特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律
平成14年12月6日 改正
第2条
【定義】
この法律において「特定公共電気通信システム」とは、国又は地方公共団体の業務その他公共性を有する業務の用に供する電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)のうち、次に掲げる機能のうちいずれか一の機能を有するものであって、これらの業務の利便性を効果的に高めるものをいう。
③
陸上運送、海上運送又は航空運送に係る法令のうち国土交通省の所掌に係るものの規定に基づいてなされる申請、届出その他の手続に係る事務(第4条第1号ニにおいて「運送関係行政事務」という。)を円滑に処理するための機能
④
陸上運送、海上運送及び航空運送の基盤となる施設において、携帯して使用するための無線設備を用いて、高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの、身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(第4条第1号ホにおいて「高齢者、身体障害者等」という。)に、運送サービスを円滑に利用するために必要となる情報であって総務省令、国土交通省令で定めるものを提供するための機能
第4条
【機構による特定公共電気通信システムの開発】
機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。
第6条
【試験研究機関の協力等】
機構は、第4条第1号に掲げる業務に関し、総務省、文部科学省、農林水産省若しくは国土交通省(以下この条において「総務省等」という。)の試験研究機関若しくは総務省等の所管に係る独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(研究開発の業務を行うものに限る。)又は警察庁の附属機関に対して、必要な助言及び協力を求めることができる。