原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
平成24年6月29日 改正
第1条
【手帳の交付の申請】
1
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、その者が法第1条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。第4条、第7条第2項及び第4項、第7条の2第1項、第29条第3項、第34条(第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)、第35条第3項(第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)、第35条の3第2項(第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)、第56条第4項並びに第71条第3項を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。第3章及び第79条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
第4条
【居住地の変更】
2
都道府県知事は、居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住地又は現在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し、かつ、被爆者健康手帳交付台帳に必要な事項を記載した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。
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参照条文
第7条
【氏名等の変更の届出】
3
都道府県知事は、第1項の規定による氏名又は居住地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳及び被爆者健康手帳交付台帳に記載した氏名又は居住地を訂正した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。
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参照条文
第7条の2
【手帳の再交付の申請】
1
被爆者は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事(非居住者については、国内に居住地及び現在地を有しなくなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第2条第2項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)。以下この条、次条、第4章第1節から第5節まで(第35条から第35条の3までを除く。)及び第71条第1項において同じ。)に再交付を申請することができる。
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参照条文
第9条
【健康診断の種類及び方法】
1
法第7条に規定する健康診断は、都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び被爆者の申請により、各被爆者につき年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うものの二種類とする。
第12条
【認定の申請】
1
令第8条第1項の申請書は、次に掲げる事項を記載した認定申請書(様式第5号)によらなければならない。
⑤
医療の給付を受けようとする指定医療機関の名称及び所在地並びに当該指定医療機関が指定訪問看護事業者等(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
第14条
【令第十一条の厚生労働省令で定める事項】
2
令第11条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)若しくは指定介護予防サービス(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
第16条
【標示】
指定医療機関は、当該医療機関の見やすい箇所に、指定医療機関である旨を標示しなければならない。この場合において、当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい箇所に標示しなければならない。
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参照条文
第20条
【診療報酬の請求】
指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第22条
【医療費の支給の申請】
4
都道府県知事は、前項に規定する者から申請があったときは、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するかどうかについて厚生労働大臣の意見を聴くものとする。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。
第24条
【令第十五条の厚生労働省令で定める事項】
令第15条の厚生労働省令で定める事項は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者等の名称及び所在地並びに指定訪問看護事業者等にあっては当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地とする。
第27条
【一般疾病医療費に相当する額の支払の請求】
被爆者一般疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該被爆者一般疾病医療機関が行った医療に係る法第18条第3項の規定による一般疾病医療費に相当する額の支払を請求するものとする。
第35条
【居住地変更の届出】
3
医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国外において、居住地を移すときは、あらかじめ、第1項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。
第35条の3
【国内への居住地変更の届出】
1
医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国内に居住地を有することとなったときは、第35条第1項各号に掲げる事項を記載した届書に、届書を、十四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第2条第2項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。以下この項において「最後の居住地等の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地等の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。
第37条
【医療特別手当証書の再交付】
2
前項の申請は、医療特別手当証書の記号番号を記載した申請書を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、破り、又は汚した医療特別手当証書を申請書に添えなければならない。
第41条
【死亡の届出】
医療特別手当受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第41条の2
【現況の届出】
1
医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、毎年、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事が指定する日(以下この項において「提出日」という。)までに、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類を添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該都道府県知事から、提出日を指定する旨の通知がないときは、この限りでない。
