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
第10条
【支払の手続】
2
前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
第11条
【記名の変更】
国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第4号書式による特別葬祭給付金国庫債券記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
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参照条文