地方環境事務所組織規則
平成25年9月27日 改正
第2条
【地方環境事務所に置く課等】
地方環境事務所に、次に掲げる課を置く。総務課庶務課(東北地方環境事務所に限る。)廃棄物・リサイクル対策課(北海道地方環境事務所を除く。)環境対策課放射能汚染対策課(東北地方環境事務所及び関東地方環境事務所に限る。)除染等推進第一課(東北地方環境事務所に限る。)除染等推進第二課(東北地方環境事務所に限る。)除染等推進第三課(東北地方環境事務所に限る。)除染等推進第四課(東北地方環境事務所に限る。)除染等推進第五課(東北地方環境事務所に限る。)放射能汚染廃棄物対策課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第一課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第二課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第三課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第四課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第五課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第六課(東北地方環境事務所に限る。)国立公園・保全整備課野生生物課
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参照条文
第4条
【廃棄物・リサイクル対策課の所掌事務】
廃棄物・リサイクル対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑨
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第16条に基づく報告の受理に関すること(東北地方環境事務所を除く。)。
⑩
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)に規定する確認に関すること(東北地方環境事務所を除く。)。
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参照条文
第5条
【環境対策課の所掌事務】
1
環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑤
温暖化対策推進法第20条の4第3項に基づき助言を行うことその他京都議定書目標達成計画(温暖化対策推進法第8条第1項に規定する京都議定書目標達成計画をいう。)の推進のための地域における地球温暖化(温暖化対策推進法第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。)の防止に関する事務及び事業に関すること。
第6条
【放射能汚染対策課、除染等推進第一課、除染等推進第二課、除染等推進第三課、除染等推進第四課及び除染等推進第五課の所掌事務】
1
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参照条文
第6条の3
【中間貯蔵施設整備第一課、中間貯蔵施設整備第二課、中間貯蔵施設整備第三課、中間貯蔵施設整備第四課、中間貯蔵施設整備第五課及び中間貯蔵施設整備第六課の所掌事務】
1
中間貯蔵施設整備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(放射性物質汚染対処特措法第46条に規定する汚染廃棄物等をいう。以下この号において同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であって、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
第7条
【国立公園・保全整備課の所掌事務】
国立公園・保全整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
原生自然環境保全地域(自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域をいう。以下同じ。)及び自然環境保全地域(同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
②
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全法第15条第1項及び第23条第1項に規定する保全計画をいう。)の決定及び保全事業(同法第16条第1項及び第24条第1項に規定する保全事業をいう。)の執行に関すること。
③
原生自然環境保全地域の区域内における立入制限地区(自然環境保全法第19条第1項に規定する立入制限地区をいう。)並びに自然環境保全地域の区域内における特別地区(同法第25条第1項に規定する特別地区をいう。)、野生動植物保護地区(同法第26条第1項に規定する野生動植物保護地区をいう。)及び海域特別地区(同法第27条第1項に規定する海域特別地区をいう。)の指定に関すること。
⑤
自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画(自然環境保全法第30条の2第1項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第30条の2第1項の規定により行われる生態系維持回復事業をいう。)の実施に関すること。
⑧
国立公園(自然公園法第2条第2号に規定する国立公園をいう。以下同じ。)の指定並びに国立公園に関する公園計画(同条第5号に規定する公園計画をいう。)及び公園事業(同条第6号に規定する公園事業をいう。次号において同じ。)の決定に関すること。
⑬
国立公園における生態系維持回復事業計画(自然公園法第38条第1項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第2条第7号に規定する生態系維持回復事業をいう。)の実施に関すること。
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参照条文
第8条
【野生生物課の所掌事務】
野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑦
生息地等保護区(種の保存法第36条第1項に規定する生息地等保護区をいう。)、管理地区(種の保存法第37条第1項に規定する管理地区をいう。)及び立入制限地区(種の保存法第38条第1項に規定する立入制限地区をいう。)の指定に関すること。
⑨
保護増殖事業計画(種の保存法第45条第1項に規定する保護増殖事業計画をいう。)の策定並びに保護増殖事業(種の保存法第6条第2項第5号に規定する保護増殖事業をいう。)の実施、確認及び認定に関すること。
⑱
国指定鳥獣保護区(鳥獣保護法第28条第1項に規定する国指定鳥獣保護区をいう。以下同じ。)及び国指定特別保護地区(鳥獣保護法第29条第1項に規定する国指定特別保護地区をいう。以下同じ。)の指定並びに国指定特別保護地区における行為の許可及び原状回復等に関すること。
第19条
【管轄区域の特例】
次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令第43条第1項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
事務 | 地方環境事務所 | 区域 |
第7条第7号から第14号まで及び第18号(国立公園に係るものに限る。)に掲げる事務 | 東北地方環境事務所 | 磐梯朝日国立公園のうち、新潟県内の区域 |
関東地方環境事務所 | 日光国立公園及び尾瀬国立公園のうち、福島県内の区域並びに秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園のうち、長野県内の区域 | |
中部地方環境事務所 | 上信越高原国立公園のうち、群馬県内の区域並びに上信越高原国立公園及び中部山岳国立公園のうち、新潟県内の区域 | |
近畿地方環境事務所 | 吉野熊野国立公園のうち、三重県内の区域及び山陰海岸国立公園のうち、鳥取県内の区域 | |
第8条第12号から第14号まで、十六号から第18号まで、第21号(国指定鳥獣保護区に係るものに限る。)及び第22号(国指定鳥獣保護区に係るものに限る。)に掲げる事務 | 東北地方環境事務所 | 国指定大鳥朝日鳥獣保護区のうち、新潟県内の区域 |
中部地方環境事務所 | 国指定浅間鳥獣保護区のうち、群馬県内の区域 | |
近畿地方環境事務所 | 国指定大台山系鳥獣保護区のうち、三重県内の区域 |
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。
第2条
(経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、新規則第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則第五条の十第二項において準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。