• 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [飼養等の禁止の適用除外]
    • 第3条 [飼養等の目的]
    • 第4条 [飼養等の許可の申請]
    • 第5条 [特定飼養等施設の基準]
    • 第6条 [飼養等の許可の基準]
    • 第7条 [飼養等の許可の条件]
    • 第8条 [特定外来生物の取扱方法]
    • 第9条 [第五種共同漁業権に係る特例]
    • 第10条 [飼養等の許可の失効]
    • 第11条 [譲渡し等の禁止の適用除外]
    • 第12条 [法第十条第二項の証明書の様式]
    • 第13条 [許可の申請書の添付図面等の省略]
    • 第14条 [関係都道府県の意見聴取]
    • 第15条 [公示事項]
    • 第16条 [防除の公示]
    • 第17条 [法第十三条第三項の証明書の様式]
    • 第18条 [補償請求書]
    • 第19条 [負担金の徴収方法]
    • 第20条
    • 第21条
    • 第22条
    • 第23条 [防除の確認の申請]
    • 第24条 [防除の確認等]
    • 第25条 [防除の認定の申請]
    • 第26条 [防除の認定等]
    • 第27条 [防除の確認及び認定に係る公示]
    • 第28条 [未判定外来生物]
    • 第29条 [未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出に係る届出]
    • 第30条 [種類名証明書の添付が不要な生物]
    • 第31条 [証明書]
    • 第32条 [輸入場所の指定]
    • 第33条 [法第二十六条第二項の証明書の様式]
    • 第34条 [特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣]
    • 第35条 [申請書等の提出]
    • 第36条 [権限の委任]

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則

平成25年8月30日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【飼養等の禁止の適用除外】
法第4条第2号の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。
非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。
警察法第2条第1項に規定する警察の責務として飼養等をするものであること。
検察庁法第4条に規定する検察官の職務として飼養等をするものであること。
特定外来生物の指定の際現に行っている国又は地方公共団体による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で実施されるものに伴って飼養等をするものであること。
農林水産省又は環境省の職員が法に係る業務に伴って飼養等をするものであること。
厚生労働省、都道府県、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市、特別区又は食品衛生法第33条第1項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法の規定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること。
植物防疫官が植物防疫法第8条又は第10条に基づく植物防疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。
家畜防疫官が狂犬病予防法第7条家畜伝染病予防法第40条若しくは第45条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条に基づく動物検疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。
税関職員が関税法第70条に基づく税関の業務に伴って飼養等をするものであること。
法第5条第1項の許可を受けた者が第10条各号のいずれかに該当するに至った場合で、それぞれ当該各号に定める者が、当該各号に該当するに至った日(同条第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から六十日を超えない範囲で、その許可に係る特定外来生物の飼養等をするものであること。
第4号の業務を補助するため主務大臣が定める者が行う業務に伴って飼養等をするものであること。
地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引き取り、処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。
獣医師法第4章の規定による業務に伴って飼養等をするものであること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法律及びこれらの規定に基づく命令の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管又は運搬をするものであること。
食品衛生法施行令第35条第1号に規定する飲食店営業について食品衛生法第52条第1項の許可を受けた者が、食用に供するために、特定飼養等施設とともに譲り受け、当該施設内において保管をするものであること。
