特定商品の販売に係る計量に関する省令
平成12年10月13日 改正
第2条
【特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法】
法第150条第1項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。
第3条
【伸び率が大きい皮革】
特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条第2号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本工業規格K六五五〇(革試験方法)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。