第46条
【準用】
第31条、第34条から第38条まで及び第40条から第43条までの規定は、特別手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第31条 | 第29条第1項又は第3項 | 第44条第1項又は第2項 |
法第24条第1項 | 法第25条第1項 | |
第36条 | 第34条から第35条の3まで | 第46条において準用する第34条から第35条の3まで |
第40条第1項 | 都道府県知事は、第33条第2項に規定する場合のほか | 都道府県知事は |
法第24条第1項 | 法第25条第1項 | |
第41条の2第2項 | 法第24条第2項 | 法第25条第2項 |
第32条若しくは第34条から第35条の3まで | 第46条において準用する第34条から第35条の3まで |
第47条
【厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害】
法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態の障害とする。
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参照条文
第54条
【準用】
第31条及び第34条から第43条までの規定は、健康管理手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第31条 | 第29条第1項又は第3項 | 第52条第1項又は第3項 |
法第24条第1項 | 法第27条第1項 | |
第36条 | 第34条から第35条の3まで | 第54条において準用する第34条から第35条の3まで |
第39条 | 法第24条第1項 | 法第27条第1項 |
第40条第1項 | 都道府県知事は、第33条第2項に規定する場合のほか | 都道府県知事は |
法第24条第1項 | 法第27条第1項 | |
第41条の2第2項 | 法第24条第2項 | 法第27条第2項 |
第32条若しくは第34条から第35条の3まで | 第54条において準用する第34条から第35条の3まで |
第56条
【認定】
2
前項の場合において、当該申請に併せて法第28条第3項ただし書の認定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
法第28条第3項第1号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第一に定める身体上の障害についての法第19条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師又は歯科医師の診断書(様式第22号)
4
非居住者は、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する書類に代えて、次に掲げる書類をもって、法第28条第3項ただし書の認定の申請を行うことができる。
第58条
【額の改定の申請】
3
都道府県知事は、前二項の規定による認定の申請があった場合において、法第28条第3項各号のいずれかに該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
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参照条文
第59条
【額の改定の届出】
2
都道府県知事は、保健手当受給権者であって国内に居住地を有するものから前項の規定により提出された届書を受理したときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
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参照条文
第60条
【現況の届出等】
1
保健手当受給権者であって、法第28条第3項ただし書に規定するもの(法第28条第3項第1号に該当する旨の認定を受けた者であって、当該認定に係る身体上の障害が固定していると都道府県知事が認めるものを除く。)は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、保健手当現況届(様式第25号)に、第56条第2項に規定する書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第28条第3項ただし書の認定の申請をした日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年については、この限りでない。
第63条
【準用】
1
第31条、第34条から第38条まで、第40条から第43条まで及び第52条第2項の規定は、保健手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第31条 | 第29条第1項又は第3項 | 第56条第1項又は第3項 |
法第24条第1項 | 法第28条第1項 | |
該当しないと認めたとき | 該当しないと認めたとき、又は法第28条第3項各号のいずれかに該当しないと認めたとき | |
第36条 | 第34条から第35条の3まで | 第63条において準用する第34条から第35条の3まで |
第40条第1項 | 都道府県知事は、第33条第2項に規定する場合のほか | 都道府県知事は |
法第24条第1項 | 法第28条第1項 | |
第41条の2第2項 | 法第24条第2項 | 法第28条第2項若しくは同条第3項ただし書 |
第32条若しくは第34条から第35条の3まで | 第63条において準用する第34条から第35条の3まで若しくは第59条第1項若しくは第60条第1項本文 | |
第52条第2項 | 前項 | 第56条第2項、第58条第1項又は第60条第1項 |
同項 | 第56条第2項第1号 | |
医師 | 医師又は歯科医師 |
第65条
【介護手当の支給の申請】
1
2
都道府県知事は、重度障害に該当する者であって、前項の規定により令第18条第2項第2号に規定する額の介護手当の支給の申請を行うもののうち、当該介護手当に係る介護を受けた日の属する月の翌月(以下この項、次条及び第69条において単に「翌月」という。)以降継続して同号に規定する額の介護手当の支給を受けようとするものが介護手当継続支給申請書(様式第28号)を提出したときは、当該申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなすことができる。ただし、その者が翌月以降の月において、介護に要する費用を支出して介護を受けたことにより、令第18条第2項第1号に規定する額の介護手当の支給の申請を行う場合における当該月分の介護手当支給申請書については、この限りでない。
第66条
【介護手当継続支給対象者の行う届出】
前条第2項の規定により介護手当継続支給申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなされた者(以下「介護手当継続支給対象者」という。)は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に、戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第67条
1
介護手当継続支給対象者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日を記載した届書に、届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第74条
【居住地の変更】
令第3条第2項の通知を受けた都道府県知事は、居住地を変更した被爆者の特別葬祭給付金の支給に係る認定又は当該認定の請求の有無について、新居住地の都道府県知事に通知しなければならない。
第77条
【口頭による申請等】
第78条
【添付書類の省略等】
1