特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物の飼養等をしている者であって、当該飼養等について法第5条第1項の許可がなされていないものが当該指定の日から六月(その期間が終了するまでに当該飼養等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範囲で当該特定外来生物の飼養等をするものであること。
特定外来生物の指定の際現に行っている国及び地方公共団体以外の者による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項第11条第1項又は第13条第1項の規定に基づいて実施されるものに伴って飼養等をするものであること。
第3条
【飼養等の目的】
法第5条第1項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
博物館、動物園その他これに類する施設における展示
教育
生業の維持
特定外来生物の指定の際現に飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛がん又は観賞
前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的
第4条
【飼養等の許可の申請】
法第5条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
飼養等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項
特定外来生物の種類
数量
飼養等をする目的
飼養等施設に係る次に掲げる事項
施設の所在地
施設の規模及び構造
特定外来生物の管理方法に係る次に掲げる事項
飼養等の主たる取扱者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
飼養等に係る管理体制
(1)
特定飼養等施設の点検方法
(2)
許可後に特定外来生物の飼養等が困難となった場合の対処方法
(3)
特定外来生物を運搬する場合にあっては、その運搬の際の当該特定外来生物の逸出防止措置
申請に係る特定外来生物の飼養等を既に行っている場合には、当該特定外来生物の数量及び当該特定外来生物に係る第8条第2号に規定する措置内容に係る情報
前項の申請書には、飼養等をしようとする施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が第6条第3号から第5号までに該当しないことを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
主務大臣は、法第5条第1項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
前項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。
法第5条第1項の許可を受けた者は、第3項の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第7項の届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。
前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
許可証の番号及び交付年月日
許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情
許可証の交付を受けた者は、第1項第1号又は同項第5号イに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第5項の申請をした場合は、この限りでない。
許可証の交付を受けた者は、主務大臣に対し、許可証の写しの交付を申請することができる。
10
法第5条第1項の許可を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第2号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。
許可を取り消されたとき。
許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
第5項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
参照条文
第5条
【特定飼養等施設の基準】
法第5条第3項第2号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。
人の生命又は身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外来生物については、当該特定外来生物に係る取扱者以外の者が容易に当該特定外来生物に触れるおそれがない構造及び強度とすること。
前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。
参照条文
第6条
【飼養等の許可の基準】
法第5条第3項第2号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。
飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。
法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
法第6条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
参照条文
第7条
【飼養等の許可の条件】
法第5条第4項の規定による条件は、次の各号によるものとする。
特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。
特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。
