• 地方環境事務所組織規則
    • 第1条 [保全統括官]
    • 第2条 [地方環境事務所に置く課等]
    • 第3条 [総務課及び庶務課の所掌事務]
    • 第4条 [廃棄物・リサイクル対策課の所掌事務]
    • 第5条 [環境対策課の所掌事務]
    • 第6条 [放射能汚染対策課、除染等推進第一課、除染等推進第二課、除染等推進第三課、除染等推進第四課及び除染等推進第五課の所掌事務]
    • 第6条の2 [放射能汚染廃棄物対策課の所掌事務]
    • 第6条の3 [中間貯蔵施設整備第一課、中間貯蔵施設整備第二課、中間貯蔵施設整備第三課、中間貯蔵施設整備第四課、中間貯蔵施設整備第五課及び中間貯蔵施設整備第六課の所掌事務]
    • 第7条 [国立公園・保全整備課の所掌事務]
    • 第8条 [野生生物課の所掌事務]
    • 第9条 [統括自然保護企画官の職務]
    • 第10条 [里地里山保全専門官の職務]
    • 第11条 [自然再生企画官の職務]
    • 第12条 [生物多様性保全企画官の職務]
    • 第13条 [動物愛護専門官の職務]
    • 第14条 [国立公園企画官の職務]
    • 第15条 [野生生物企画官の職務]
    • 第16条
    • 第17条
    • 第18条 [首席自然保護官及び自然保護官の職務]
    • 第19条 [管轄区域の特例]
    • 第20条 [雑則]

地方環境事務所組織規則

平成25年9月27日 改正
第1条
【保全統括官】
北海道地方環境事務所に一人、東北地方環境事務所に三人、関東地方環境事務所に四人、中部地方環境事務所に一人、中国四国地方環境事務所に一人及び九州地方環境事務所に一人の保全統括官を置く。
保全統括官は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
第2条
【地方環境事務所に置く課等】
地方環境事務所に、次に掲げる課を置く。総務課庶務課(東北地方環境事務所に限る。)廃棄物・リサイクル対策課(北海道地方環境事務所を除く。)環境対策課放射能汚染対策課(東北地方環境事務所及び関東地方環境事務所に限る。)除染等推進第一課(東北地方環境事務所に限る。)除染等推進第二課(東北地方環境事務所に限る。)除染等推進第三課(東北地方環境事務所に限る。)除染等推進第四課(東北地方環境事務所に限る。)除染等推進第五課(東北地方環境事務所に限る。)放射能汚染廃棄物対策課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第一課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第二課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第三課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第四課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第五課(東北地方環境事務所に限る。)中間貯蔵施設整備第六課(東北地方環境事務所に限る。)国立公園・保全整備課野生生物課
参照条文
第3条
【総務課及び庶務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
人事並びに教養及び訓練に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
情報システムの管理に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理に関すること。
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
庁内の管理に関すること。
広報に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
庶務課を置く場合には、第20条に基づき、前項に規定する事務を分掌する。
第4条
【廃棄物・リサイクル対策課の所掌事務】
廃棄物・リサイクル対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域における循環型社会の形成に関する事務及び事業に関すること。
特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に規定する特定有害廃棄物等をいう。)に係る輸出移動書類及び輸入移動書類に係る届出の受理に関すること。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に規定する無害化処理に係る特例に関すること。
廃棄物(廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。)の輸入及び輸出に関すること。
廃棄物処理法第24条の3第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく緊急時における報告徴収及び立入検査に関すること。
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること(東北地方環境事務所に限る。)。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第16条に基づく報告の受理に関すること(東北地方環境事務所を除く。)。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)に規定する確認に関すること(東北地方環境事務所を除く。)。
放射性物質汚染対処特措法施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること(東北地方環境事務所を除く。)。
指定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第19条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の指定に関すること(東北地方環境事務所を除く。)。
指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(東北地方環境事務所及び関東地方環境事務所に限る。)。
放射性物質汚染対処特措法に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(指定廃棄物の保管及び特定廃棄物(同法第20条に規定する特定廃棄物をいう。第6条第1項第6号において同じ。)の収集、運搬、保管又は処分に係るものに限る。東北地方環境事務所を除く。)。
エネルギーの使用の合理化に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温暖化対策推進法」という。)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
廃棄物処理業者の組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。第8条第27号において同じ。)の認可及び監督に関すること。
下水道法に基づく公共下水道及び流域下水道に係る事業計画に関する意見及び通知の受理に関すること。
21号
下水道法に基づく報告徴収に関すること。
22号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
23号
特定家庭用機器再商品化法に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
24号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく定期報告の受理に関すること。
25号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業の登録及び当該事業に係る料金に関すること。
26号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
27号
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
