• 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

平成25年8月23日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
第2条
【特定無線設備等】
第38条の2の2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。
削除
①の2
削除
①の3
削除
①の4
設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行う単一通信路の陸上移動局又は指令局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
①の5
削除
①の6
削除
①の7
削除
①の8
削除
①の9
設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号の2に掲げるものを除く。)
①の10
設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号から第1号の5まで、第1号の7及び前号に掲げるものを除く。)
①の11
設備規則第4章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号の4に掲げるものを除く。)
①の12
設備規則第49条の16においてその無線設備の条件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇一ワット以下(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、〇・〇五ワット以下)のもの
①の12の2
設備規則第49条の16の2においてその無線設備の条件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
①の13
A二D電波又はA三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
①の14
単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第15条に規定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号の9に掲げるものを除く。)
①の15
F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下、八一〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号の11第16号第59号及び第60号に掲げるものを除く。)
A二N電波、N〇N電波又はP〇N電波一〇・五二五GHz又は二四・二GHzを使用する無線標定業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・一ワット以下のもの
②の2
設備規則第49条の4においてその無線設備の条件が定められているラジオ・ブイの局に使用するための無線設備
市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
③の2
気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)に使用するための無線設備
F二D電波及びF三E電波九〇〇MHz帯を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの
④の2
一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの(第4号の5及び第4号の6に掲げるものを除く。)
④の3
削除
④の4
二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一ワツト以下のもの
④の5
設備規則第54条第2号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
④の6
設備規則第54条第2号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
④の7
設備規則第54条第5号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備
五〇GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇三ワツト以下のもの
設備規則第49条の9においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備(次号及び第6号の3に掲げるものを除く。)
⑥の2
設備規則第49条の9第1号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するものを除く。)に使用するための無線設備
⑥の3
設備規則第49条の9第3号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
コードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第1号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
設備規則第54条の3第1項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
⑨の2
設備規則第54条の3第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
設備規則第49条の6においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局(設備規則第14条の表十の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
削除
⑪の2
削除
⑪の3
設備規則第49条の6の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
⑪の4
設備規則第49条の6の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
⑪の5
設備規則第49条の6の4第1項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条第1項の表十一の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
⑪の6
設備規則第49条の6の4第1項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであつて、かつ、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
⑪の6の2
設備規則第49条の6の4第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
⑪の6の3
設備規則第49条の6の4第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
⑪の6の4
設備規則第49条の6の4第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
⑪の6の5
設備規則第49条の6の4第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
⑪の7
設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
⑪の8
設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの(次号に掲げるものを除く。)
⑪の8の2
設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもののうち、二又は三の搬送波を同時に送信するもの
⑪の9
設備規則第49条の6の5第1項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条の表十一の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
⑪の10
設備規則第49条の6の5第1項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
⑪の10の2
設備規則第49条の6の5第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
⑪の10の3
設備規則第49条の6の5第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
⑪の10の4
設備規則第49条の6の5第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
⑪の10の5
設備規則第49条の6の5第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
⑪の11
設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのもの
⑪の12
設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの
⑪の13
設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条の表十二の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
⑪の14
設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
⑪の15
設備規則第49条の6の7においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
⑪の16
設備規則第49条の6の7においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
⑪の17
設備規則第49条の6の8においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
⑪の18
設備規則第49条の6の8においてその無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
⑪の19
設備規則第49条の6の9においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
⑪の20
設備規則第49条の6の9第1項においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
⑪の20の2
設備規則第49条の6の9第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
⑪の20の3
設備規則第49条の6の9第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
⑪の21
設備規則第49条の6の10においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
⑪の22
設備規則第49条の6の10においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
⑪の23
設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
⑪の24
設備規則第49条の6の11第1項においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
⑪の25
設備規則第49条の6の12においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
⑪の26
設備規則第49条の6の12においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
⑪の27
設備規則第49条の6の12においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
⑪の28
設備規則第49条の6の12においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
アマチュア局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下(五四MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、二〇〇ワット以下)のもの
小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第6条第4項第3号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
設備規則第49条の18第1号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ワット以下のもの
⑭の2
設備規則第49条の18第2号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
設備規則第49条の19第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
⑮の2
設備規則第49条の19第1項第1号を除く。)及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
⑮の3
設備規則第四十九の十九第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五四MHzを超え七四・六MHz以下、一四二MHzを超え一六九MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用固定局及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする単信方式の固定局(いずれも他の固定局によつてその送信が制御されるものに限る。)の無線設備であつて空中線電力が一〇ワット以下のもの
六一・七九MHzの周波数の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であつて空中線電力が五〇ワット以下のもの
設備規則第58条の2の6の2においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・五ワット以下のもの
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第6条第4項第4号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第19号の2の2に掲げるものを除く。)
⑲の2
二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第19号の2の3に掲げるものを除く。)
⑲の2の2
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
⑲の2の3
二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
⑲の3
設備規則第49条の20第3号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
⑲の3の2
設備規則第49条の20第4号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
⑲の3の3
設備規則第49条の20第5号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
⑲の4
設備規則第49条の20第6号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
⑲の5
設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び携帯基地局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
⑲の6
設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び携帯基地局の無線設備であつて、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が〇・二マイクロワットのもの
⑲の7
設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
⑲の8
設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局の無線設備であつて、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が〇・二マイクロワットのもの
⑲の9
設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
⑲の10
設備規則第49条の21第1項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備であつて、同項第11号に規定する等価等方輻射電力の上限値が〇・二マイクロワットのもの
⑲の11
設備規則第49条の21第2項においてその無線設備の条件が定められている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備
削除
⑳の2
設備規則第49条の7の3においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第3条第6号に規定するデジタル指令局をいう。別表第2号において同じ。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの
21号
設備規則第49条の8の2においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
21号の2
設備規則第49条の8の2の2においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
21号の3
設備規則第49条の8の2の3においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
22号
PHSの陸上移動局(施行規則第6条第4項第6号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
23号
設備規則第49条の8の3第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備
23号の2
設備規則第49条の8の3第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備
23号の3
PHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第49条の8の3に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
24号
設備規則第58条の2の7においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
25号
設備規則第57条の2の2第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
25号の2
設備規則第57条の2の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
25号の3
設備規則第57条の2の2第1項から第3項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
25号の4
設備規則第57条の3の2第1項においてその無線設備の条件が定められている単一通信路の基地局及び携帯基地局並びに陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
25号の5
設備規則第57条の3の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
25号の6
設備規則第57条の3の2第1項から第3項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
26号
設備規則第48条の2においてその無線設備の条件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備
27号
設備規則第49条の22においてその無線設備の条件が定められている道路交通情報通信を行う無線局に使用するための無線設備
28号
設備規則第49条の23第1号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
28号の2
設備規則第49条の23第2号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
28号の2の2
設備規則第49条の23の2においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
28号の3
設備規則第48条第1項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。)
29号
設備規則第48条第3項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が五キロワット未満のもの
30号
設備規則第49条の24においてその無線設備の条件が定められているインマルサット携帯移動地球局に使用するための無線設備
30号の2
設備規則第49条の24の2においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備(一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下のもの、かつ、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
30号の3
設備規則第49条の24の3においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
31号