数量の変更があった特定外来生物の種類及びその変更後の数量
数量の変更があった年月日
数量の変更の事由
譲渡し等を行った場合にあっては、当該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名、職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)、許可番号及び許可年月日
輸入を行った場合にあっては、その旨
許可番号及び許可年月日
数量の変更があった特定外来生物に係る次条第2号に規定する措置内容に係る情報
その他主務大臣が必要と認める事項
みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。
前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。
第8条
【特定外来生物の取扱方法】
法第5条第5項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
許可に係る特定外来生物の飼養等の状況の確認及び特定飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
特定外来生物の個体又は器官について飼養等を開始したときは、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、当該特定外来生物の個体又は器官について、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は脚環の取付け、標識又は写真の掲示その他の当該特定外来生物について法第5条第1項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。
第4条第1項第5号ロに規定する管理体制を遵守すること。
前各号に掲げるもののほか、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること。
参照条文
第9条
【第五種共同漁業権に係る特例】
特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法第6条第5項第5号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の設定されている内水面(同法第8条第3項の内水面をいう。)を法第5条第3項第2号の主務省令で定める特定飼養等施設とする際の基準については、第5条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
前項の場合における法第5条第4項の規定による飼養等の許可の条件及び同条第5項の主務省令で定める特定外来生物の取扱方法については、前二条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
第10条
【飼養等の許可の失効】
法第5条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
参照条文
第11条
【譲渡し等の禁止の適用除外】
法第8条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
法第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
法第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者と同条第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
法第4条第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
法第4条第1号又は第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者が、その飼養等に係る特定外来生物の譲受け又は引取りを同条各号に該当しない者から行う場合
法第4条各号に該当しない者が、同条第1号又は第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者に対し、その飼養等に係る特定外来生物の譲渡し又は引渡しを行う場合
第12条
【法第十条第二項の証明書の様式】
法第10条第2項の証明書の様式は、様式第二のとおりとする。
第13条
【許可の申請書の添付図面等の省略】
法第5条第1項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。
第14条
【関係都道府県の意見聴取】
主務大臣等は、防除の公示をしようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。
関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第11条第2項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。
第15条
【公示事項】
法第11条第2項第4号の主務省令で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。
第16条
【防除の公示】
法第11条第2項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、官報に掲載して行うものとする。
第17条
【法第十三条第三項の証明書の様式】
法第13条第3項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
第18条
【補償請求書】
法第14条第2項の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