28号
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
29号
前各号に掲げるもののほか、本省の廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること。
参照条文
第5条
【環境対策課の所掌事務】
環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方環境事務所の所掌事務に係る事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関する事務の総括に関すること。
地方環境事務所の所掌事務に係る事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務の総括に関すること。
環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第25条第1項に規定する申請等の経由に係る事務に関すること。
温暖化対策推進法第20条の4第3項に基づき助言を行うことその他京都議定書目標達成計画(温暖化対策推進法第8条第1項に規定する京都議定書目標達成計画をいう。)の推進のための地域における地球温暖化(温暖化対策推進法第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。)の防止に関する事務及び事業に関すること。
前号に掲げるもののほか、地球環境保全に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
大気汚染防止法に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
水質汚濁防止法に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に基づく関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく技術基準適合命令並びに特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検査に関すること。
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
土壌汚染対策法に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定及び監督に関すること。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく緊急時の報告徴収に関すること。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく立入調査並びに関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の求めに関すること。
第7号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関する事務及び事業に関すること。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
農薬取締法に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関すること。
21号
前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
22号
地方環境事務所の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発に関する事務の総括に関すること。
北海道地方環境事務所の環境対策課は、前項各号に掲げる事務のほか、第4条各号(第8号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
第6条
【放射能汚染対策課、除染等推進第一課、除染等推進第二課、除染等推進第三課、除染等推進第四課及び除染等推進第五課の所掌事務】
放射能汚染対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
除染等推進第一課、除染等推進第二課、除染等推進第三課、除染等推進第四課及び除染等推進第五課の所掌事務に関する総合調整に関すること(総務課及び庶務課の所掌に属するものを除く。)及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(東北地方環境事務所に限る。)。
放射性物質汚染対処特措法第31条第3項の規定による台帳の作成及び管理に関すること。
放射性物質汚染対処特措法に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(除染特別地域(同法第25条第1項の除染特別地域をいう。)に係る除染等の措置等(同項に規定する除染等の措置等をいう。)に係るものに限る。)。
前各号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(東北地方環境事務所に限る。)。
除染等推進第一課、除染等推進第二課、除染等推進第三課、除染等推進第四課及び除染等推進第五課を置く場合には、第20条に基づき、前項第2号から第4号までに規定する事務を分掌する。
参照条文
第6条の2
【放射能汚染廃棄物対策課の所掌事務】
放射能汚染廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
放射性物質汚染対処特措法第15条に基づく対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること。
放射性物質汚染対処特措法第16条に基づく報告の受理に関すること。
放射性物質汚染対処特措法施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること。
指定廃棄物の指定に関すること。
放射性物質汚染対処特措法第49条第2項及び第3項並びに第50条第2項及び第3項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
第6条の3
【中間貯蔵施設整備第一課、中間貯蔵施設整備第二課、中間貯蔵施設整備第三課、中間貯蔵施設整備第四課、中間貯蔵施設整備第五課及び中間貯蔵施設整備第六課の所掌事務】
中間貯蔵施設整備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(放射性物質汚染対処特措法第46条に規定する汚染廃棄物等をいう。以下この号において同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であって、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
前二号に掲げる事務に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
中間貯蔵施設整備第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵施設整備第三課、中間貯蔵施設整備第四課、中間貯蔵施設整備第五課及び中間貯蔵施設整備第六課の所掌事務に関する総合調整に関すること。
中間貯蔵施設の整備に係る用地の取得(土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の買収及び寄付並びにこれらに伴う地上物件の移転又は引渡し等をいう。)及びこれに伴い必要となる損失補償等に関すること。
中間貯蔵施設の整備に係る公共物の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げる事務に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
中間貯蔵施設整備第三課、中間貯蔵施設整備第四課、中間貯蔵施設整備第五課及び中間貯蔵施設整備第六課を置く場合には、第20条に基づき、前項第2号から第4号に規定する事務を分掌する。
第7条
【国立公園・保全整備課の所掌事務】
国立公園・保全整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
