特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成25年6月12日 改正
第2条
【定義等】
第5条
【飼養等の許可】
5
第1項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の主務省令で定める方法によらなければならない。
第6条
【飼養等許可者に対する措置命令等】
2
主務大臣は、前条第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
第8条
【譲渡し等の禁止】
特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
第10条
【報告徴収及び立入検査】
1
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第5条第1項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、特定外来生物の飼養等に係る施設に立ち入り、特定外来生物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第11条
【主務大臣等による防除】
1
特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)は、この章の規定により、防除を行うものとする。
第12条
【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例】
主務大臣等が行う前条第1項の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲等については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定は、適用しない。
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参照条文
第13条
【土地への立入り等】
1
主務大臣等は、第11条第1項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
第16条
【原因者負担】
国は、第11条第1項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
第17条
【負担金の徴収方法】
1
主務大臣等は、前条の規定により費用を負担させようとするときは、主務省令で定めるところにより、その負担させようとする費用(以下この条において「負担金」という。)の額及びその納付期限を定めて、その納付を命じなければならない。
第18条
【主務大臣等以外の者による防除】
2
国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第11条第2項の規定により公示された事項に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
第21条
【輸入の届出】
第22条
【判定】
主務大臣は、前条に規定する届出があったときは、その届出を受理した日から六月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
第23条
【輸入の制限】
未判定外来生物を輸入しようとする者は、その未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。
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参照条文
第25条
【輸入のための証明書の添付等】