補償請求の理由
補償請求額の総額及びその内訳
第19条
【負担金の徴収方法】
主務大臣等は、法第16条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第20条
法第17条第1項の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第11条第1項の規定により主務大臣等が防除を行った日から相当の期間経過した日とする。
第21条
法第17条第2項の規定により主務大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
第22条
法第17条第3項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第23条
【防除の確認の申請】
地方公共団体は、法第18条第1項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
地方公共団体の名称
防除の対象となる特定外来生物の種類
防除を行う区域及び期間
特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」という。)を添付しなければならない。ただし、緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限りでない。
特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
防除の目標
前二号に掲げるもののほか、防除の従事者に関する事項その他の法第11条第2項の規定により公示された事項に適合することを証する情報
参照条文
第24条
【防除の確認等】
主務大臣は、地方公共団体により提出された前条第1項の申請書及び同条第2項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第1項の申請書に限る。)が法第11条第2項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第18条第1項の確認をするものとする。
防除の確認を受けた者は、前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第25条
【防除の認定の申請】
国及び地方公共団体以外の者は、法第18条第2項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
防除の対象となる特定外来生物の種類
防除を行う区域及び期間
特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
前項の申請書には、防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。
参照条文
第26条
【防除の認定等】
主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第2項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第1項の申請書及び同条第2項の防除実施計画書が法第11条第2項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第18条第2項の認定をするものとする。
防除の認定を受けた者は、前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第27条
【防除の確認及び認定に係る公示】
法第18条第3項前段の規定による公示は、確認を受けた地方公共団体又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第23条第1項各号又は第25条第1項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
法第18条第3項後段の規定による公示は、確認を取り消された地方公共団体の名称又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
第28条
【未判定外来生物】
法第21条の未判定外来生物は、別表第一に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)及びその器官(飼養等についての法に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。)とする。
第29条
【未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出に係る届出】
法第21条又は法第24条第1項の届出は、次に掲げる事項を日本語で記載された届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
未判定外来生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外来生物に係る次に掲げる事項
学名
入手国
生態特性に関する次に掲げる情報
(1)
本来の生息地又は生育地の分布状況
(2)
文献その他の根拠を示す資料
その他既に入手している情報であって提出が可能なもの
第30条
【種類名証明書の添付が不要な生物】
法第25条第1項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。
別表第二に掲げる種に属する生物の個体及びその器官
無尾目に属する種(別表第二の第一の四に掲げる種を除く。)の幼生
第31条
【証明書】
法第25条第1項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。
