特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令
平成25年3月29日 改正
第1条
【特定容器製造等事業者の再商品化義務の履行期限等】
1
特定容器製造等事業者は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第12条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
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参照条文
第2条
【特定容器製造等事業者の排出見込量の算定】
1
法第12条第2項第2号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第1号又は第2号に掲げる量から第3号に掲げる量を控除して得た量とする。
①
当該特定容器製造等事業者が当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した量(第1条第1項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年令第1号。以下「規則」という。)第15条(第18条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した量)
②
前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
別表
【第二条関係】
特定分別基準適合物 | 業種 | 率 |
規則第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の | |
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
規則第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 | |
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 | |
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 |
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則