設備規則第49条の25においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの
31号の2
設備規則第49条の25の3第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
31号の3
設備規則第49条の25の3第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
31号の4
設備規則第49条の25の3第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
31号の5
設備規則第49条の25の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
32号
狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第6条第4項第7号の狭域通信システムの陸上移動局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
33号
設備規則第49条の26第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている狭域通信システムの基地局に使用するための無線設備
33号の2
狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第6条第4項第7号の狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
34号
削除
35号
削除
36号
削除
37号
削除
38号
設備規則第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備
39号
設備規則第49条の15第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
40号
設備規則第49条の15第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
41号
設備規則第49条の25の2第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備
42号
設備規則第49条の25の2第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
43号
設備規則第49条の25の2第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備
44号
設備規則第58条の2の6においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
45号
設備規則第58条の2の9の2においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
46号
設備規則第45条の21においてその無線設備の条件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備
47号
施行規則第4条の4第2項第2号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
47号の2
超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの
48号
設備規則第58条の2の3の2においてその無線設備の条件が定められている一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局に使用するための無線設備
49号
設備規則第49条の28においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
50号
削除
51号
設備規則第49条の28においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備
52号
削除
52号の2
設備規則第49条の28第1項第2項第5項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
52号の3
設備規則第49条の28第1項第2項第6項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
53号
設備規則第49条の29においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
54号
設備規則第49条の29においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備
54号の2
設備規則第49条の29第1項第2項第5項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
54号の3
設備規則第49条の29第1項第2項第6項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
55号
削除
56号
削除
57号
設備規則第37条の27の10及び第37条の27の11においてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局に使用するための無線設備(他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
57号の2
設備規則第37条の27の10から第37条の27の11までにおいてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
57号の3
設備規則第37条の27の24及び第37条の27の25においてその無線設備の条件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備
58号
設備規則第45条の3の4第3項においてその無線設備の条件が定められている簡易型船舶自動識別装置
59号
F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が二五ワット以下の無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの(次号に掲げるものを除く。)
60号
F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が五ワット以下の携帯して使用するための無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの
61号
設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
62号
設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
63号
設備規則第49条の22の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの基地局に使用するための無線設備
64号
設備規則第49条の22の2第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備
65号
設備規則第49条の31においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
66号
設備規則第58条の2の11においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
第38条の33第1項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第19号第19号の2及び第19号の3から第19号の4までに掲げる特定無線設備
第2章
登録証明機関
第1節
技術基準適合証明
第3条
【登録の申請】
第38条の2の2第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第38条の2の2第3項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
技術基準適合証明の業務の実施の方法
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
第38条の2の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第2号の書類)
登録の申請に関する意思の決定を証する書類
第38条の3第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す様式第3号の書類
証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
別表第1号及び別表第3号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第6条第2項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第4条
【登録証明機関の登録の更新】
第38条の2の2第1項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
参照条文
第5条
【登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出】
登録証明機関は、法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。
第6条
【技術基準適合証明の審査等】
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。
登録証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
別表第1号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する工事設計に基づく特定無線設備又は当該特定無線設備について変更の工事を行つたものについての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の工事設計
第38条の24第1項の工事設計認証に係る特定無線設備の工事設計
第38条の31第5項の工事設計認証に係る特定無線設備の工事設計
第38条の33第3項第2号の技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の工事設計
登録証明機関は、法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
技術基準適合証明番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
技術基準適合証明をした年月日
技術基準適合証明を受けた者は、法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
技術基準適合証明を受けた者が法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
第38条の6第4項の公示は、第4項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
登録証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第38条の6第1項若しくは法第38条の8第2項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が法第3章に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第7条
【技術基準適合証明の拒否の通知】
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
第8条
【表示】
第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあつては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付す方法)
様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第2号に規定する方法により特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第8条の2
【表示の除去】
前条第1項第1号第20条第1項第1号第27条第1項第1号第36条第1項第1号及び第41条第1項第1号に規定する方法により付した表示についての法第38条の7第3項の総務省令で定める方法は次のとおりとする。
表示の外観が残らないように完全に取り除くこと。
容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること。
前条第1項第2号第20条第1項第2号第27条第1項第2号第36条第1項第2号及び第41条第1項第2号に規定する方法により付した表示についての法第38条の7第3項の総務省令で定める方法は、当該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、当該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前条第1項第2号第20条第1項第2号第27条第1項第2号第36条第1項第2号及び第41条第1項第2号に掲げる特定の操作によつて当該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする。
第9条
【役員等の選任及び解任の届出】
登録証明機関は、法第38条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては、その者が技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
選任又は解任の理由
選任又は解任した年月日
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
役員の選任の届出の場合にあつては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第2号の書類及び法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
証明員の選任の届出の場合にあつては、その者が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
参照条文
第10条
【業務規程の記載事項】
第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録に係る事業の区分
技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項
技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
技術基準適合証明の業務の実施の方法(第6条第2項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
受託者の氏名又は名称及び住所
第6条第2項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
手数料の額及びその収納の方法に関する事項
証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
技術基準適合証明の業務に関する秘密の保持に関する事項
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
参照条文
第11条
【業務規程の届出】
登録証明機関は、法第38条の10前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
登録証明機関は、法第38条の10後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第12条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
第38条の11第2項第3号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第38条の11第2項第4号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第13条
【帳簿】
第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日
第38条の12の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
参照条文
第14条
【技術基準適合証明の業務の休廃止の届出】
登録証明機関は、法第38条の16第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
休止又は廃止の理由
参照条文
第15条
【技術基準適合証明の業務の引継ぎ】
登録証明機関は、法第38条の18第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
その他総務大臣が必要と認める事項
参照条文
第16条
【公示】
第38条の5第1項及び第3項、法第38条の16第3項、法第38条の17第3項、法第38条の18第2項並びに法第38条の23第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第2節
特定無線設備の工事設計についての認証
第17条
【工事設計認証の審査等】
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。
第6条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第3号」と読み替えるものとする。
登録証明機関は、第6条第3項各号のいずれかに該当する工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
登録証明機関は、法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
工事設計認証番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
工事設計認証をした年月日
第38条の25第1項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、法第38条の29において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
認証取扱業者が法第38条の29において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
第38条の24第3項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
登録証明機関は、認証取扱業者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第38条の24第2項若しくは同条第3項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
登録証明機関は、法第38条の25第1項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
10
認証取扱業者は、法第38条の26の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
参照条文
第18条
【工事設計認証の拒否の通知】
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
第19条
【検査記録の作成等】
第38条の25第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
検査に係る工事設計認証番号
検査を行つた年月日及び場所
検査を行つた責任者の氏名
検査を行つた特定無線設備の数量
検査の方法
検査の結果
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第20条
【表示】
第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあつては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付す方法)
様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第2号に規定する方法により特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第21条
【準用】
第9条及び第13条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第10条第11条第14条及び第15条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第9条第1項中「法第38条の9」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の9」と、第10条及び第11条中「法第38条の10」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の10」と、第10条第4号及び第5号ロ中「第6条第2項各号」とあるのは「第6条第2項各号(第17条第2項において準用する場合を含む。)」と、第13条第1項及び第2項中「法第38条の12」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の12」と、同条第1項第3号及び第4号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第8号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第14条中「法第38条の16第1項」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の16第1項」と、第15条中「法第38条の18第3項」とあるのは「法第38条の24第3項において準用する法第38条の18第3項」と読み替えるものとする。
第22条
【公示】