植物防疫法狂犬病予防法家畜伝染病予防法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
外国の政府機関又は主務大臣が指定する外国の地方公共団体により発行された証明書(日本語又は英語に限る。)であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
政府機関と同等の知見を有するものとして主務大臣が指定する外国の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
主務大臣が定める基準に適合するものとして主務大臣が登録した機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
第32条
【輸入場所の指定】
法第25条第2項の港及び飛行場は、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び福岡空港とする。
第33条
【法第二十六条第二項の証明書の様式】
法第26条第2項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
第34条
【特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣】
法第2条第1項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、ミュオカストル・コィプス(ヌートリア)、プロキュオン・カンクリヴォルス(カニクイアライグマ)、プロキュオン・ロトル(アライグマ)、ヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)、ヘルペステス・ヤヴァニクス(ジャワマングース)、ムンゴス・ムンゴ(シママングース)、ムンティアクス・レエヴェスィ(キョン)、レポミス・マクロキルス(ブルーギル)、ミクロプテルス・ドロミエウ(コクチバス)及びミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)については環境大臣及び農林水産大臣とし、その他の特定外来生物については環境大臣とする。
法第21条の未判定外来生物に係る主務大臣は、環境大臣及び農林水産大臣とする。
第35条
【申請書等の提出】
法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。
前項の規定により環境大臣に申請書等を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。
環境大臣は、申請書等及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを農林水産大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、環境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす。
第36条
【権限の委任】
法及びこの省令に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち、レポミス・マクロキルス(ブルーギル)、ミクロプテルス・ドロミエウ(コクチバス)及びミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、第2号から第4号まで、第6号及び第7号法第20条第3項に規定する権限に限る。)に掲げる権限については、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
法第5条第1項第2項及び第4項に規定する権限
法第6条に規定する権限
法第10条第1項に規定する権限
法第13条第1項及び第2項に規定する権限
法第18条第1項から第3項までに規定する権限
法第19条に規定する権限
法第20条に規定する権限
第4条第3項第5項及び第7項から第10項までに規定する権限
第8条第2号に規定する権限(法第5条第1項の許可を受けていることを明らかにするための措置内容の届出の受理に係るものに限る。)
第10条に規定する権限
第24条第2項に規定する権限
第26条第2項に規定する権限
主務大臣の権限地方支分部局の長
農林水産大臣の権限地方農政局長
環境大臣の権限地方環境事務所長
別表第一
【未判定外来生物となる外来生物 (第二十八条関係)】
科名種名
第一 動物界
 一 哺乳綱
   カンガルー目
オポッサム科ディデルフィス属(オポッサム属)全種
クスクス科クスクス科に属する種のうちトリコスルス・ヴルペクラ(フクロギツネ)以外のもの
   食虫目
ハリネズミ科アテレリクス属(アフリカハリネズミ属)に属する種のうちアテレリクス・アルビヴェントリス(ヨツユビハリネズミ)以外のもの
ヘミエキヌス属(オオミミハリネズミ属)全種
メセキヌス属全種
   霊長目
おながざる科マカカ属に属する種のうちマカカ・キュクロピス(タイワンザル)、マカカ・ファスキクラリス(カニクイザル)、マカカ・フスカタ(ニホンザル)及びマカカ・ムラタ(アカゲザル)以外のもの
   齧歯目
りす科カルロスキウルス属(ハイガシラリス属)に属する種のうちカルロスキウルス・エリュトラエウス(クリハラリス)及びカルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)以外のもの
スキウルス属(リス属)に属する種のうちスキウルス・カロリネンスィス(トウブハイイロリス)、スキウルス・リス(ニホンリス)及びスキウルス・ヴルガリス(キタリス)以外のもの
   食肉目
いたち科ムステラ属(イタチ属)に属する種のうちムステラ・エルミネア(オコジョ)、ムステラ・イタトスィ(ニホンイタチ)、ムステラ・ニヴァリス(イイズナ)、ムステラ・プトリウスフロ(フェレット)、ムステラ・スィビリカ(チョウセンイタチ)及びムステラ・ヴィソン(アメリカミンク)以外のもの
