輸入貿易管理令
平成15年6月6日 改正
第3条
【輸入に関する事項の公表】
第4条
【輸入の承認】
3
前項に規定する場合のほか、外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
第9条
【輸入割当て】
3
経済産業大臣は、第1項の規定による輸入割当てを行なう場合においては、あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内において行ない、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。
第11条
【輸入割当ての条件】
1
経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、第9条第1項の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。
別表第一
【第十四条関係】
一 総価額五〇〇万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
二 無償の救じゆつ品
三 無償の商品見本又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
四 個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物
五 遺骨
六 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品又は航空機用品
七 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの
八 天皇及び内廷にある皇族の使用に供される貨物
九 本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
十 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物及び外国公館の使用に供される貨物
十一 本邦にある居住者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
十一の二 外国の公共的機関から本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十二 無償で送られる記録文書その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。)
十三 図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物
十四 国又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所その他これに準ずる施設及び関税定率法施行令第十七条に規定する私立の施設に陳列する標本及び参考品並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの
十四の二 国、地方公共団体又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品
十四の三 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の貨物
十五 宗教法人若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具及び礼拝用具又は墓地の建設、維持、修復若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
十六 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物
十七 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの
十七の二 本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質及び形状が変わつていないもの
十八 船舶又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したもの
十九 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具
十九の二 国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国する選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物
二十 国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと引換に送付される貨物
二十一 無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
二十二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
二 無償の救じゆつ品
三 無償の商品見本又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
四 個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物
五 遺骨
六 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品又は航空機用品
七 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの
八 天皇及び内廷にある皇族の使用に供される貨物
九 本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
十 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物及び外国公館の使用に供される貨物
十一 本邦にある居住者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
十一の二 外国の公共的機関から本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十二 無償で送られる記録文書その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。)
十三 図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物
十四 国又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所その他これに準ずる施設及び関税定率法施行令第十七条に規定する私立の施設に陳列する標本及び参考品並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの
十四の二 国、地方公共団体又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品
十四の三 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の貨物
十五 宗教法人若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具及び礼拝用具又は墓地の建設、維持、修復若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
十六 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物
十七 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの
十七の二 本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質及び形状が変わつていないもの
十八 船舶又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したもの
十九 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具
十九の二 国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国する選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物
二十 国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと引換に送付される貨物
二十一 無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
二十二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
附則
昭和27年7月31日
4
この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易監理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
附則
昭和47年11月24日
附則
昭和55年5月26日
附則
昭和55年10月11日