第38条の24第3項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第38条の28第2項、法第38条の29において準用する法第38条の23第2項及び法第38条の30第4項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第3章
承認証明機関
第1節
技術基準適合証明
第23条
【承認の申請】
第38条の31第1項の承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。
第38条の31第4項において準用する法第38条の2の2第3項の規定により添付する技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
技術基準適合証明のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
技術基準適合証明の業務の実施の方法
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
第38条の31第4項において準用する法第38条の2の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第2号の書類)
承認の申請に関する意思の決定を証する書類
第38条の31第4項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す様式第3号の書類
証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
別表第1号及び別表第3号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第6条第2項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに法第38条の31第4項において準用する法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
申請者が外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であることを示す書類
外国検査制度の概要を記載した書類
外国検査制度に基づく無線設備の検査、試験等の業務その他の現に行つている業務の概要を記載した書類
その他参考となる事項を記載した書類
第24条
【承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出】
承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第25条
【技術基準適合証明の審査等】
承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。
承認証明機関は、別表第1号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
別表第1号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する工事設計に基づく特定無線設備又は当該特定無線設備について変更の工事を行つたものについての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の工事設計
第38条の24第1項の工事設計認証に係る特定無線設備の工事設計
第38条の31第5項の工事設計認証に係る特定無線設備の工事設計
承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
技術基準適合証明番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
技術基準適合証明をした年月日
承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者が法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
第38条の31第4項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
承認証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第1項若しくは法第38条の31第4項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
参照条文
第26条
【技術基準適合証明の拒否の通知】
承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
第27条
【表示】
第38条の31第4項において準用する法第38条の7第1項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあつては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付す方法)
様式第7号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第2号に規定する方法により特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
参照条文
第28条
【業務規程の記載事項】
第38条の31第4項において準用する法第38条の10の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
承認に係る事業の区分
技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
技術基準適合証明の業務の実施の方法(第25条第2項各号に掲げる事項を含む。)
他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
受託者の氏名又は名称及び住所
第25条第2項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
参照条文
第29条
【業務規程の届出】
承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の10前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
承認証明機関は、法第38条の31第4項において準用する法第38条の10後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第30条
【帳簿】
第38条の31第4項において準用する法第38条の12の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日
第38条の31第4項において準用する法第38条の12の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
参照条文
第31条
【技術基準適合証明の業務の休廃止の届出】
承認証明機関は、法第38条の31第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
休止又は廃止した技術基準適合証明の業務
休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間
参照条文
第32条
【公示】
第38条の31第3項同条第4項において準用する法第38条の5第1項及び第3項並びに法第38条の23第2項並びに法第38条の32第3項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第38条の31第4項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第2節
特定無線設備の工事設計についての認証
第33条
【工事設計認証の審査等】
承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第3号に定めるところにより審査を行わなければならない。
第25条第2項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第3号」と読み替えるものとする。
承認証明機関は、第6条第3項各号のいずれかに該当する工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
承認証明機関は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第2項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
工事設計認証番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
工事設計認証をした年月日
承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第3項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第3項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
第38条の31第6項において準用する法第38条の6第4項の公示は、第4項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第38条の31第4項において準用する法第38条の24第2項若しくは法第38条の31第4項において準用する法第38条の8第2項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第38条の31第6項において準用する法第38条の26の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
参照条文
第34条
【工事設計認証の拒否の通知】
承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
第35条
【検査記録の作成等】
第38条の31第6項において準用する法第38条の25第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
検査に係る工事設計認証番号
検査を行つた年月日及び場所
検査を行つた責任者の氏名
検査を行つた特定無線設備の数量
検査の方法
検査の結果
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第36条
【表示】
第38条の31第6項において準用する法第38条の26の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理であるものとして総務大臣が別に告示する特定無線設備にあつては、総務大臣が別に告示する場所に当該表示を付す方法)
様式第7号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第2号に規定する方法により特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
参照条文
第37条
【準用】
第28条第29条及び第31条の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第30条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第28条第29条並びに第30条第1項及び第2項中「法第38条の31第4項」とあるのは「法第38条の31第6項」と、第28条第3号及び第4号ロ中「第25条第2項各号」とあるのは「第25条第2項各号(第33条第2項において準用する場合を含む。)」と、第30条第1項第3号及び第4号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第8号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第31条中「法第38条の31第2項」とあるのは「法第38条の31第6項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第38条
【公示】
第38条の31第6項において準用する法第38条の23第2項、法第38条の28第2項及び法第38条の30第4項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第38条の31第6項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第4章
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
第39条
【検証等】
製造業者又は輸入業者は、法第38条の33第2項の技術基準適合自己確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行おうとするときは、別表第5号に定めるところにより検証を行わなければならない。
製造業者又は輸入業者は、法第38条の33第3項の届出をしようとするときは、同項第1号から第4号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第12号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
特別特定無線設備の型式又は名称
特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあつては、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
第1項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
第38条の33第4項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出番号
特性試験を行つた際に用いた試験方法
試験用プログラム、コネクタその他の特性試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項
特性試験に係る試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第5号二(3)の取決め事項
検証の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
前項の検証に係る記録には、技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものを添付しなければならない。
第4項の検証に係る記録は、その検証に係る法第38条の34第2項の検査を最後に行つた日から十年間保存しなければならない。
前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第38条の33第3項の届出をした者(以下「届出業者」という。)は、法第38条の33第5項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第13号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更した事項
変更した年月日
変更の理由
届出業者は、法第38条の33第3項第4号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第5号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
10
第4項第1号及び第5号に限る。)、第6項及び第7項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。
11
第38条の33第5項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第3項の届出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
12
第38条の33第6項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
届出業者の氏名又は名称
特別特定無線設備の種別
特別特定無線設備の型式又は名称
届出番号
電波の型式、周波数及び空中線電力
第38条の33第3項の届出の年月日
13
届出業者は、法第38条の35の規定により当該届出業者が表示を付した特別特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第40条
【検査記録の作成】
第38条の34の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
検査を行つた特別特定無線設備に係る届出番号
検査を行つた年月日及び場所
検査を行つた責任者の氏名
検査を行つた特別特定無線設備の数量
検査の方法
検査の結果
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第41条
【表示】
第38条の35の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所に付す方法
様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特別特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
前項第2号に規定する方法により特別特定無線設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特別特定無線設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
参照条文
第42条
【公示】
第38条の36第2項、法第38条の37第2項及び法第38条の38において準用する法第38条の23第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第38条の33第6項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第5章
雑則
第43条
【総務大臣に提出する書類の作成】
この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。
別表
【第一号 技術基準適合証明のための審査 第六条及び第二十五条関係 】
一 技術基準適合証明のための審査は、次の掲げるところにより行うものとする。
 (1) 工事設計の審査技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「申込設備」という。)の工事設計書(工事設計に係る事項を記載した書類であつて別表第二号に定めるものをいう。別表第三号及び別表第五号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
 (2) 対比照合審査申込設備とその工事設計書に記載された内容とを対比照合する。
 (3) 特性試験申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
  ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。
一 装置送信装置受信装置
二 試験項目周波数占有周波数帯幅スプリアス発射又は不要発射の強度空中線電力比吸収率周波数偏移又は周波数偏位又は変調度プレエンファシス特性搬送波電力総合周波数特性総合歪及び雑音送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力搬送波を送信していないときの電力送信速度副次的に発する電波等の限度感度通過帯域幅減衰量スプリアス・レスポンス隣接チャネル選択度感度抑圧効果相互変調特性局部発振器の周波数変動ディエンファシス特性総合歪及び雑音
三 測定器等周波数計又はスペクトル分析器擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器比吸収率測定装置低周波発振器直線検波器又は変調度計低周波発振器直線検波器低周波発振器スペクトル分析器低周波発振器電力計低周波発振器直線検波器歪率雑音計オシロスコープ又はスペクトル分析器低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器低周波発振器オシロスコープ電界強度測定器又はスペクトル分析器標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計標準信号発生器周波数計レベル計標準信号発生器周波数計レベル計標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計低周波発振器標準信号発生器レベル計又はオシロスコープ標準信号発生器レベル計標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計周波数計低周波発振器直線検波器標準信号発生器歪率雑音計
四 特定無線設備の種別第二条第一項第一号の四の無線設備                  
第二条第一項第一号の九の無線設備                 
第二条第一項第一号の十の無線設備                  
第二条第一項第一号の十一の無線設備    〇注5            
第二条第一項第一号の十二の無線設備                   
第二条第一項第一号の十二の二の無線設備                    
第二条第一項第一号の十三の無線設備   〇注9    〇注9注19〇注9 〇注9注19〇注9注19     
第二条第一項第一号の十四の無線設備       〇注10〇注10〇注10〇注10   〇注10 〇注10
第二条第一項第一号の十五の無線設備 〇注11  〇注11 〇注5  〇注12〇注12〇注13〇注12〇注14〇注13〇注12〇注12〇注11〇注12
第二条第一項第二号の無線設備                    
第二条第一項第二号の二の無線設備                    
第二条第一項第三号の無線設備                    
第二条第一項第三号の二の無線設備       注20            
第二条第一項第四号の無線設備                  
第二条第一項第四号の二の無線設備      〇注5            
第二条第一項第四号の四の無線設備                    
第二条第一項第四号の五の無線設備                   
第二条第一項第四号の六の無線設備                   
第二条第一項第四号の七の無線設備                   
