• 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第二条第四号の情報を定める省令

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第二条第四号の情報を定める省令

平成12年9月12日 改正
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第2条第4号の総務省令、国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
列車の駅への接近及び到着に関する情報
高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの、身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(以下「高齢者、身体障害者等」という。)の列車への円滑な乗降に関する情報
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(次号において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)の事業用自動車の停留所への接近及び到着に関する情報
高齢者、身体障害者等の一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車への円滑な乗降に関する情報
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(次号において「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)の事業用自動車の当該自動車に乗車する場所への接近及び到着に関する情報
高齢者、身体障害者等が乗車しようとする一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の特定に関する情報
自動券売機、自動集改札装置、エレベータ、エスカレータ、プラットホームその他の陸上運送、海上運送及び航空運送の基盤となる施設において旅客が使用する設備の位置及び当該設備への経路に関する情報
附則
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
附則
平成12年9月12日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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