都道府県知事は、介護手当の支給を受けようとする者の精神上又は身体上の障害についての診断書の提出を受けたことがある場合において、その者の精神上又は身体上の障害が固定している等の事情により当該精神上又は身体上の障害についての診断書を添える必要がないと認めるときは、第65条第1項の規定により申請書に添えなければならない当該診断書を省略させることができる。
第79条
【住民票の写しの提出】
1
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により、第35条第1項若しくは第35条の3第1項(これらの規定を第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)若しくは第67条第1項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)又は第71条第1項の規定による申請(以下この条において「申請」という。)に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、届出を行う者に対し、住民票の写しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写しを、それぞれ提出させることができる。
2
広島市長及び長崎市長は、住民基本台帳法第30条の7第4項の規定により、届出又は申請に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、届出を行う者に対し、住民票の写しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写しを、それぞれ提出させることができる。
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参照条文
別表第一
【第五十五条関係】
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢の大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 身体の機能の障害又は病状が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
十七 頭部、顔面等に日常生活を営むのに著しい制限を受ける程度の醜状を残すもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢の大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 身体の機能の障害又は病状が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
十七 頭部、顔面等に日常生活を営むのに著しい制限を受ける程度の醜状を残すもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第二
【第六十四条、第六十五条関係】
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第三
【第六十五条、第六十六条関係】
一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失ったもの
七 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失ったもの
七 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
附則
第1条の2
(令附則第二条の厚生労働省令で定める健康診断の区分等)
第2条
(健康診断受診者証)
2
第一種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者を除く。)は様式第三十二号による交付申請書に、第二種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者を除く。)は様式第三十二号の二による交付申請書に、その者が令別表第三の区域内に在った者又は令別表第四の区域内に在った者に該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書。次項において「事実を認めることができる書類等」という。)を添えて、それぞれ、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
3
第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者に限る。)は、交付申請書に、事実を認めることができる書類等を添えて、領事官を経由して、それぞれ、その者が令別表第三の区域内に在った者又は令別表第四の区域内に在った者のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第3条
(健康診断受診者証交付台帳)
第4条
(居住地の変更)
第4条の3
(国内への居住地の変更)
第5条
(準用)
1
第四条、第七条第一項及び第三項、第七条の二及び第八条の規定は第一種健康診断受診者証及び第二種健康診断受診者証について、第九条第三項及び第十一条の規定は令別表第三の区域内に在った者及び令別表第四の区域内に在った者に係る健康診断について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第四条第一項令第三条第一項、令第四条又は令第五条第一項附則第四条第一項、附則第四条の二又は附則第四条の三第一項第四条第三項令第三条第二項又は令第五条第二項本文附則第四条第二項又は附則第四条の三第二項第十一条第二項第二号法第一条各号のいずれかに該当した当時(以下「被爆時」という。)法附則第十七条に規定する者に該当した当時第十一条第二項第三号被爆時第十一条第三項様式第四号による令別表第三の区域内に在った者については様式第四号によるものとし、令別表第四の区域内に在った者については様式第四号の二によるものとする
第7条
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
第9条
第17条
(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
第22条
第23条
第25条
附則
平成14年5月31日
第2条
(経過措置)
第3条
1
この省令の施行の際現に第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この項において「非居住者」という。)がこの省令の施行後最初にこの省令による改正後の附則第四条の三第一項の届出をした場合において、当該届出を受理した都道府県知事は、当該非居住者がこの省令の施行前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りではない。
附則
平成15年2月27日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際国内に居住地及び現在地を有しない被爆者であって原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第四条の規定による届出をしていないもの(以下「未届非居住者」という。)は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、この省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定にかかわらず、被爆者健康手帳の写しを添えて、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事(当該未届非居住者が最後に被爆者健康手帳の交付を受けた後原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた場合にあっては、当該未届非居住者に対しそれぞれ医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当を支給する、又は最後に支給していた都道府県知事。以下同じ。)にその旨を届け出なければならない。