第二条第一項第五号の無線設備                    
第二条第一項第六号の無線設備       〇注6            
第二条第一項第六号の二の無線設備                   
第二条第一項第六号の三の無線設備                    
第二条第一項第七号の無線設備                   
第二条第一項第八号の無線設備       〇注7            
第二条第一項第九号の無線設備                    
第二条第一項第九号の二の無線設備                    
第二条第一項第十号の無線設備       〇注17            
第二条第一項第十一号の三の無線設備〇注15                
第二条第一項第十一号の四の無線設備〇注15                
第二条第一項第十一号の五の無線設備       注16          
第二条第一項第十一号の六の無線設備       注16          
第二条第一項第十一号の六の二の無線設備                  
第二条第一項第十一号の六の三の無線設備                  
第二条第一項第十一号の六の四の無線設備                  
第二条第一項第十一号の六の五の無線設備                  
第二条第一項第十一号の七の無線設備〇注15                
第二条第一項第十一号の八の無線設備注15                
第二条第一項第十一号の八の二の無線設備注15                
第二条第一項第十一号の九の無線設備       〇注16          
第二条第一項第十一号の十の無線設備       〇注16          
第二条第一項第十一号の十の二の無線設備                  
第二条第一項第十一号の十の三の無線設備                  
第二条第一項第十一号の十の四の無線設備                  
第二条第一項第十一号の十の五の無線設備                  
第二条第一項第十一号の十一の無線設備注15                
第二条第一項第十一号の十二の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の十三の無線設備       〇注17〇注16〇注18          
第二条第一項第十一号の十四の無線設備       〇注17〇注16〇注18          
第二条第一項第十一号の十五の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の十六の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の十七の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の十八の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の十九の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の二十の二の無線設備                   
第二条第一項第十一号の二十の三の無線設備                   
第二条第一項第十一号の二十一の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十二の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の二十三の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十四の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の二十五の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十六の無線設備注15                 
第二条第一項第十一号の二十七の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十一号の二十八の無線設備       〇注16           
第二条第一項第十二号の無線設備                    
第二条第一項第十三号の無線設備                   
第二条第一項第十四号の無線設備                    
第二条第一項第十四号の二の無線設備                   
第二条第一項第十五号の無線設備                    
第二条第一項第十五号の二の無線設備                    
第二条第一項第十五号の三の無線設備                    
第二条第一項第十六号の無線設備                    
第二条第一項第十七号の無線設備                    
第二条第一項第十八号の無線設備                    
第二条第一項第十九号の無線設備                    
第二条第一項第十九号の二の無線設備                    
第二条第一項第十九号の二の二の無線設備                    
第二条第一項第十九号の二の三の無線設備                    
第二条第一項第十九号の三の無線設備                    
第二条第一項第十九号の三の二の無線設備                    
第二条第一項第十九号の三の三の無線設備                    
第二条第一項第十九号の四の無線設備                   
第二条第一項第十九号の五の無線設備                  
第二条第一項第十九号の六の無線設備                  
第二条第一項第十九号の七の無線設備                  
第二条第一項第十九号の八の無線設備                  
第二条第一項第十九号の九の無線設備                  
第二条第一項第十九号の十の無線設備                  
第二条第一項第十九号の十一の無線設備                  
第二条第一項第十九号の十二の無線設備                   
第二条第一項第十九号の十三の無線設備                   
第二条第一項第二十号の二の無線設備                 
第二条第一項第二十一号の無線設備                 
第二条第一項第二十一号の二の無線設備                 
第二条第一項第二十一号の三の無線設備                 
第二条第一項第二十二号の無線設備                 
第二条第一項第二十三号の無線設備                 
第二条第一項第二十三号の二の無線設備                 
第二条第一項第二十三号の三の無線設備                 
第二条第一項第二十四号の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の二の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の三の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の四の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の五の無線設備                   
第二条第一項第二十五号の六の無線設備                   
第二条第一項第二十六号の無線設備                    
第二条第一項第二十七号の無線設備                   
第二条第一項第二十八号の無線設備                   
第二条第一項第二十八号の二の無線設備〇注15                  
第二条第一項第二十八号の二の二の無線設備〇注15       〇注8〇注8          
第二条第一項第二十八号の三の無線設備                     
第二条第一項第二十九号の無線設備                     
第二条第一項第三十号の無線設備〇注8〇注8〇注15        〇注8〇注8          
第二条第一項第三十号の二の無線設備                    
第二条第一項第三十号の三の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の二の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の三の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の四の無線設備                    
第二条第一項第三十一号の五の無線設備                    
第二条第一項第三十二号の無線設備                 
第二条第一項第三十三号の無線設備                 
第二条第一項第三十三号の二の無線設備                 
第二条第一項第三十八号の無線設備                   
第二条第一項第三十九号の無線設備                 
第二条第一項第四十号の無線設備                 
第二条第一項第四十一号の無線設備                  
第二条第一項第四十二号の無線設備                  
第二条第一項第四十三号の無線設備                  
第二条第一項第四十四号の無線設備                  
第二条第一項第四十五号の無線設備                  
第二条第一項第四十六号の無線設備                    
第二条第一項第四十七号の無線設備                    
第二条第一項第四十七号の二の無線設備                    
第二条第一項第四十八号の無線設備                   
第二条第一項第四十九号の無線設備       注17注21           
第二条第一項第五十一号の無線設備〇注15                 
第二条第一項第五十二号の二の無線設備                  
第二条第一項第五十二号の三の無線設備                  
第二条第一項第五十三号の無線設備       注17注21           
第二条第一項第五十四号の無線設備〇注15                 
第二条第一項第五十四号の二の無線設備                  
第二条第一項第五十四号の三の無線設備                  
第二条第一項第五十七号の無線設備                    
第二条第一項第五十七号の二の無線設備          〇注8          
第二条第一項第五十七号の三の無線設備                   
第二条第一項第五十八号の無線設備                    
第二条第一項第五十九号の無線設備 〇注2                  
第二条第一項第六十号の無線設備 〇注2                  
第二条第一項第六十一号の無線設備                  
第二条第一項第六十二号の無線設備                  
第二条第一項第六十三号の無線設備                   
第二条第一項第六十四号の無線設備                   
第二条第一項第六十五号の無線設備                     
第二条第一項第六十六号の無線設備                     


 1 実施する試験項目は、〇印を付したものとする。
 2 デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。
 3 削除
 4 削除
 5 三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。
 6 二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。
 7 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下、五七GHzを超え六六GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。
 8 実施する試験項目のうち、この試験によることが著しく困難な場合には、登録証明機関が当該試験に相当するものと認められる試験の結果を記載した試験成績書により、技術基準への適合を審査することができる。
 9 秘匿性を有する通信を行う無線局に使用するためのものに限る。
 10 設備規則第五十七条に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのものに限る。
 11 設備規則第四十条の二第一項に規定するF三E電波を使用する無線局であつて船上通信設備のものに限る。
 12 設備規則第五十八条の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は第五十八条の二の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)に限る。
 13 設備規則第五十八条の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は同令第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備のものに限る。
 14 設備規則第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備のものに限る。
 15 設備規則第十四条の二第一項各号に規定するものを除く。
 16 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備(周波数分割複信方式を用いるものにあつては陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割複信方式を用いるものにあつては基地局と通信を行うものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備であつて時分割複信方式を用いるもの及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備(周波数分割複信方式を用いるものにあつては陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)に限る。
 17 設備規則第四十九条の六第二項に規定する無線設備、設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線設備、設備規則第四十九条の二十八第四項に規定する無線設備(再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第三号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)又は設備規則第四十九条の二十九第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)にあつては、実施する試験項目に増幅度特性を含む。
 18 設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線設備を除く。
 19 設備規則第九条の二第六項に規定するデータ伝送装置を使用する無線局の無線設備に限る。
 20 設備規則第五十四条の二の二に規定するラジオゾンデに限る。
 21 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う無線局の無線設備を除く。

  イ 申込設備のうちに送信装置又は受信装置以外の装置がある場合には、当該装置についても総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行う。
  ウ 申込設備が第二条第一項第一号の四、第四号、第四号の五、第四号の六、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の五(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の六(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の七、第十一号の八、第十一号の九(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の十(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十三(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第十一号の十四(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第十四号、第十四号の二、第二十号の二、第二十二号、第二十五号の三、第二十五号の六、第二十八号、第二十八号の二、第三十号の二、第三十号の三、第四十六号、第四十七号、第四十七号の二、第五十七号、第五十七号の二又は第五十七号の三である場合には、総合動作特性試験器等を使用して、当該申込設備の総合動作試験(設備規則第三十七条の二十七の十第四項、第三十七条の二十七の二十五第三項、第四十五条の二十一第一号イからニまで、第二号ロ及びハ並びに第三号、第四十九条の六の四第一項第一号ロ及びハ、同項第二号ロ並びに第二項第一号及び第二号、第四十九条の六の五第一項第一号イ及びハ並びに第二項第一号から第三号まで、第四十九条の六の六第一項第一号ロ及びハ並びに第三項第一号、第四十九条の七第一号ロ(4)、第四十九条の八の三第二項第二号、第四十九条の十八第一号イ(1)から(3)まで並びにロ(2)及び(3)、同条第二号イ(1)及び(3)から(5)まで、第四十九条の二十三第一号イ(2)、同条第二号イ(1)及び(2)、第四十九条の二十四の二第一号ロからヘまで並びに第二号イ及びロ、第四十九条の二十四の三第一号及び第二号ロ、第四十九条の二十七第一項第六号、第七号及び第九号、第四十九条の二十七第二項、第五十四条第二号ヘからチまで、第五十四条第四号イ(6)、第五十四条の三第一項第三号から第六号まで、同条第二項第三号から第八号まで、第五十七条の二の二第三項又は第五十七条の三の二第三項に定める条件への適合を総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により審査する試験をいう。)を行う。
二 同時に申込みされた同一の工事設計に基づく二以上の申込設備の審査において、当該申込設備が一の者の工事に係るものである場合は、当該申込設備のうちの一部のものについて特性試験を行つた結果、当該申込設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該その他の申込設備について、特性試験を省略することができる。
三 申込設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。以下同じ。)並びに特性試験の試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験の結果を記入した書類が提出された場合は、当該申込設備の提出を要しないものとし、申込設備に代えて当該申込設備の写真等と申込設備の工事設計書とを対比照合することにより対比照合審査を、また、特性試験に代えて当該試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験結果を記載した書類により適合性の審査を行うことができる。この場合において、登録証明機関は、提出された書類が次の各号に適合するものであるかどうかの確認を適切に行わなければならない。
 (1) 法第二十四条の二第四項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行つたものであること。
 (2) 別表第一号一(3)に規定する特性試験の方法に従つて行つた試験であること。
別表
【第二号 工事設計の様式 第一号一 1 関係 】
第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「単向通信方式」、「単信方式」、「複信方式」、「半複信方式」若しくは「同報通信方式」のように記載するほか、次によること。ただし、第2条第1項第6号に掲げる無線設備であつて、916.7MHz以上920.9MHz以下又は2,450MHz帯の周波数の電波を使用するもの又は超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するものについては記載を要しない。
 (1) 多重通信路を使用する場合(テレビジョン伝送の場合を除く。)は、「(多重)」を付記するとともに、通信路数を記載すること。この場合において、電話通信路以外の通信路の数にあつては電話通信路に換算した数を記載すること。
 (2) テレビジョン伝送の場合は、「(テレビジョン)」と付記するとともに、映像及び音声の別にチャネル数を記載すること。
 (3) 狭帯域デジタル通信方式(設備規則第57条の3の2に規定する通信方式をいう。以下この表において同じ。)の無線設備にあつては、次によること。
  ア 時分割多重方式の無線設備にあつては、一の搬送波当たりに多重する数を記載すること。
  イ 時分割多元接続方式の無線設備にあつては、一の搬送波当たりのチャネルの数を記載すること。
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
 (1) 空中線電力の許容値が1MHz当たりの帯域幅によつて規定されている無線設備については、1MHz当たりの帯域幅の空中線電力も併記すること。
 (2) 定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力並びに低下させる方法及び低下後の出力を記載することとし、また、一定の範囲内で可変設定する場合は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載すること。
