特定商品の販売に係る計量に関する政令
平成12年6月7日 改正
第3条
【量目公差】
法第12条第1項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。)が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第17条第1項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同項の特殊容器であって、法第63条第1項(法第69条第1項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、計量法施行令第8条第1号から第17号までに掲げる商品を法第17条第1項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。
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参照条文
第5条
【密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品】
別表第一
【第一条—第三条、第五条関係】
特定商品 | 特定物象量 | 別表第二の表 | 上限 |
一 精米及び精麦 | 質量 | 表 | 二十五キログラム |
二 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 | |||
加工していないもの | 質量 | 表 | 十キログラム |
加工品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
三 米粉、小麦粉その他の粉類 | 質量 | 表 | 十キログラム |
四 でん粉 | 質量 | 表 | 五キログラム |
五 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) | |||
生鮮のもの及び冷蔵したもの | 質量 | 表 | 十キログラム |
缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース | 質量又は体積 | 表又は表 | 五キログラム又は五リットル |
漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | 質量 | 表 | 五キログラム |
又はに掲げるもの以外の加工品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
六 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) | |||
生鮮のもの及び冷蔵したもの | 質量 | 表 | 十キログラム |
漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | 質量 | 表 | 五キログラム |
に掲げるもの以外の加工品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
七 砂糖 | 質量 | 表 | 五キログラム |
八 茶、コーヒー及びココアの調製品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
九 香辛料 | 質量 | 表 | 一キログラム |
十 めん類 | 質量 | 表 | 五キログラム |
十一 もち、オートミールその他の穀類加工品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
十二 菓子類 | 質量 | 表 | 五キログラム |
十三 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
十四 はちみつ | 質量 | 表 | 五キログラム |
十五 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。) | |||
粉乳、バター及びチーズ | 質量 | 表 | 五キログラム |
に掲げるもの以外のもの | 質量又は体積 | 表又は表 | 五キログラム又は五リットル |
十六 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | |||
生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその也の調味加工品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
に掲げるもの以外の加工品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
十七 海藻及びその加工品 | 質量 | 表 | 五キログラム |
十八 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 | 質量 | 表 | 五キログラム |
十九 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ | 質量又は体積 | 表又は表 | 五キログラム又は五リットル |
二十 しょうゆ及び食酢 | 体積 | 表 | 五リットル |
二十一 調理食品 | |||
即席しるこ及び即席ぜんざい | 質量 | 表 | 一キログラム |
に掲げるもの以外のもの | 質量 | 表 | 五キログラム |
二十二 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま | 質量 | 表 | 一キログラム |
二十三 飲料(医薬用のものを除く。) | |||
アルコールを含まないもの | 質量又は体積 | 表又は表 | 五キログラム又は五リットル |
アルコールを含むもの | 体積 | 表 | 五リットル |
二十四 液化石油ガス | 質量又は体積 | 表又は表 | 十キログラム又は十リットル |
二十五 灯油 | 体積 | 表 | 二十五リットル |
二十六 潤滑油 | 体積 | 表 | 五リットル |
二十七 油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) | 質量又は体積 | 表又は表 | 五キログラム又は五リットル |
二十八 家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー | 質量又は体積 | 表又は表 | 五キログラム又は五リットル |
二十九 皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。) | 面積 |
別表第二
【第三条関係】
表
表
表
表示量 | 誤差 |
五グラム以上五十グラム以下 | 四パーセント |
五十グラムを超え百グラム以下 | 二グラム |
百グラムを超え五百グラム以下 | 二パーセント |
五百グラムを超え一キログラム以下 | 十グラム |
一キログラムを超え二十五キログラム以下 | 一パーセント |
表
表示量 | 誤差 |
五グラム以上五十グラム以下 | 六パーセント |
五十グラムを超え百グラム以下 | 三グラム |
百グラムを超え五百グラム以下 | 三パーセント |
五百グラムを超え一・五キログラム以下 | 十五グラム |
一・五キログラムを超え十キログラム以下 | 一パーセント |
表
表示量 | 誤差 |
五ミリリットル以上五十ミリリットル以下 | 四パーセント |
五十ミリリットルを超え百ミリリットル以下 | 二ミリリットル |
百ミリリットルを超え五百ミリリットル以下 | 二パーセント |
五百ミリリットルを超え一リットル以下 | 十ミリリットル |
一リットルを超え二十五リットル以下 | 一パーセント |
備考 表、表及び表中のパーセントで表される誤差は、表示量に対する百分率とする。 |