原生自然環境保全地域(自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域をいう。以下同じ。)及び自然環境保全地域(同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全法第15条第1項及び第23条第1項に規定する保全計画をいう。)の決定及び保全事業(同法第16条第1項及び第24条第1項に規定する保全事業をいう。)の執行に関すること。
原生自然環境保全地域の区域内における立入制限地区(自然環境保全法第19条第1項に規定する立入制限地区をいう。)並びに自然環境保全地域の区域内における特別地区(同法第25条第1項に規定する特別地区をいう。)、野生動植物保護地区(同法第26条第1項に規定する野生動植物保護地区をいう。)及び海域特別地区(同法第27条第1項に規定する海域特別地区をいう。)の指定に関すること。
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域における行為の制限に関すること。
自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画(自然環境保全法第30条の2第1項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第30条の2第1項の規定により行われる生態系維持回復事業をいう。)の実施に関すること。
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表に記載されている国内の自然遺産(第15条において「世界自然遺産」という。)の保護、保存及び整備に関すること。
前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事務及び事業に関すること。
国立公園(自然公園法第2条第2号に規定する国立公園をいう。以下同じ。)の指定並びに国立公園に関する公園計画(同条第5号に規定する公園計画をいう。)及び公園事業(同条第6号に規定する公園事業をいう。次号において同じ。)の決定に関すること。
国立公園に関する公園事業の執行に関すること。
国立公園の区域内における特別地域(自然公園法第20条第1項に規定する特別地域をいう。)、特別保護地区(同法第21条第1項に規定する特別保護地区をいう。)、海域公園地区(同法第22条第1項に規定する海域公園地区をいう。)、利用調整地区(同法第23条第1項に規定する利用調整地区をいう。)及び集団施設地区(同法第36条第1項に規定する集団施設地区をいう。)(次号において「特別地域等」という。)の指定に関すること。
特別地域等における行為の制限及び利用のための規制に関すること。
自然公園法に基づく指定認定機関の指定及び監督に関すること。
国立公園における生態系維持回復事業計画(自然公園法第38条第1項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第2条第7号に規定する生態系維持回復事業をいう。)の実施に関すること。
風景地保護協定(自然公園法第43条第1項に規定する風景地保護協定をいう。)の締結並びに公園管理団体(同法第49条第1項に規定する公園管理団体をいう。)の指定及び監督に関すること。
自然公園法施行令附則第4項に基づく報告の受理に関すること。
第8号から前号までに掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事務及び事業に関すること。
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
自然再生(自然再生推進法に規定する自然再生をいう。第10条において同じ。)の推進に関すること。
環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第8条
【野生生物課の所掌事務】
野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
希少野生動植物種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。)の選定に関すること。
種の保存法第8条及び第35条に基づく助言又は指導に関すること。
国内希少野生動植物種等(種の保存法第9条に規定する国内希少野生動植物種等をいう。)の生きている個体の捕獲等に係る許可に関すること。
希少野生動植物種の個体等の陳列に係る措置命令に関すること。
種の保存法第19条第1項に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
特定国内種事業(種の保存法第30条第1項に規定する特定国内種事業をいう。)及び特定国際種事業(種の保存法第33条の2第1項に規定する特定国際種事業をいう。)に関すること。
生息地等保護区(種の保存法第36条第1項に規定する生息地等保護区をいう。)、管理地区(種の保存法第37条第1項に規定する管理地区をいう。)及び立入制限地区(種の保存法第38条第1項に規定する立入制限地区をいう。)の指定に関すること。
生息地等保護区の管理地区(立入制限地区を含む。)及び監視地区における行為の制限に関すること。
保護増殖事業計画(種の保存法第45条第1項に規定する保護増殖事業計画をいう。)の策定並びに保護増殖事業(種の保存法第6条第2項第5号に規定する保護増殖事業をいう。)の実施、確認及び認定に関すること。
種の保存法第49条に基づく調査に関すること。
希少野生動植物種保存推進員(種の保存法第51条第1項に規定する希少野生動植物種保存推進員をいう。)の委嘱に関すること。
特定鳥獣保護管理計画(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)第7条第1項に規定する特定鳥獣保護管理計画をいう。)に係る協議に関すること。
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可に関すること。
対象狩猟鳥獣(鳥獣保護法第11条第2項に規定する対象狩猟鳥獣をいう。)の捕獲等の承認に関すること。
指定猟法禁止区域(鳥獣保護法第15条第1項に規定する指定猟法禁止区域をいう。)の指定及び当該区域における鳥獣の捕獲等に係る許可に関すること。
鳥獣又は鳥類の卵の輸出及び輸入の規制に関すること。
特定輸入鳥獣(鳥獣保護法第26条第2項に規定する特定輸入鳥獣をいう。)の輸入に係る標識の交付に関すること。
国指定鳥獣保護区(鳥獣保護法第28条第1項に規定する国指定鳥獣保護区をいう。以下同じ。)及び国指定特別保護地区(鳥獣保護法第29条第1項に規定する国指定特別保護地区をいう。以下同じ。)の指定並びに国指定特別保護地区における行為の許可及び原状回復等に関すること。
国指定鳥獣保護区における保全事業(鳥獣保護法第28条の2第1項に規定する保全事業をいう。)に関すること。
危険猟法(鳥獣保護法第36条に規定する危険猟法をいう。)による鳥獣の捕獲等に係る許可に関すること。
21号
鳥獣保護法に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
22号
23号
特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)第2条第1項に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)の飼養等に係る許可に関すること。
24号
外来生物法第10条第1項に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
25号
特定外来生物の防除の実施、確認及び認定に関すること。
26号
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づく報告徴収、立入検査、質問及び集取に関すること。
27号
動物取扱業者の組織する中小企業等協同組合の認可及び監督に関すること。
28号
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関すること。
29号
野生鳥獣の保護及び家畜の伝染性疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病をいう。)の発生の予防又はまん延の防止のための野生鳥獣の監視その他の必要な措置に関すること。