 (記載例) D1D 0.25Wかつ0.05W/MHz
       F3E 5W(固定減衰器使用、3W)
       F3E 1Wから5W(APC固定設定)
(3) 無線設備の送信空中線の絶対利得に応じて空中線電力の許容値が規定されている場合であつて、当該許容値が異なる1又は2以上の空中線を使用するときは、当該許容値ごとにその最大空中線電力と送信空中線の絶対利得の最大値をそれぞれ記載すること。
 (記載例) X7W 20W(17dBi)
            3.2W(25dBi)
3 2の(2)の欄は、「F3E 142MHzから162MHzまで」又は「F3E 143.54,149.01,149.03,153.33,165.97MHz」のように記載するほか、次によること。
 (1) シンセサイザ方式のものにあつては、発射可能な周波数の間隔及び数を、「(20kHz間隔1,001波)」のように付記すること。
 (2) 第2条第1項第1号の12の2に掲げる無線設備にあつては、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して記載すること。
4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。(記載例) 水晶発振 発射可能な周波数の1/24
5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式及び次の区別に従い該当する事項を記載すること。
 (1) 振幅変調の場合
  ア 最高通信速度(電信の場合に限り記載し、ボーで表示するものとする。)
  イ 変調度(電波の型式がA2A、A2B、A2D、A2N又はA2Xの場合に限る。
  ウ 最高変調周波数(多重無線設備にあつては、多重端局装置の最高周波数とする。)
  エ トーン周波数(H3E電波、J3E電波又はR3E電波28MHz以下を使用する無線局の送信装置の場合に限る。)
 (2) 周波数変調又は位相変調の場合
  ア 最高変調周波数
  イ 最大周波数偏移又は最大位相偏移(周波数分割多重方式の場合は、800ヘルツの周波数の試験音を0レベル伝送点に0dBmで供給したときに生ずる周波数偏移又は位相偏移の実効値とする。)
  ウ 前置歪回路の特性(多重無線設備又はテレビジョンの場合に限る。)
  エ 変調信号の伝送速度(狭帯域デジタル通信方式の無線設備の場合に限る。)
 (記載例) 周波数変調(SS—FM)通信路の最高周波数8.204kHz
       最大周波数偏移140kHz/r.m.s
       監視制御信号周波数9.203kHz
       最大周波数偏移70kHz/r.m.s
       前置歪回路の特性CCIR8dB
       エンファシス挿入(1,800ch用)
 (3) パルス変調の場合
  パルス幅及び繰り返し周波数
6 2の(5)の欄は、次によること。
 (1) 送信機の製造者名等を記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
7 3の(1)の欄は、次によること。
 (1) 偏波面(25.21MHzを超える周波数の電波を使用するものに限り記載するものとし、円偏波の場合は、送信側から見た電界ベクトルの回転方向を「右旋」又は「左旋」と記載すること。)並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合は、その区別及び素子数を記載すること。
 (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
 (3) 構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面のとおりである旨を当該欄に記載すること。この場合においては、空中線の構成を示す図面を添付しなければならない。
 (記載例) 単一型(V) λ/4
       パラボラ(H) 0.5mφ
       八木型(V.R1.D2)
8 3の(2)の欄は、次によること。
 (1) 25.21MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものに限り記載するものとし、Gis(絶対利得)で表示すること。ただし、第2条第1項第1号の4、第10号、第11号、第11号の3、第11号の4、第11号の7、第11号の8、第11号の8の2、第11号の19、第20号の2、第49号、第51号又は第52号の2から第54号の3までに掲げる無線設備(第2条第1項第1号の4に掲げるものについては、設備規則第49条の7第2号のロの(3)に規定する機能を有するものに限る。)であつて、2以上の空中線を使用する場合にあつては、型式及び構成ごとに上限値のみを記載すること。
 (2) 等価等方輻射電力により、主輻射の角度幅が規定されている無線設備にあつては角度幅を記載すること。
9 4の欄は、無線設備のうち、2の欄から3の欄までに記載しない装置u等を記載すること。
(記載例)
(図略) 
10 5の欄は、1の欄から4の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
11 6の欄は、次によること。
(記載例)
 (1) 無線設備系統図のうち送信装置に係るものは、真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数、発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法並びに電源の電圧を記載すること。
(図略) 
 (2) 無線設備系統図のうち受信装置に係るものは、真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(受信周波数と第1局部発振部の周波数との高低の関係を含む。)並びに通過帯域幅(6dB低下の幅とする。)を記載すること。
(記載例)
(図略)
 (3) 筐体を容易に開けることができないこと等の無線設備の構造に関する技術基準に適合することを説明した当該無線設備の構造及び形状の概要を示す図面を添付すること(当該技術基準に係る無線設備に限る。)。
 (4) 人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該技術基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
 (5) エリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備については、空中線指向図を添付すること。
12 7の欄は、次によること。
 (1) 空中線インピーダンス、変調入力インピーダンス、受信出力インピーダンス及び標準変調入力レベル(標準変調入力レベルについては、第2条第1項第5号に掲げる無線設備の送信装置の場合に限る。)を記載すること。
 (2) 第2条第1項第6号に掲げる無線設備の場合にあつては、その用途を併せて記載すること。
 (3) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (4) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第二 無線航行業務及び無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備については、1の欄に有効通達距離を記載すること。
2 2の欄は、第2条第1項第29号の無線設備に限り記載すること。
3 3の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力並びに低下させる方法及び低下後の出力を記載すること。
 (記載例) NON 0.1W(固定減衰器使用0.01W)
4 3の(2)の欄は、「NON 10.525GHz」、「PON 9,410MHz」のように記載すること。
5 3の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
6 3の(4)の欄は、3の(2)の欄の電波の型式がA2Nの場合に限り、変調周波数を記載すること。
7 3の(5)の欄及び4の(2)の欄は、次によること。
 (1) 送信機の製造者名等を記載すること。ただし、送信機及び受信機が一の筐体に収められている場合は、3の(5)の欄のみに記載し、4の(2)の欄には「送信機に同じ。」と記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
8 4の欄は、3dB(ラジオ・ブイの局に使用するための無線設備については6dB)低下の幅を記載すること。
9 5の欄は、送信及び受信に共用するものでない場合は、送信及び受信の別を(1)の欄に明示すること。
10 5の(1)の欄は、次によること。
 (1) 偏波面(円偏波の場合は、受信側から見た旋回方向を付記すること。)並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、その区別及び素子数を記載すること。
 (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
11 5の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で表示すること。
12 5の(3)の欄は、回転させて使用するものに限り記載するものとし、「15r.p.m」のように記載すること。
13 5の(4)の欄及び5の(5)の欄は、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大3dBであるすべての方向を含む全角度を記載すること。
14 6の欄は、無線設備のうち、3の欄から5の欄までに記載しない装置を記載すること。
15 7の欄は、1の欄から6の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
16 無線設備系統図の図面のうち送信機に係るものは真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数、発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法並びに電源の電圧を、受信機に係るものは真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(受信周波数と第1局部発振部の周波数との高低の関係を含む。)を記載すること。
 (記載例)
 (1) 無線航行業務の無線局に使用するための無線設備の場合
(図略)
 (2) 無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の場合
 (記載例)
(図略)
17 9の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第三 市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び狭域通信システムの陸上移動局、超広帯域無線システムの無線局及び700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「単信方式」、「複信方式」のように記載すること。ただし、特定小電力無線局に使用するための無線設備であつて、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、2,425MHzを超え2,475MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え24.25GHz以下、60GHzを超え61GHz以下(無線標定業務を行うものに限る。)、76GHzを超え77GHz以下若しくは77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用するもの又は超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するものについては記載を要しない。
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。なお、空中線電力の許容値が1MHz当たりの帯域幅によつて規定されている無線設備については1MHz当たりの帯域幅の空中線電力の値を、等価等方輻射電力の値によつて規定されている無線設備については等価等方輻射電力の値を併記すること。この場合において、等価等方輻射電力の値を併記するものにあつては、3の(2)の欄の記載は要しない。
 (記載例) 0.001W/MHz
 (記載例) 0.000025W(EIRP)
3 2の(2)の欄は、「F1D280.0000MHz、F3E281.0000MHzから282.0000MHzまで(12.5kHz間隔81波)」のように記載すること。
4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
 (記載例) 水晶発振 発射可能な周波数の1/24
5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式並びに最高変調周波数及び最大周波数偏移等を記載すること。ただし、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
 (記載例:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム)
   変調方式:直交位相変調
        BPSK(1Mbps)
        GPSK(2Mbps)
        CCK(5.5Mbps/11Mbps)
   拡散方式:直接拡散
   変調信号の送信速度に等しい周波数:1MHz(BPSK、QPSK)
                    1.375MHz(CCK)
 なお、ホッピング方式の場合は、ホッピング周波数滞留時間を記載すること。
6 3の欄は、工事設計認証又は技術基準適合自己確認の場合は、型式又は名称及び製造番号の記載を要しない。
7 4の(1)の欄は、偏波面及び素子数を、「単一型(V)λ/4」のように記載すること。この場合において、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、「ホイップ型 何?」と記載すること。
8 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。ただし、市民ラジオの無線局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
 なお、等価等方輻射電力により、主輻射の角度幅が規定されている無線設備にあつては角度幅を記載すること。
9 5の欄は、無線設備のうち、2の欄から4の欄までに記載しない装置等を記載すること。
 (記載例)
(図略)
10 6の欄は、次によること。
 (1) 第2条第2項第2号に掲げる特定無線設備の場合にあっては、同一の筐体に収められている同項第1号に掲げる特定無線設備の種別、製造者名及び型式又は名称を記載すること。
 (2) (1)のほか、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
11 7の欄の添付図面の記載等は、次によること。
 (1) 無線設備系統図には、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(周波数の逓倍及び合成の方法を含む。)並びに電源の電圧を記載すること。
 (記載例)
(図略)
 (2) 人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
12 8の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
 (3) 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備であつて、占有周波数帯幅が26MHzを超え38MHz以下のものについては、キャリアセンスの有無を記載すること。
 (4) 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備については、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨の表示の有無を記載すること。
 (5) 5,250MHz以上5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備については、親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下同じ。)又は子局(親局に制御される無線局をいう。)の別及び一の通信系内における平均の空中線電力を3デシベル低下させる機能の有無を記載すること。
 (6) その他参考となる事項を記載すること。
 (記載例) 電気通信回線設備への接続の有無
第四 アマチュア局又は150MHz帯、400MHz帯、27MHz帯、900MHz帯若しくは920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「単信方式」、「単向通信方式」のように記載すること。
 2 2の(1)の欄は、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
 3 2の(2)の欄は、アマチュア局に使用するための無線設備にあつては「J3E 430MHzから440MHzまで」のように、900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備にあつては、「F2D 903.0125MHz、F3E 903.0375MHzから904.9875MHzまで(25kHz間隔79波)」のように、150MHz帯、400MHz帯又は27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用する無線設備にあつては、「F2B F2C F2D F3C F3E 400MHz帯」のように、920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備にあつては、「A1D 920.6MHzから923.4MHzまで(200kHz間隔15波)」のように記載すること。
 4 2の(3)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式並びに最高変調周波数及び最大周波数偏移等を記載すること。
 (記載例) F2D 変調方式 周波数変調、信号伝送速度1,200b/sのMSK変調(マーク周波1,200Hz、スペース周波数1,800Hz)、最大周波数偏移 ±3.5kHz
       F3E 変調方式 周波数変調、最高変調周波数3,000Hz、最大周波数偏移 ±5kHz
 5 3の欄は、工事設計認証の場合は、型式又は名称及び製造番号の記載を要しない。
 6 4の(1)の欄は、偏波面及び素子数を、「単一型(V)λ/4」のように記載すること。ただし、アマチュア局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
 7 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。ただし、アマチュア局に使用するための無線設備の場合は、記載を要しない。
 8 5の欄は、呼出名称記憶装置又は自動識別装置等を記載すること。
 (記載例)
(図略)
 9 6の欄は、1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
 10 7の欄は、次によること。
 (1) 無線設備系統図には、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数(周波数の逓倍及び合成の方法を含む。)並びに電源の電圧を記載すること。
 (2) 無線設備が一の筐体に収められていることを条件とする場合は、当該条件に適合することを説明した無線設備の構造及び形状を示す図面を添付すること。
 11 8の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
第五 地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「複信方式」、「同報通信方式」又は「特殊通信方式」のように記載するほか、信号伝送速度を「64kb/s」のように付記すること。
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。
3 2の(2)の欄は、「G7E 14.3GHzから14.4GHzまで」又は「G7E 14.46GHz、14.49GHz」のように記載すること。この場合において、シンセサイザ方式のものにあつては、発射可能な周波数の間隔及び数を付記すること。
4 2の(3)の欄は、発振の方法及び周波数並びに周波数安定度を記載すること。多重無線設備等で2以上の発振器を用いるものであるときは、それぞれの発振器について記載すること。この場合において、周波数安定方式が特殊なものであるときは、その方式を付記すること。
5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式及び次の区別に従い該当する事項を記載すること。この場合において、ヘテロダイン中継方式を使用する場合は通過する信号の型式を、エネルギー拡散のための装置を使用する場合はその方式、周波数及び波形の名称を併せて記載すること。
 (1) 送信機のフィルタ特性を考慮した占有周波数帯幅係数
 (2) パルス幅及び繰り返し周波数
6 2の(5)の欄は、最大スペクトル電力密度の4kHz帯域幅を選定し、帯域幅内における全尖頭電力を1kHz当たりに換算した値をdBW/Hzの単位で表示すること。
7 2の(6)の欄は、送信機の最終段に挿入されるものについて、種類、挿入段数及び周波数特性を記載すること。
 (記載例)バタワース型 4次2段 ±8MHz/3dB低下
  ±20MHz/50dB低下
8 2の(7)の欄は、次によること。
 (1) 送信機の製造者名等を記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
9 3の欄は、注3に準じて記載すること。
10 4の欄の記載は、次によること。
 (1) 4の(1)の欄は、放物面鏡、電磁ホーン等の直径又は長径及び短径を記載すること。この場合において、構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面のとおりである旨を該当欄に記載すること。
