特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則
昭和63年5月23日 制定
第1条
【特定弔慰金等の支給の請求手続】
1
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定弔慰金等(以下「特定弔慰金等」という。)の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第1号による特定弔慰金等支給請求書を日本赤十字社に提出しなければならない。
2
請求者が特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条に規定する戦没者等の遺族として特定弔慰金等の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
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参照条文