マングース科マングース科に属する種のうちヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)、ヘルペステス・ヤヴァニクス(ジャワマングース)及びムンゴス・ムンゴ(シママングース)並びにスリカタ属全種以外のもの
   偶蹄目
しか科ムンティアクス属(ホエジカ属)に属する種のうちムンティアクス・レエヴェスィ(キョン)以外のもの
 二 鳥綱
   すずめ目
ちめどり科ちめどり科に属する種のうちガルルラクス・カノルス(ガビチョウ)、ガルルラクス・ペルスピキルラトゥス(カオグロガビチョウ)、ガルルラクス・サンニオ(カオジロガビチョウ)及びレイオトリクス・ルテア(ソウシチョウ)以外のもの
 三 爬虫綱
   とかげ亜目
たてがみとかげ科アノリス属(アノール属)に属する種のうちアノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス、アノリス・アングスティケプス、アノリス・カロリネンスィス(グリーンアノール)、アノリス・エクエストリス(ナイトアノール)、アノリス・ガルマニ(ガーマンアノール)、アノリス・ホモレキス及びアノリス・サグレイ(ブラウンアノール)以外のもの
ノロプス属全種
   へび亜目
なみへび科ボイガ属(オオガシラ属)に属する種のうちボイガ・キュアネア(ミドリオオガシラ)、ボイガ・キュノドン(イヌバオオガシラ)、ボイガ・デンドロフィラ(マングローブヘビ)、ボイガ・イルレグラリス(ミナミオオガシラ)及びボイガ・ニグリケプス(ボウシオオガシラ)以外のもの
エラフェ・タエニウラ(スジオナメラ)のうちエラフェ・タエニウラ・フリエスィ(タイワンスジオ)及びエラフェ・タエニウラ・スクマケリ(サキシマスジオ)以外のもの
くさりへび科プロトボトロプス属(ハブ属)に属する種のうちプロトボトロプス・エレガンス(サキシマハブ)、プロトボトロプス・フラヴォヴィリディス(ハブ)、プロトボトロプス・ムクロスカマトゥス(タイワンハブ)及びプロトボトロプス・トカレンスィス(トカラハブ)以外のもの
 四 両生綱
   無尾目
ひきがえる科ブフォ属(ヒキガエル属)に属する種のうちブフォ・コグナトゥス(プレーンズヒキガエル)、ブフォ・デビリス(テキサスミドリヒキガエル)、ブフォ・ガルガリザンス・ミヤコニス(ミヤコヒキガエル)、ブフォ・グタトゥス(キンイロヒキガエル)、ブフォ・ヤポニクス(ニホンヒキガエル)、ブフォ・マリヌス(オオヒキガエル)、ブフォ・パラクネミス(ロココヒキガエル)、ブフォ・プンクタトゥス(アカボシヒキガエル)、ブフォ・クエルキクス(オークヒキガエル)、ブフォ・スペキオスス(テキサスヒキガエル)、ブフォ・テルレストリス(ナンブヒキガエル)、ブフォ・トルレンティコラ(ナガレヒキガエル)、ブフォ・テュフォニウス(コノハヒキガエル)、ブフォ・ヴァルリケプス(ガルフコーストヒキガエル)及びブフォ・ヴィリディス(ヨーロッパミドリヒキガエル)以外のもの
あまがえる科オステオピルス属(ズツキガエル属)に属する種のうちオステオピルス・セプテントリオナリス(キューバズツキガエル)以外のもの
ゆびなががえる科エレウテロダクテュルス・プラニロストリス(オンシツガエル)
あかがえる科ラナ・クラミタンス(ブロンズガエル)
ラナ・グリュリオ(ブタゴエガエル)
ラナ・ヘクスケリ(リバーフロッグ)
ラナ・オカロオサエ(フロリダボッグフロッグ)
ラナ・セプテントリオナリス(ミンクフロッグ)
ラナ・ヴィルギティペス(カーペンターフロッグ)
あおがえる科ポリュペダテス属(シロアゴガエル属)に属する種のうちポリュペダテス・レウコミュスタクス(シロアゴガエル)以外のもの
 五 条鰭亜綱
   なまず目
イクタルルス科アメイウルス属全種
イクタルルス属に属する種のうちイクタルルス・プンクタトゥス(チャネルキャットフィッシュ)以外のもの
   かわかます目
かわかます科エソクス属(カワカマス属)に属する種のうちエソクス・ルキウス(ノーザンパイク)及びエソクス・マスクイノンギュ(マスキーパイク)以外のもの
   かだやし目
かだやし科ガンブスィア・ホルブロオキ
   すずき目
サンフィッシュ科サンフィッシュ科に属する種のうちレポミス・マクロキルス(ブルーギル)、ミクロプテルス・ドロミエウ(コクチバス)及びミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)以外のもの
モロネ科モロネ科に属する種のうちモロネ・クリュソプス(ホワイトバス)及びモロネ・サクサティリス(ストライプトバス)以外のもの
ペルキクティス科ガドプスィス属全種
マクルロケルラ属に属する種のうちマクルロケルラ・ぺエリイ(マーレーコッド)以外のもの
マククアリア属に属する種のうちマククアリア・アムビグア(ゴールデンパーチ)以外のもの
ペルキクテュス属全種
パーチ科ギュムノケファルス属全種
ペルカ属に属する種のうちペルカ・フルヴィアティリス(ヨーロピアンパーチ)以外のもの
サンデル属に属する種のうちサンデル・ルキオペルカ(パイクパーチ)以外のもの
ズィンゲル属全種
けつぎょ科スィニペルカ属(ケツギョ属)に属する種のうちスィニペルカ・クアトスィ(ケツギョ)及びスィニペルカ・スケルゼリ(コウライケツギョ)以外のもの
 六 くも綱
   くも目
ひめぐも科ラトロデクトゥス属に属する種のうちラトロデクトゥス・ゲオメトリクス(ハイイロゴケグモ)、ラトロデクトゥス・ハセルティイ(セアカゴケグモ)、ラトロデクトゥス・インディクス(アカオビゴケグモ)、ラトロデクトゥス・マクタンス(クロゴケグモ)及びラトロデクトゥス・トレデキムグタトゥス(ジュウサンボシゴケグモ)以外のもの
 七 甲殻綱
   えび目
ざりがに科ざりがに科に属する種のうちアスタクス属全種及びパキファスタクス・レニウスクルス(ウチダザリガニ)以外のもの