 (2) 4の(2)の欄は、Gis(絶対利得)で記載すること。
 (3) 4の(4)の欄は、偏波面の種類を記載し、空中線の交差偏波識別度をdBの単位で記載すること。なお、円偏波の場合は、送信側から見た電界ベクトルの回転方向を「右旋」又は「左旋」と記載すること。
 (4) 4の(5)の欄は、送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間に挿入された給電線等の損失をそれぞれ送信及び受信の別に記載すること。
11 5の欄は、衛星追尾装置(人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
12 6の欄は、インターロック装置(制御信号を受信した場合に限り、送信を開始する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
13 7の欄は、自動停波装置(発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有する装置)の有無について該当する事項にレ印を付けること。
14 8の欄は、無線設備のうち、2の欄から7の欄までに記載しない装置を記載すること。
15 9の欄は、1の欄から8の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
16 10の欄の添付図面の記載等は、次によること。
 (1) 10の欄の(1)の図面は、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。
 (2) 10の欄の(2)の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。
 なお、VSAT地球局に使用する無線設備並びに第2条第1項第30号の2、第30号の3及び第46号に掲げる無線設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載すること。
 また、設備規則第49条の24第7項に規定するインマルサットBGAN型の無線設備のうち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂直面の指向特性に加え、同項第3号ハの条件に適合することを説明した書類を添付すること。
 (3) 人体頭部における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付すること。
17 11の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すると。
第六 第2条第1項第57号又は第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の工事設計書
(図略)
注1 1の欄は、「標準テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式」又は「高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式」のように記載すること。
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を記載すること。なお、定格出力を低下させて使用する場合は、定格出力、その低下させる方法及びその低下後の出力を記載することとし、また、可変設定する場合は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載すること。
(記載例) X7W 0.1W(固定減衰器使用、0.05W)
  X7W 0.001Wから0.05Wまで(可変減衰器使用)
3 2の(2)の欄は、「X7W 470MHzから710MHzまで」のように記載すること。
4 2の(3)の欄は、発振の方式及び周波数を記載すること。
(記載例) 水晶発振 (発射可能な周波数+37.15MHz)/9
5 2の(4)の欄は、2の(2)の欄の電波の型式に対応する変調の方式を記載すること。ただし、ヘテロダイン中継方式を使用する場合は、通過する信号の型式を記載すること。
6 2の(5)の欄は、次によること。
 (1) 送信機の製造者名等を記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
7 3の(1)の欄は、3dB低下の幅を記載すること。
8 3の(2)の欄は、次によること。
 (1) 受信機の製造者名等を記載すること。ただし、送信機及び受信機が一の筐体に収められている場合は、2の(5)の欄のみに記載し、3の(2)の欄には「送信機に同じ」と記載すること。
 (2) 工事設計認証の場合は、製造番号の記載を要しない。
9 4の(1)の欄は、次によること。
 (1) 偏波面並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、その区別及び素子数を記載すること。
 (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び短径を記載すること。
10 4の(2)の欄は、相対利得で表示すること。
11 5の欄は、無線設備のうち、2の欄から4の欄までに記載しない装置を記載すること。
12 6の欄は、次によること。
 (1) 設備規則別図第4号の8の8において当該無線設備に適用される搬送波の周波数からの差が±4.36MHzにおける平均電力Pからの減衰量の値を記載すること。
 (2) 1の欄から5の欄までの記載事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載すること。
  なお、第2条第1項第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の場合は、当該無線設備を構成する送信装置、受信装置又は中継線若しくは連絡線に接続する分配器等に接続する設備規則第37条の27の10の2に規定する有線テレビジョン放送施設等からの影響により、当該無線設備を構成する送信装置又は受信装置の電気的特性に変更を来すこととならないことを説明した書類を添付すること。
13 7の欄の添付図面の記載等は、次によること。
 (1) 7の欄の(1)の図面は、当該無線設備を構成する受信空中線から送信空中線までの範囲について、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。
  ただし、第2条第1項第57号の2に規定する放送局に使用するための無線設備の場合は、当該無線設備と接続する設備規則第37条の27の10の2に規定する有線テレビジョン放送施設等に限り記載を要しない。
 (記載例) 略
 (2) 7の欄の(2)の図面は、送信空中線に限り、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。
14 8の欄は、次によること。
 (1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合は、部品の配置を示す図面及び外観を示す図面又は写真を添付すること。
 (2) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合は、その名称及び種類を記載すること。
別表
【第三号 工事設計認証の審査 第十七条及び第三十三条関係  】
第十七条及び第三十三条の工事設計認証の審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 工事設計の審査
 工事設計認証の求めに係る特定無線設備の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
二 対比照合審査及び特性試験
 別表第一号一(2)及び(3)並びに三の規定は、工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備の審査又は当該一の特定無線設備の試験結果を記載した書面及び写真等の審査について準用する。
三 確認の方法の審査
 工事設計認証に係る確認方法書(特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第四号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであつて、特定無線設備の取扱いに係る工場等の全部が別表第四号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録証明機関又は承認証明機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備により、工事設計認証の求めに係る工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて適切に審査を行う。ただし、二において準用する別表第一号三の規定により当該一の申込設備が提出されなかつた場合は、工事設計認証に係る確認方法書並びに試験結果を記載した書類及び写真等により審査を行うことができる。
別表
【第四号 工事設計認証に係る確認方法書の記載事項 第十七条及び第三十三条関係 】
工事設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。
 事項記載内容
組織並びに管理者の責任及び権限法第三十八条の二十五第一項の義務(以下「工事設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明
工事設計合致義務を履行するための管理方法工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき工事設計合致義務が適切に履行されることの説明
特定無線設備の検査工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明
測定器その他の設備の管理特定無線設備の検査に必要な測定器その他の設備の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器その他の設備の管理が適切に行われることの説明
その他その他工事設計合致義務を履行するために必要な事項


別表
【第五号 技術基準適合自己確認の検証の方法 第三十九条関係 】
第三十九条第一項の技術基準適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 工事設計の検証
 技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備(以下この表において「確認設備」という。)の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
二 特性試験
 確認設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
 (1) 別表第一号一(3)ア、イ及びウの規定は、確認設備の検証について準用する。この場合において、同(3)中「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「申込設備」とあるのは「確認設備」と、「登録証明機関が」とあるのは「法第三十八条の三十三第二項の検証を行う製造業者又は輸入業者が」と、「審査」とあるのは「検証」と読み替えるものとする。
 (2) 試験を行うときは、法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用しなければならない。
 (3) 試験の一部(輸入業者にあつては、全部又は一部)を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
  ア 別表第一号一(3)に定める試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
  イ 法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
  ウ その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
 (4) 試験を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(3)の取決めに従つて適正に得られたものであることを検証しなければならない。
三 確認の方法の検証
 技術基準適合自己確認に係る確認方法書(特別特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る別表第六号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであつて、特別特定無線設備の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第六号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく一の特別特定無線設備により、技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
別表
【第六号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項 第三十九条関係 】
別表第四号の規定は、技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「法第三十八条の二十五」とあるのは「法第三十八条の三十四」と、「特定無線設備」とあるのは「特別特定無線設備」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。様式第3号(第3条、第4条及び第23条関係)
様式第4号(第5条及び第24条関係)
様式第5号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係)
様式第6号(第6条、第17条、第25条及び第33条関係)
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
様式第8号(第9条及び第21条関係)
様式第9号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係)
様式第10号(第11条、第21条、第29条及び第37条関係)
様式第11号(第14条、第21条、第31条及び第37条関係)
様式第12号(第39条関係)
様式第13号(第39条関係)
様式第14号(第41条関係)
附則
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
附則
昭和59年9月13日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(以下「新省令」という。)第八条第五号に掲げる無線設備(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、無線設備規則の一部を改正する省令附則第二項の規定により同令による改正前の設備規則の規定に従うものについては、新省令別表第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定により技術基準適合証明をした無線設備に係る表示の様式は、別表第五号によるほか、同表第1の注3に規定する番号の末尾に「W」を記載するものとする。
附則
昭和57年11月22日
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定及び別表第二号第3の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
改正前の第二条第三号に掲げる無線設備のスプリアス発射の強度の特性試験については、改正後の別表第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月25日
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附則
昭和58年5月30日
この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。
附則
昭和58年9月26日
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附則
昭和59年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月14日
この省令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた自動車公衆無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
附則
昭和61年1月8日
この省令は、昭和六十一年一月二十日から施行する。
附則
昭和61年5月27日
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則
昭和61年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年7月28日
この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第三号に掲げる無線設備であつて、無線設備規則の一部を改正する省令附則第三項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年8月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月29日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第三号の五に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第十一号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
附則
昭和63年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月9日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第八条第一号に掲げる無線設備であつて、無線設備規則の一部を改正する省令附則第二項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附則
平成2年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月21日
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成3年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。
無線設備規則の一部を改正する省令附則第二項、第三項及び第五項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
無線設備規則の一部を改正する省令附則第四項の規定により設備規則第四十九条の六第一項及び第二項において条件が定められている無線設備が適用を受ける規定を適用される陸上移動局は、第二条第一号の陸上移動局であるものとみなし、第八条第三号に掲げる区分に該当するものとみなす。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第三号に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第三号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
附則
平成3年6月1日
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第五号の規定による表示の様式は、改正後の同表の規定による表示の様式とみなす。
附則
平成4年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月26日
この省令は、公布の日から施行する。
地球局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第二号第5の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第二号第5の様式の8の欄に、インターロック装置の有無及び自動停波装置の有無並びに無線設備系統図を添付する旨を記載すること。
附則
平成4年9月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年10月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年11月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月3日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
附則
平成6年3月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月28日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令による改正前の別表第五号で定める様式による表示は、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。
平成八年三月三十一日以前に技術基準適合証明を受けた無線設備に付する表示は、改正前の別表第五号で定める様式によることがある。
改正後の第六条の二の規定にかかわらず、改正前の別表第五号で定める様式による表示が付されている無線設備に係るその表示の除去方法については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年8月8日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた設備規則第四十九条の十八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による設備規則第四十九条の十八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であるとみなす。
この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
附則
