特定国際種事業に係る届出等に関する省令
平成19年4月20日 改正
第2条
【書類の保存】
法第33条の2の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、
法第33条の3第1項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。
①
譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げる事項
イ
譲受け又は引取りをした特定器官等の重量及び主な特徴
ロ
譲受け又は引取りをした特定器官等に管理票が付されている場合にあっては、その番号
②
譲渡し又は引渡しをした場合(製品等を特定国際種事業を行う者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項
イ
譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
ロ
譲渡し又は引渡しをした特定器官等の重量及び主な特徴
ハ
譲渡し又は引渡しをした特定器官等に管理票を付した場合にあっては、その番号
③
製品等を特定国際種事業を行う者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合にあっては、次に掲げる事項
第2条の2
【電磁的方法による保存】
1
法第33条の3第2項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって
同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第3条
【特定国際種事業の変更等の届出】
1
法第33条の5において準用する
法第30条第3項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2
法第33条の5において準用する
法第30条第3項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
⑤
廃止したときに現に有する国際希少野生動植物種の特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法
第4条
【法第三十三条の五において準用する第三十三条第三項の証明書の様式】
第5条
【管理票】
法第33条の6第1項の規定による管理票の作成は、次の各号に掲げる事項を記載して行うものとする。
①
作成者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
③
作成者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
④
譲受け若しくは引取りをした原材料器官等に係る登録票の番号又は譲受け若しくは引取りをした特定器官等に係る管理票の番号及び当該特定器官等に係る原材料器官等に備え付けられていた登録票の番号(作成者が直接輸入した場合にあっては、
輸入貿易管理令第3条第1項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は
同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
⑤
譲受け又は引取りをした年月日(作成者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)
第6条
法第33条の6第1項第3号の環境省令、経済産業省令で定める場合は、次の各号に定めるものとする。
①
外国為替及び外国貿易法の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等又は同法の規定に基づき自ら適法に輸入した特定器官等若しくはその特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
②
新たに令
第5条の2の規定により
法第33条の2に規定する特定国際種事業の届出を要する特定器官等(以下この号において「事業関係特定器官等」という。)とされた特定器官等(環境大臣及び経済産業大臣が適正に入手されたものとして認めたものに限る。)を当該特定器官等が事業関係特定器官等とされた日(以下「適用日」という。)に正当な権原に基づき占有している者が適用日後三月間に当該特定器官等(その分割により得られた特定器官等を含む。)の譲渡し又は引渡しをする場合
第7条
【認定対象製品】
1
令
第5条の5の環境省令、経済産業省令で定める製品は、装身具、調度品、楽器、印章、室内娯楽用具、食卓用具、文房具、喫煙具、日用雑貨、仏具及び茶道具とする。
2
令
第5条の5の環境省令、経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
①
製品の原材料である原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと。
②
製品の原材料である原材料器官等から種を容易に識別することができること。
第8条
【認定の申請等】
法第33条の7第2項第3号の環境省令、経済産業省令で定める場合は、次に定めるものとする。
①
申請者が、製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等を
外国為替及び外国貿易法の規定に基づき適法に輸入した者である場合
②
申請者(その製品が新たに令
第5条の5の規定により
法第33条の7第1項の認定をすることができる製品とされた日(以下「認定対象とされた日」という。)後三月間に当該製品に係る申請をした者に限る。)が、当該認定対象とされた日に正当な権原に基づき当該製品(環境大臣及び経済産業大臣(
法第33条の8第1項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が認定機関を登録した場合にあっては、当該認定機関)が、入手の経緯等から適正に入手されたものである旨の確認をした原材料器官等又は特定器官等を原材料として製造されたものに限る。)を占有している者である場合
第10条
1
法第33条の7第1項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に提出して行うものとする。
①
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
③
製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴
④
申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
⑤
譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、
輸入貿易管理令第3条第1項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は
同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
⑥
製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲受け又は引取りをした年月日(申請者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)
2
前項の申請書には、当該製品の写真を添付しなければならない。
第11条
【フレキシブルディスクによる手続】
前条第1項の規定による申請書の提出については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第三のフレキシブルディスク提出書を提出することにより行うことができる。
第12条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
①
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
②
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第13条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
1
第11条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
①
トラックフォーマットについては、
前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、
同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
③
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2
第11条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第14条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第11条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
第15条
【機関登録の申請等】
1
法第33条の8第2項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
②
認定関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
⑤
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
第16条
【認定関係事務の実施の方法等】
1
法第33条の9第2項の環境省令、経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
認定の申請に係る製品が
第7条第1項に規定する製品であることを確認すること。
②
認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、
輸入貿易管理令第3条第1項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は
同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)を確認すること。
③
認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量を登録機関に確認すること(申請者が直接輸入した場合を除く。)。
④
認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等から既に製造され、認定を受けた製品の総重量を確認し、その総重量と認定の申請に係る製品の重量の和が、当該製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び当該製品の形状等を勘案して適当と認められる範囲内であることを確認すること。
2
法第33条の9第4項の認定関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
⑦
認定関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
⑧
前各号に掲げるもののほか、その他認定関係事務の実施に関し必要な事項
3
認定機関は、
法第33条の9第4項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
4
認定機関は、
法第33条の9第4項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第16条の2
【電磁的方法】
1
法第33条の9第6項第3号の環境省令、経済産業省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第33条の9第6項第4号の環境省令、経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第17条
【帳簿】
法第33条の9第7項の環境省令、経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
④
製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴
⑤
申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
⑥
譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、
輸入貿易管理令第3条第1項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は
同令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
第18条
【認定関係事務の休廃止の許可の申請】
認定機関は、
法第33条の9第8項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第19条
【認定関係事務の引継ぎ等】
認定機関は、環境大臣及び経済産業大臣が
法第33条の15において準用する
法第24条第9項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、
法第33条の9第8項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣及び経済産業大臣が
法第33条の11第4項若しくは
第5項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
①
認定関係事務を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。
②
認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。
③
その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める事項
第20条
【認定に関する手数料の納付】
1
法第33条の14に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては
第10条の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、認定機関に納付する場合にあっては
法第33条の9第4項の認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第21条
【法第三十三条の十五において準用する第二十七条第二項の証明書の様式】
附則
この命令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則
平成11年3月15日
この命令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十一年三月十八日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年7月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「旧省令」という。)様式第一及び様式第四による身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「新省令」という。)の様式によるものとみなす。
第3条
旧省令様式第二による標章は、当分の間、新省令の様式によるものとみなす。
第4条
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令別記様式による身分証明書は、同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。
附則
平成16年9月28日
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年4月20日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。