アメリカざりがに科アメリカざりがに科に属する種のうちカンバロイデス・ヤポニクス(ニホンザリガニ)、オルコネクテス・ルスティクス(ラスティークレイフィッシュ)及びプロカンバルス・クラルキイ(アメリカザリガニ)以外のもの
みなみざりがに科みなみざりがに科に属する種のうちケラクス属以外のもの
 八 昆虫綱
    はち目
みつばち科ボンブス属(マルハナバチ属)に属する種のうちボンブス・アルデンス・アルデンス(コマルハナバチ)、ボンブス・アルデンス・サカガミイ(エゾコマルハナバチ)、ボンブス・アルデンス・ツシマヌス(ツシマコマルハナバチ)、ボンブス・ベアティコラ・ベアティコラ(ヒメマルハナバチ)、ボンブス・ベアティコラ・モシュカラレプス(アイヌヒメマルハナバチ)、ボンブス・ベアティコラ・シコタネンスィス(シコタンヒメマルハナバチ)、ボンブス・コンソブリヌス・ウィテンブルギ(ナガマルハナバチ)、ボンブス・デウテロニュムス・デウテロニュムス(ハイイロマルハナバチ)、ボンブス・デウテロニュムス・マルハナバキ(ホンシュウハイイロマルハナバチ)、ボンブス・ディヴェルスス・ディヴェルスス(トラマルハナバチ)、ボンブス・ディヴェルスス・テルサトゥス(エゾトラマルハナバチ)、ボンブス・フロリレグス(ノサップマルハナバチ)、ボンブス・ホンシュエンスィス・ホンシュエンスィス(ミヤママルハナバチ)、ボンブス・ホンシュエンスィス・トカルクイ(エゾミヤママルハナバチ)、ボンブス・ヒュプノルム・コロポクルス(アカマルハナバチ)、ボンブス・ヒュポクリタ・ヒュポクリタ(オオマルハナバチ)、ボンブス・ヒュポクリタ・サポレンスィス(エゾオオマルハナバチ)、ボンブス・イグニトゥス(クロマルハナバチ)、ボンブス・オケアニクス(チシママルハナバチ)、ボンブス・プセウドバイカレンスィス(ニセハイイロマルハナバチ)、ボンブス・スクレンキ・アルビドプレウラリス(シュレンクマルハナバチ)、ボンブス・スクレンキ・コナコヴィ(ウルップシュレンクマルハナバチ)、ボンブス・スクレンキ・クワヤマイ(クナシリシュレンクマルハナバチ)、ボンブス・テルレストリス(セイヨウオオマルハナバチ)、ボンブス・ウスレンスィス(ウスリーマルハナバチ)及びボンブス・イェゾエンスィス(エゾナガマルハナバチ)以外のもの
 九 腹足綱
   まいまい目
ハプロトレマティダエ科ハプロトレマティダエ科全種
オレアキニダエ科オレアキニダエ科全種
ぬりつやまいまい科ぬりつやまいまい科全種
スピラクスィダエ科スピラクスィダエ科に属する種のうちエウグランディナ・ロセア(ヤマヒタチオビ)以外のもの
ねじれがい科ねじれがい科に属する種のうちインドエンネア・ビコロル(ソメワケダワラガイ)、スィノエンネア・デンセコスタタ(コメツブダワラガイ)、スィノエンネア・インスラリス(ツヤダワラガイ)、スィノエンネア・イワカワ(タワラガイ)、スィノエンネア・ミヤコジマナ(ミヤコダワラガイ)及びスィノエンネア・ヨナクニジマナ(ヨナクニダワラガイ)以外のもの
おかちょうじがい科おかちょうじがい科に属する種のうちアルロペアス・ブレヴィスピルム(マルオカチョウジガイ)、アルロペアス・クラヴリヌム・キュオトエンセ(オカチョウジガイ)、アルロペアス・グラキリス(オオオカチョウジガイ)、アルロペアス・ヘウデイ(ユウドウオカチョウジガイ)、アルロペアス・ヤヴァニクム(トクサオカチョウジガイ)、アルロペアス・マウリティアヌム・オベスィスピラ(シリブトオカチョウジガイ)、アルロペアス・ピュルグラ(ホソオカチョウジガイ)、アルロペアス・サトスメンセ(サツマオカチョウジガイ)、ルミナ・デコルラタ(オオクビキレガイ)及びスブリナ・オクトナ(オカクチキレガイ)以外のもの
第二 植物界
せり科ヒュドロコティレ・ボナリエンスィス
ヒュドロコティレ・ウンベルラタ
備考 括弧内に記載する呼称は、和名である。


別表第二
【種類名証明書者の添付が必要な生物 (第三十条関係)】
科名種名
第一 動物界
 一 哺乳綱
   カンガルー目
オポッサム科オポッサム科全種
クスクス科クスクス科全種
   食虫目
はりねずみ科アテレリクス属(アフリカハリネズミ属)全種
エリナケウス属(ハリネズミ属)全種
ヘミエキヌス属(オオミミハリネズミ属)全種
メセキヌス属全種
   霊長目
おながざる科マカカ属全種
   齧歯目
パカ科パカ科全種
フチア科フチア科全種
パカラナ科パカラナ科全種
ヌートリア科ヌートリア科全種
ねずみ科オンダトラ属(マスクラット属)全種
りす科りす科全種
   食肉目
あらいぐま科プロキュオン属(アライグマ属)全種
いたち科ムステラ属(イタチ属)全種
マングース科マングース科全種
   偶蹄目
しか科アクスィス属(アキシスジカ属)全種
ケルヴス属(シカ属)全種
ダマ属(ダマシカ属)全種
エラフルス・ダヴィディアヌス(シフゾウ)
ムンティアクス属(ホエジカ属)全種
 二 鳥綱
   すずめ目
ちめどり科ちめどり科全種
 三 爬虫綱
   かめ目
かみつきがめ科かみつきがめ科全種
   とかげ亜目
たてがみとかげ科アノリス属(アノール属)全種
ノロプス属全種
   へび亜目
なみへび科ボイガ属(オオガシラ属)全種
プサモデュナステス属(チャマダラヘビ属)全種
エラフェ・タエニウラ(スジオナメラ)
エラフェ・ラディアタ(ホウシャナメラ)
くさりへび科ボトロプス属(ヤジリハブ属)全種
プロトボトロプス属(ハブ属)全種
 四 両生綱
   無尾目
ひきがえる科ブフォ属(ヒキガエル属)全種
あまがえる科オステオピルス属(ズツキガエル属)全種
ゆびなががえる科エレウテロダクテュルス・コクイ(コキーコヤスガエル)
エレウテロダクテュルス・プラニロストリス(オンシツガエル)
あかがえる科ラナ・カテスベイアナ(ウシガエル)
ラナ・クラミタンス(ブロンズガエル)
ラナ・グリュリオ(ブタゴエガエル)
ラナ・ヘクスケリ(リバーフロッグ)
ラナ・オカロオサエ(フロリダボッグフロッグ)
ラナ・セプテントリオナリス(ミンクフロッグ)