平成7年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第二号第2の様式にかかわらず、この省令の省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成8年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第十二号の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は、改正後の規定による周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九八MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九五八MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は、改正後の規定による八一〇MHzを超え八二八MHz以下、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八四三MHzを超え八四六MHz以下若しくは八六〇MHzを超え八八五MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は八一〇MHzを超え八二八MHz以下、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八四三MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え八八五MHz以下、八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九八MHzを超え九〇一MHz以下若しくは九一五MHzを超え九五八MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による一、四二九MHzを超え一、四五三MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備は、改正後の規定による一、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は一、四二九MHzを超え、一、四五三MHz以下若しくは一、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
附則
平成9年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた陸上移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備で一四GHzを超え一四・四GHz以下の周波数を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものとみなす。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた国内移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による対地静止衛星に開設する人工衛星の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備で二、六六〇MHzから二、六九〇MHzまでの周波数の電波を送信し二、五〇五MHzから二、五三五MHzまでの周波数の電波を受信するものとみなす。
この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則
平成9年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に技術基準適合証明を受けた第八条第十二項の無線設備は、この省令による改正後の別表第三号に定めるところによる審査により技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附則
平成10年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた簡易型携帯電話の無線局に使用するための設備は、改正後の規定によるPHSの無線局に使用するための設備とみなす。
この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年2月18日
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
技術基準適合証明の申請については、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第三条並びに別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第三条並びに別表第一号及び別表第二号の規定によることができる。この場合において、旧規則別表第二号に定める様式の第1の8、第2の9、第3の8、第4の8又は第5の11の欄には、その他の工事設計について記載するものとする。
技術基準適合証明の申請及び証明の申請については、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、新規則第三条ただし書及び第三十一条ただし書の規定にかかわらず、旧規則第三条ただし書に規定する技術基準適合説明書及び写真又は図を提出する場合にあつては、新規則に規定する申請設備の提出を要しない。この場合における審査に関する規定の適用については、新規則別表第三号中「認定点検結果通知書」とあるのは「技術基準適合説明書」とする。
法第三十八条の十六第一項の認証の申請及び法第三十八条の十七第六項の認証の申請については、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、新規則第二十二条ただし書及び第三十一条ただし書の規定にかかわらず、旧規則第三条ただし書に規定する技術基準適合説明書及び写真又は図を提出する場合にあっては、新規則に規定する一の特定無線設備の提出を要しない。この場合における審査に関する規定の適用については、新規則別表第七号において準用する新規則別表第三号中「認定点検結果通知書」とあるのは「技術基準適合説明書」とする。
この省令の施行前に旧規則第五条第一項又は第三項の規定によりした通知は、新規則第五条第一項又は第二項の規定によりした通知とみなす。
この省令の施行前に指定証明機関が旧規則第五条第一項の規定によりした公示は、郵政大臣が新規則第五条第二項の規定によりした公示とみなす。
前二項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした手続その他の行為は、新規則の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現にされている技術基準適合証明の申請及び当該申請に係る審査については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則第六条の規定により付された表示は、新規則第六条の規定により付された表示とみなす。電波法の規定に基づき、及び同法を実施するため、無線局認定点検事業者規則の一部を次のように改正する。
附則
平成11年3月8日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた第八条第二十九号の無線設備は、この省令による改正後の第八条第二十九号の四の無線設備とみなす。
この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第二十九号に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第二十九号の四に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
附則
平成11年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三号二の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年2月3日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月1日
無線設備規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正後の無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明機関の指定及び技術基準適合証明並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、改正省令の施行前においても行うことができる。
附則
平成12年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成13年4月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けている特定無線設備は、この省令の施行の日に、それぞれ改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備に係る法第三十八条の十六第一項の認証を受けている工事設計については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、当該工事設計に基づく特定無線設備であって証明規則第二十五条の規定により表示が付されたものは、それぞれ新規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第八条第三十六号及び第三十七号の区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第八条第三十六号及び第三十七号の区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
前項の者は、無線設備規則の一部を改正する省令附則第三条第三項の規定に基づき、旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備について技術基準適合証明を行うことができる。
前項の規定により技術基準適合証明を受けた旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備については、それぞれ新規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
第一項、第二項及び前項の規定により新規則第二条第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなされた特定無線設備は、平成二十三年四月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。
附則
平成13年5月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月1日
この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(以下「携帯移動通信を行う陸上移動局等」という。)に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「認証」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
この省令の施行の日前にされた携帯無線通信を行う陸上移動局等に使用するための無線設備(無線設備規則の一部を改正する省令による改正後の設備規則第十四条の二第一項各号に該当するものを除く。)に係る技術基準適合証明又は認証の申請について、施行日以後に技術基準適合証明又は認証を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準適合証明又は認証の審査は、なお従前の例によるものとする。
附則
平成13年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたこの省令による改正前の証明規則(第三項において「旧規則」という。)第八条第三号の四から第三号の七までの無線設備は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の証明規則(第三項において「新規則」という。)第八条第三号の三から第三号の六までの技術基準適合証明を受けた無線設備とみなす。
この省令の施行の際旧規則第八条第三号の四から第三号の七までに係る区分について指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第八条第三号の三から第三号の六までに係る区分について指定証明機関の指定を受けた者とみなす。
附則
平成13年7月23日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成13年9月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第三十八条の十六第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第三十八条の十六第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。第八条第一号の無線設備第二条第一号の無線設備第八条第二号の無線設備第二条第一号の二の無線設備第八条第三号の無線設備第二条第一号の三の無線設備第八条第三号の二の無線設備第二条第一号の四の無線設備第八条第三号の三の無線設備第二条第一号の五の無線設備第八条第三号の四の無線設備第二条第一号の六の無線設備第八条第三号の五の無線設備第二条第一号の七の無線設備第八条第三号の六の無線設備第二条第一号の八の無線設備第八条第四号の無線設備第二条第一号の九の無線設備第八条第四号の二の無線設備第二条第一号の十の無線設備第八条第五号の無線設備第二条第一号の十一の無線設備第八条第五号の二の無線設備第二条第一号の十二の無線設備第八条第五号の三の無線設備第二条第一号の十三の無線設備第八条第五号の四の無線設備第二条第一号の十四の無線設備第八条第五号の五の無線設備第二条第一号の十五の無線設備第八条第六号の無線設備第二条第二号の無線設備第八条第六号の二の無線設備第二条第二号の二の無線設備第八条第七号の無線設備第二条第三号の無線設備第八条第七号の二の無線設備第二条第三号の二の無線設備第八条第八号の無線設備第二条第四号の無線設備第八条第八号の二の無線設備第二条第四号の二の無線設備第八条第八号の三の無線設備第二条第四号の三の無線設備第八条第八号の四の無線設備第二条第四号の四の無線設備第八条第九号の無線設備第二条第五号の無線設備第八条第十号の無線設備第二条第六号の無線設備第八条第十一号の無線設備第二条第七号の無線設備第八条第十二号の無線設備第二条第八号の無線設備第八条第十三号の無線設備第二条第九号の無線設備第八条第十四号の無線設備第二条第十号の無線設備第八条第十四号の二の無線設備第二条第十号の二の無線設備第八条第十四号の三の無線設備第二条第十号の三の無線設備第八条第十五号の無線設備第二条第十一号の無線設備第八条第十五号の二の無線設備第二条第十一号の二の無線設備第八条第十五号の三の無線設備第二条第十一号の三の無線設備第八条第十五号の四の無線設備第二条第十一号の四の無線設備第八条第十五号の五の無線設備第二条第十一号の五の無線設備第八条第十五号の六の無線設備第二条第十一号の六の無線設備第八条第十五号の七の無線設備第二条第十一号の七の無線設備第八条第十五号の八の無線設備第二条第十一号の八の無線設備第八条第十六号の無線設備第二条第十二号の無線設備第八条第十七号の無線設備第二条第十三号の無線設備第八条第十八号の無線設備第二条第十四号の無線設備第八条第十八号の二の無線設備第二条第十四号の二の無線設備第八条第十九号の無線設備第二条第十五号の無線設備第八条第十九号の二の無線設備第二条第十五号の二の無線設備第八条第十九号の三の無線設備第二条第十五号の三の無線設備第八条第二十号の無線設備第二条第十六号の無線設備第八条第二十一号の無線設備第二条第十七号の無線設備第八条第二十二号の無線設備第二条第十八号の無線設備第八条第二十三号の無線設備第二条第十九号の無線設備第八条第二十三号の二の無線設備第二条第十九号の二の無線設備第八条第二十三号の三の無線設備第二条第十九号の三の無線設備第八条第二十四号の無線設備第二条第二十号の無線設備第八条第二十五号の無線設備第二条第二十一号の無線設備第八条第二十六号の無線設備第二条第二十二号の無線設備第八条第二十七号の無線設備第二条第二十三号の無線設備第八条第二十七号の二の無線設備第二条第二十三号の二の無線設備第八条第二十七号の三の無線設備第二条第二十三号の三の無線設備第八条第二十八号の無線設備第二条第二十四号の無線設備第八条第二十九号の無線設備第二条第二十五号の無線設備第八条第二十九号の二の無線設備第二条第二十五号の二の無線設備第八条第二十九号の三の無線設備第二条第二十五号の三の無線設備第八条第二十九号の四の無線設備第二条第二十五号の四の無線設備第八条第二十九号の五の無線設備第二条第二十五号の五の無線設備第八条第二十九号の六の無線設備第二条第二十五号の六の無線設備第八条第三十号の無線設備第二条第二十六号の無線設備第八条第三十一号の無線設備第二条第二十七号の無線設備第八条第三十二号の無線設備第二条第二十八号の無線設備第八条第三十二号の二の無線設備第二条第二十八号の二の無線設備第八条第三十二号の三の無線設備第二条第二十八号の三の無線設備第八条第三十三号の無線設備第二条第二十九号の無線設備第八条第三十四号の無線設備第二条第三十号の無線設備第八条第三十五号の無線設備第二条第三十一号の無線設備第八条第三十五号の二の無線設備第二条第三十一号の二の無線設備第八条第三十五号の三の無線設備第二条第三十一号の三の無線設備第八条第三十五号の四の無線設備第二条第三十一号の四の無線設備第八条第三十六号の無線設備第二条第三十二号の無線設備第八条第三十七号の無線設備第二条第三十三号の無線設備第八条第三十七号の二の無線設備第二条第三十三号の二の無線設備第八条第三十八号の無線設備第二条第三十四号の無線設備第八条第三十九号の無線設備第二条第三十五号の無線設備第八条第四十号の無線設備第二条第三十六号の無線設備第八条第四十一号の無線設備第二条第三十七号の無線設備第八条第四十二号の無線設備第二条第三十八号の無線設備第八条第四十三号の無線設備第二条第三十九号の無線設備
この省令の施行前に、旧規則別表第五号の規定に基づき特定無線設備に付した技術基準適合証明番号及び証明番号並びに法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の認証を受けた工事設計に付した認証番号の効力については、この省令による改正後の証明規則別表第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行後においては、それぞれ当該各号に定める区分に係る指定証明機関の指定を受けている者とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第八条各号に掲げる区分のうち一の区分に限り指定証明機関の指定を受けている者は、平成十八年七月二十四日までの間に限り、引き続き当該指定を受けている区分に係る技術基準適合証明の業務及び法第三十八条の十六第一項の認証の業務を行うことができる。
附則
平成14年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。
無線設備規則の一部を改正する省令附則第六項の規定により申請のあったPHSの無線局に使用するための無線設備の技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証に係る法第三十八条の二第六項の表示は、この省令による改正前の証明規則別表第五号の規定によるものとする。
附則
平成14年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第十号、第十号の三、第十一号又は第十一号の二に定める無線設備に係る技術基準適合証明又は法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
この省令の施行の日前にされた旧規則第二条第十号、第十号の三、第十一号又は第十一号の二に定める無線設備に係る技術基準適合証明等の申請について、この省令の施行の日以後に技術基準適合証明等を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準証明等の審査は、なお従前の例によるものとする。
この省令の施行の日前に技術基準適合証明等を受けた旧規則第二条第十一号の三から第十一号の八までに定める無線設備は、それぞれこの省令による改正後の証明規則第二条第十一号から第十一号の六までの無線設備として技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
附則
平成14年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第十九号の九の無線設備は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第十九号の十三の無線設備とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第八条の表第一種特定無線設備の項中第二条第十九号の九の無線設備に係る区分について指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第八条の表第一種特定無線設備の項中第二条第十九号の十三の無線設備に係る区分について指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
附則
平成15年6月19日
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令による改正前の別表第五号で定める様式による表示は、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。
附則
平成15年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電波法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(以下「旧規則」という。)第十九条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「新規則」という。)第十四条の規定により提出された届出書とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第十一条の較正を受けた測定器等は、この省令の施行の日から改正法による改正後の法(以下「新法」という。)第三十八条の四第一項の登録の更新の日までは、新法第三十八条の三第一項第二号の較正等を受けたものとみなす。ただし、登録証明機関が新規則第六条第一項の技術基準適合証明又は第十七条第一項の工事設計認証のための審査に使用する測定器等は、当該較正を受けた日から一年以内のものに限る。
