特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則
平成21年9月29日 制定
第2条
【法第二条第六項の国土交通省令で定める措置】
法第2条第6項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
④
事業用自動車の適正な運行の確保に資する装置等の導入
⑥
利用者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための体制の整備
⑦
他の公共交通機関との乗継ぎの円滑化に資する措置の実施
⑧
事業用自動車の集中により発生する駅前、繁華街等における渋滞を解消するための措置の実施
⑨
低公害車の導入等による事業活動に伴う環境への負荷の低減
⑩
事業用自動車の運転者の労働条件の改善その他の労働環境の整備
第3条
【特定地域の指定の要請】
法第3条第4項又は
第5項の規定により特定地域の指定を要請しようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【法第十一条第二項第五号の特定事業計画の記載事項】
法第11条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、地域計画に特定事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第5条
【経営の合理化に資する措置】
法第11条第3項各号列記以外の部分の国土交通省令で定める措置は、事業用自動車の使用の停止とする。
第6条
【法第十一条第三項第四号の特定事業計画の記載事項】
第7条
【特定事業計画の認定の申請】
1
法第11条第1項の規定により特定事業計画の認定を申請しようとする一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(特定事業計画の認定又は変更の認定の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。
第6項及び
次条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③
当該特定事業計画が事業再構築に関する事項を含む場合には、
法第11条第3項各号に掲げる事項
2
前項の場合において、
法第13条第1項の規定の適用を受けようとするときは、
前項各号に掲げる事項のほか、設定しようとする運賃及び料金を適用する営業区域並びに当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法を記載しなければならない。
6
国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第8条
【特定事業計画の変更の認定の申請】
1
法第11条第5項の規定により認定特定事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
2
前項の申請書には、認定特定事業計画に係る特定事業(当該認定特定事業計画に事業再構築に関する事項が定められている場合にあっては、特定事業及び事業再構築。)の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第9条
【特定地域の住民の福祉の増進を図るための運送】
法第13条第1項の国土交通省令で定める運送は、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる者(
次号において「要介護者等」という。)及びその付添人の運送であって、
道路運送法施行規則第51条の3第8号に規定する福祉自動車(
次号において単に「福祉自動車」という。)を用いるもの
ニ
その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者であって、他人の介助によらずに移動することが困難であり、かつ、単独で事業用自動車その他の公共交通機関を利用することが困難である者
ホ
イからニまでに掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が認める者
②
要介護者等及びその付添人の運送であって、次に掲げる者が乗務する事業用自動車(福祉自動車を除く。)を用いるもの
ロ
要介護者等の円滑な運送に資する研修として国土交通大臣が認めるものを修了している者
ハ
イ及びロに掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が認める者
第10条
【特定地域の住民の福祉の増進を図るための運送に係る旅客の運賃及び料金の届出】
1
法第13条第1項の規定により特定地域の住民の福祉の増進を図るための運送に係る旅客の運賃及び料金の届出をしようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③
設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
2
前項の届出書には、認定特定事業計画の写しを添付しなければならない。
第11条
【権限の委任】
1
法に規定する国土交通大臣の権限のうち特定事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものを除く。)に係る次に掲げる権限は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。
第3項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
3
法第17条の規定による報告の徴収は、所轄地方運輸局長も行うことができる。
第12条
【書類の経由】
1
法第9条第5項(
同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に送付すべき地域計画は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。
次項において同じ。)を経由して送付しなければならない。
2
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3
第3条の規定により国土交通大臣に提出すべき要請書は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。