ラナ・ヴィルギティペス(カーペyyンターフロッグ)
あおがえる科ポリュペダテス属(シロアゴガエル属)全種
 五 条鰭亜綱
   なまず目
イクタルルス科アメイウルス属全種
イクタルルス属全種
   かわかます目
かわかます科エソクス属(カワカマス属)全種
   かだやし目
かだやし科ガンブスィア・アフィニス(カダヤシ)
ガンブスィア・ホルブロオキ
   すずき目
サンフィッシュ科サンフィッシュ科全種
あかめ科あかめ科全種
モロネ科モロネ科全種
ナンダス科ナンダス科全種
ペルキクティス科ガドプスィス属全種
マクルロケルラ属全種
マククアリア属全種
ペルキクテュス属全種
パーチ科ギュムノケファルス属全種
ペルカ属全種
サンデル属全種
ズィンゲル属全種
ケツギョ科スィニペルカ属(ケツギョ属)全種
 六 くも綱
   さそり目
さそり目全種
   くも目
じょうごぐも科アトラクス属全種
ハドロニュケ属全種
いとぐも科ロクソスケレス属(イトグモ属)全種
ひめぐも科ラトロデクトゥス属(ヒメグモ属)全種
 七 甲殻綱
   えび目
ざりがに科ざりがに科全種
アメリカざりがに科アメリカざりがに科全種
みなみざりがに科みなみざりがに科全種
もくずがに科もくずがに科全種
 八 昆虫綱
   甲虫目
むねあかせんちこがね科むねあかせんちこがね科全種
まんまるこがね科まんまるこがね科全種
ほそまぐそくわがた科ほそまぐそくわがた科全種
せんちこがね科せんちこがね科全種
ひげぶとはなむぐり科ひげぶとはなむぐり科全種
にせこぶすじこがね科にせこぶすじこがね科全種
あつばこがね科あつばこがね科全種
くわがたむし科くわがたむし科全種
あかまだらせんちこがね科あかまだらせんちこがね科全種
くろつやむし科くろつやむし科全種
ふゆせんちこがね科ふゆせんちこがね科全種
こがねむし科こがねむし科全種
こぶすじこがね科こぶすじこがね科全種
   はち目
みつばち科ボンブス属(マルハナバチ属)全種
あり科リネピテマ・フミレ(アルゼンチンアリ)
ソレノプスィス・ゲミナタ(アカカミアリ)
ソレノプスィス・インヴィクタ(ヒアリ)
ワスマンニア・アウロプンクタタ(コカミアリ)
 九 二枚貝綱
   いがい目
いがい科リムノペルナ属(カワヒバリガイ属)全種
   まるすだれがい目
かわほととぎすがい科ドレイセナ・ブゲンスィス(クワッガガイ)
ドレイセナ・ポリュモルファ(カワホトトギスガイ)
 一〇 腹足綱
    まいまい目
ハプロトレマティダエ科ハプロトレマティダエ科全種
オレアキニダエ科オレアキニダエ科全種
ぬりつやまいまい科ぬりつやまいまい科全種
スピラクスィダエ科スピラクスィダエ科全種
ねじれがい科ねじれがい科全種
おかちょうじがい科おかちょうじがい科全種
 一一 渦虫綱
    三岐腸目
やりがたりくうずむし科プラテュデムス・マノクワリ(ニューギニアヤリガタリクウズムシ)
第二 植物界
ひゆ科アルテルナンテラ属(ツルノゲイトウ属)全種
せり科ヒュドロコティレ属(チドメグサ属)全種
さといも科ピスティア・ストラティオテス(ボタンウキクサ)
あかうきくさ科アゾルラ属(アカウキクサ属)全種
きく科コレオプスィス属(ハルシャギク属)全種
ギュムノコロニス属(ミズヒマワリ属)全種
ルドベキア属(オオハンゴンソウ属)全種
セネキオ属(キオン属)全種
うり科スィキュオス属(アレチウリ属)全種
ありのとうぐさ科ミュリオフュルルム属(フサモ属)全種
いね科スパルティナ属全種
ごまのはぐさ科ヴェロニカ属(クワガタソウ属)全種
備考 括弧内に記載する呼称は、和名である。


様式第三 (第十七条関係)
様式第四 (第三十三条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
この省令の施行前に主務大臣が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定によりした許可その他の処分(この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)は、相当の地方支分部局の長がした許可その他の処分とみなし、この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対してした申請、届出その他の行為は、相当の地方支分部局の長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(新規則第三十六条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により相当の地方支分部局の長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年1月25日
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
平成18年8月22日
この省令は、平成十八年九月一日から施行する。
附則
平成19年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年8月31日
この省令は、平成十九年九月一日から施行する。
附則
平成19年12月27日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成22年1月26日
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
附則
平成23年6月27日
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則
平成25年8月30日
この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

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