この省令の施行の際現に旧規則第十四条の規定により証明員として選任の届出がされている者であつて、同令第十二条第六号の規定により同条第一号から第五号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、平成十九年八月十四日までは、新法別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。
この省令の施行の際現にされている旧規則第三条の技術基準適合証明又は第二十二条の認証の申請に係る審査については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に改正法による改正前の法の規定により認可を受けている業務規程は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間内に新法第三十八条の十(同法第三十八条の二十四第三項並びに同法第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により認可の申請があつた場合は、当該申請の認可があつた日)までは、同条の規定により認可を受けた業務規程とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第八条の表上欄に掲げる区分に属する同表下欄に掲げる特定無線設備の種別のうち一つの種別に限り指定証明機関の指定を受けている者は、平成十八年七月二十四日までの間に限り、新規則第十条の規定にかかわらず、引き続き当該指定を受けている特定無線設備の種別に係る技術基準適合証明の業務又は工事設計認証の業務を行うことができる。
前六項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、新規則の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
旧規則の別表第五号で定める表示は、新規則の様式第七号で定める表示とみなす。
附則
平成16年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月12日
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(附則第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一号一(3)アの表の四の欄の特定無線設備の種別に従って行われた申込設備の試験、旧規則別表第三号二において準用する旧規則別表第一号一(3)アの表の四の欄の特定無線設備の種別に従って行われた工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備の試験又は旧規則別表第五号二(1)において準用する旧規則別表第一号一(3)アの表の四の欄の特別特定無線設備の種別に従って行われた確認設備の試験は、それぞれこの省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一号一(3)アの表の四の欄のうち当該申込設備が該当する特定無線設備の種別に従って行われた試験、新規則別表第三号二において準用する新規則別表第一号一(3)アの表の四の欄のうち当該一の特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従って行われた試験又は新規則別表第五号二(1)において準用する新規則別表第一号一(3)アの表の四の欄のうち当該確認設備が該当する特別特定無線設備の種別に従って行われた試験とみなす。
この省令の施行前に旧規則様式第七号注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた特定無線設備の技術基準適合証明番号若しくは認証工事設計に基づく特定無線設備の工事設計認証番号又は旧規則様式第十四号注4の規定により旧規則様式第七号注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた届出工事設計に基づく特別特定無線設備の識別番号は、それぞれ新規則様式第七号注4の表のうち当該特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従い定められた技術基準適合証明番号若しくは工事設計認証番号又は新規則様式第十四号注4の規定により新規則様式第七号注4の表のうち当該特別特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従い定められた識別番号とみなす。
この省令の施行の際特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令附則第六項の規定により改正法による改正前の電波法第三十八条の十(同法第三十八条の二十四第三項並びに同法第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けたとみなされる業務規程は、同令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間内に改正法による改正後の電波法第三十八条の十(同法第三十八条の二十四第三項並びに同法第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により届出があった場合は、当該届出があった日)までは、改正法による改正後の電波法第三十八条の十の規定により届け出た業務規程とみなす。
附則
平成17年3月31日
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則の規定により次の表上欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備は、それぞれ同表下欄に掲げるこの省令による改正後の証明規則の規定により技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。第二条第一項第十九号の五の無線設備第二条第一項第十九号の九の無線設備第二条第一項第十九号の五の無線設備第二条第一項第十九号の六の無線設備第二条第一項第十九号の十の無線設備第二条第一項第十九号の六の無線設備第二条第一項第十九号の七の無線設備第二条第一項第十九号の十一の無線設備第二条第一項第十九号の九の無線設備第二条第一項第十九号の八の無線設備第二条第一項第十九号の十二の無線設備第二条第一項第十九号の十の無線設備第二条第一項第十九号の十三の無線設備第二条第一項第十九号の十一の無線設備
この省令の施行の日前にされた前項の表上欄の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、この省令による改正後の証明規則の規定による同表下欄の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証の求めがあったものとみなす。
附則
平成17年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第十九号の三の無線設備(以下「旧無線設備」という。)に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
この省令の施行の日前にされた旧無線設備に係る技術基準適合証明等の求めにあって、この省令の施行の日以後に技術基準適合証明等を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例によるものとする。
旧無線設備に係る技術基準適合証明等を受けた者は、プログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を書き換えることにより当該無線設備をこの省令による改正後の証明規則第二条第一項第十九号の三の無線設備(五、一七〇MHz、五、一八〇MHz、五、一九〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二一〇MHz、五、二二〇MHz、五、二三〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する無線局に使用するものに限る。)とする変更の工事を行おうとする場合には、この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間に限り、当該技術基準適合証明等を行った登録証明機関に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出して、工事設計認証を求めることができる。
前項の規定により書類を提出して工事設計認証を受けた者が、この省令の施行の日から平成二十三年五月三十一日までの間に限り、同項第二号の方法に基づきプログラムを書き換えることにより、旧無線設備を当該工事設計認証を受けた工事設計に合致させ、法第三十八条の二十五第二項の規定による義務を履行したときは、法第三十八条の七第一項又は法第三十八条の二十六の規定により当該無線設備に付されていた表示は、当該者が法第三十八条の七第三項の規定により除去し、かつ、法第三十八条の二十六の規定により当該工事設計に基づく無線設備について付したものとみなす。
附則第四項の規定により書類の提出を受けて工事設計認証を行った登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の規定により報告をしようとするときは、証明規則第十七条第四項の報告書に同項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による書類が添えてなされた報告を受けた場合には、証明規則第十七条第五項に規定する事項のほか、附則第四項第一号に掲げる事項についても公示するものとする。
附則
平成17年8月9日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第八条第一項、第二十条、第二十七条及び第三十六条の改正規定、別表第一号一(3)アの表の注7の改正規定並びに別表第二号第三の注2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月25日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年1月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年5月31日
この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附則
平成18年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
無線設備規則の一部を改正する省令附則第二項に規定する無線局の無線設備に対する改正後の別表第一号一(3)ウの規定の適用については、「第四十九条の二十七第六号、第七号及び第九号」とあるのは、「第四十九条の二十七第六号及び第七号」とする。
附則
平成18年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第十九号、第十九号の三、第十九号の三の二、第十九号の五、第十九号の六、第十九号の七、第十九号の八、第十九号の九、第十九号の十又は第十九号の十一に掲げる特定無線設備に係る表示は、当分の間、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第十九号、第十九号の三、第十九号の三の二、第十九号の五、第十九号の六、第十九号の七、第十九号の八、第十九号の九、第十九号の十若しくは第十九号の十一に掲げる特定無線設備に係る法第三十八条の六の技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
附則
平成19年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第二十五号の四に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第二十五号の四に掲げる特定無線設備に係る法第三十八条の六の技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、なお従前の例による。
前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合における審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
附則
平成19年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月8日
(施行期日)
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第六号に掲げる無線設備(法第二十七条の十八の登録を受けた者が開設した、又は当該登録を受けようとする者が開設しようとするものに限る。)に係る旧規則様式第七号による表示は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第六号の二又は第六号の三に掲げる無線設備に係る新規則様式第七号による表示とみなす。
附則
平成20年8月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下又は四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に係る経過措置)
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第四号の二に掲げる特定無線設備(F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)及び同項第四号の三に掲げる特定無線設備(以下「旧設備」という。)に係る表示は、平成三十四年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
法第三十八条の五の登録証明機関は、この省令の施行の日から平成二十四年十一月三十日までの間、旧設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を行うことができる。
この省令の施行の際現に行われている、又は前項の規定によりされる旧設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、平成二十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた旧設備に付する表示は、平成三十四年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
第3条
(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下又は二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に係る経過措置)
この省令の施行の際現に付されている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
附則
平成20年9月18日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年12月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に付されている四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備に係る表示についての証明規則の規定の適用については、なお従前の例による。
四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示についての証明規則の規定の適用については、第二項の規定を準用する。
附則
平成21年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日から平成二十八年十二月三十一日までの間、施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備に対するこの省令による改正後の証明規則第二条第一項第四十七号の二中「二四・二五」とあるのは「二二」とし、別表第二号第三中「24.25GHz以上」とあるのは「22GHz以上」とする。
附則
平成22年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に受けている六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、平成三十三年十二月三十一日までの間において、なお有効とする。
旧設備規則の条件に適合する六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めは、この省令の施行の日から平成三十二年十二月三十一日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則
平成23年10月25日
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則
平成23年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条中特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項、別表第一号一(3)アの表及び様式第七号の注4の表の改正規定(同項第六十四号に係る部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に認証を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る法第三十八条の二十六(同法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による表示は、改正後の証明規則様式第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
法第三十八条の二の二第一項第一号又は第二号の事業の区分に係る登録証明機関又は承認証明機関は、改正後の証明規則様式第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例による工事設計認証番号とすることができる。
法第三十八条の二の二第一項第三号の事業の区分に係る登録証明機関又は承認証明機関に対する改正後の証明規則様式第七号の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。この場合において、同日前までの期間に係る工事設計認証番号は、なお従前の例によるものとする。
附則
平成24年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に受けた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第四十九条の十四に規定する無線局の無線設備(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に限る。)については、この省令による改正後の設備規則第九条の四、第二十四条及び第四十九条の十四に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
この省令の施行の日前に受けた改正前の証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の六及び第十九号の九から第十九号の十一までの無線設備に係る技術基準適合証明等は、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
この省令の施行の日前になされた改正前の証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の六及び第十九号の九から第十九号の十一までの無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。
附則
平成24年6月28日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月二十五日から施行する。
旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により法第十七条に規定する無線設備の変更の工事をすることができる。この場合において、当該陸上移動局の無線設備の条件については、附則第二項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、平成三十一年三月三十一日までは、なお効力を有する。
旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則
平成24年10月12日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月30日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月23日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
この省令の施行の際現に行われている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。この場合において、登録証明機関は、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
前二項の適用を受けた工事設計認証に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第七号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備については、この省令による改正後の設備規則第十四条の二第一項の規定は、適用しない。当該新たな工事設計認証をした日以後に当該特定無線設備に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第七号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備についても、同様とする。
この省令の施行の際現に届け出ている携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

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