30号
前各号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他野生生物の保護(外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止を含む。以下同じ。)に関する事務及び事業に関すること。
31号
前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物の保護並びに人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止のために行うものに限る。)。
参照条文
第9条
【統括自然保護企画官の職務】
統括自然保護企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第10条
【里地里山保全専門官の職務】
里地里山保全専門官は、里地及び里山の保全に関する専門の行政事務を行う。
参照条文
第11条
【自然再生企画官の職務】
自然再生企画官は、自然再生の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
参照条文
第12条
【生物多様性保全企画官の職務】
生物多様性保全企画官は、生物の多様性の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第13条
【動物愛護専門官の職務】
動物愛護専門官は、人の飼養に係る動物の愛護に関する専門の行政事務を行う。
第14条
【国立公園企画官の職務】
国立公園企画官は、自然環境の保護及び整備に関する特定事項(野生生物の保護に関するものを除く。)の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第15条
【野生生物企画官の職務】
野生生物企画官は、野生生物の保護に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
参照条文
第16条
世界自然遺産専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する専門の行政事務を行う。
第17条
生態系保全専門官は、固有の生態系が成り立っている地域における当該生態系の保全に関する専門の行政事務を行う。
第18条
【首席自然保護官及び自然保護官の職務】
首席自然保護官は、国立公園・保全整備課及び野生生物課の所掌事務の一部を処理し、自然保護官の指揮監督を行う。
自然保護官は、前項に規定する事務を行う。
第19条
【管轄区域の特例】
次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令第43条第1項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
事務地方環境事務所区域
第7条第7号から第14号まで及び第18号(国立公園に係るものに限る。)に掲げる事務東北地方環境事務所磐梯朝日国立公園のうち、新潟県内の区域
関東地方環境事務所日光国立公園及び尾瀬国立公園のうち、福島県内の区域並びに秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園のうち、長野県内の区域
中部地方環境事務所上信越高原国立公園のうち、群馬県内の区域並びに上信越高原国立公園及び中部山岳国立公園のうち、新潟県内の区域
近畿地方環境事務所吉野熊野国立公園のうち、三重県内の区域及び山陰海岸国立公園のうち、鳥取県内の区域
第8条第12号から第14号まで、十六号から第18号まで、第21号(国指定鳥獣保護区に係るものに限る。)及び第22号(国指定鳥獣保護区に係るものに限る。)に掲げる事務東北地方環境事務所国指定大鳥朝日鳥獣保護区のうち、新潟県内の区域
中部地方環境事務所国指定浅間鳥獣保護区のうち、群馬県内の区域
近畿地方環境事務所国指定大台山系鳥獣保護区のうち、三重県内の区域
第20条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境事務所長が環境大臣の承認を受けて定める。
参照条文
附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条の庶務課は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二条の放射能汚染対策課は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二条の除染等推進第一課、除染等推進第二課、除染等推進第三課、除染等推進第四課及び除染等推進第五課は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成17年12月22日
この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
附則
平成18年3月10日
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。
第2条
(経過措置)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設(次項において「既存溶融施設」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二第十三項第二号イ中「石綿含有産業廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物をおおむね」とする。
既存溶融施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第十二条の七第十三項第二号中「速やかに」とあるのは、「速やかにおおむね」とする。
第3条
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、新規則第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則第五条の十第二項において準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定 平成十九年四月一日
第二条の規定 平成十九年四月十六日
附則
平成19年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月30日
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成20年6月13日
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の施行の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第七条第二十六号の改正規定は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成22年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月28日
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月4日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月5日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
第二条の放射能汚染廃棄物対策課は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二条の中間貯蔵施設整備第一課、中間貯蔵施設整備第二課、中間貯蔵施設整備第三課、中間貯蔵施設整備第四課、中間貯蔵施設整備第五課及び中間貯蔵施設整備第六課は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成25年9月27日
この省令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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