特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令
昭和63年5月24日 改正
第1条
【定義】
1
この政令において「軍人軍属等」とは、次に掲げる者のうち台湾に住所を有した者をいう。
⑧
昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)
⑩
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(以下「援護法施行令」という。)第1条の2の規定による事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(元の陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務を除く。)に従事中の元の陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員
4
この政令において「在職期間」とは、次に掲げる期間をいう。
②
第1項第2号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後、援護法施行令第1条の4の規定による事変地又は戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間
第2条
【戦没者等の遺族】
2
軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、内閣総理大臣が公務による負傷又は疾病と同視すべきものと認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
3
軍人軍属が昭和十二年七月七日以後第1項第4号に規定する事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
4
軍人軍属(前条第1項第4号に掲げる者を除く。)が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員(復員することなく海外から直接台湾に帰ること及び帰還を含む。以下同じ。)するまでの間に、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、内閣総理大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
5
軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から復員し、その後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
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参照条文
第5条
【特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等】
1
法第2条第1項の特定弔慰金等(以下「特定弔慰金等」という。)の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
2
前項の規定により特定弔慰金等の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和六十三年七月一日以後引き続き一年以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特定弔慰金等の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
3
特定弔慰金等の支給を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合においては、その一人のした特定弔慰金等の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
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参照条文
第8条
【権利の承継等】
1
特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特定弔慰金等の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特定弔慰金等の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特定弔慰金等の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
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参照条文