特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則
平成23年12月16日 改正
第2条
【認定の申請】
2
法第3条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
②
申請者が
法第4条各号の規定に該当しないことを説明した書類
③
次条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類
第3条
【認定の基準】
法第5条第1項(
法第6条第2項及び
第7条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
①
法第3条第3項第4号に掲げる事項が、イからチまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからチまでに定める事項を満たしていること。
イ
令
第2条第1号に係る国外適合性評価事業
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Q〇〇六五及びZ九三六二に定める事項。ただし、
法第3条第2項の規定により、その業務の範囲を日欧協定通信端末機器等附属書第B部
第2節の表の上欄
第1号に掲げる関係法令等のうち無線機器及び通信端末機器並びにこれらの適合性の相互承認に関する千九百九十九年三月九日付けの欧州議会・閣僚理事会指令一九九九・五・EC(以下「R&TTE指令」という。)附属書3又は附属書4に係る業務(以下「附属書3又は4の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本工業規格Q〇〇六五に定める事項と、その業務の範囲をR&TTE指令附属書5に係る業務(以下「附属書5の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本工業規格Z九三六二に定める事項とする。
ロ
令
第2条第2号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q〇〇六五に定める事項
ハ
令
第2条第3号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇二五に定める事項。ただし、日欧協定通信端末機器等附属書第B部
第2節の表の上欄
第3号に掲げる関係法令等のうち電磁両立性に関する構成国の法律の近似化に関する千九百八十九年五月三日付けの閣僚理事会指令八九・三三六・EEC(以下「EMC指令」という。)
第10条6に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業の認定を受けようとするときは、日本工業規格Q〇〇六五に定める事項とする。
ニ
令
第2条第4号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q〇〇六五に定める事項
ホ
令
第2条第5号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇二五に定める事項
ヘ
令
第2条第6号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇二五に定める事項。ただし、日シ協定通信端末機器等附属書第B部
第2節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業の認定を受けようとするときは、日本工業規格Q〇〇六五及びQ一七〇二五に定める事項とする。
ト
令
第2条第7号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q〇〇六五に定める事項
チ
令
第2条第8号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q〇〇六五及びQ一七〇二五に定める事項
②
法第3条第1項の認定を受けようとする者が、イからチまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからチまでに定める技術上の要件を用いて適合性評価を実施するための技術的能力を有していること。
イ
令
第2条第1号に係る国外適合性評価事業 (1)及び(2)の事項。ただし、
法第3条第2項の規定により、その業務の範囲を附属書3又は4の業務に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲を附属書5の業務に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1)
R&TTE指令
第3条に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、R&TTE指令に基づく欧州共同体の公報により公表された規格(以下「整合化規格」という。以下同じ。)があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ロ
令
第2条第2号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部
第2節の表の上欄
第2号に掲げる関係法令等のうち所定電圧の範囲内で使用するよう設計された電気機器に関する構成国の法律の調和に関する二千六年十二月十二日付けの欧州議会・閣僚理事会指令二〇〇六・九五・EC(以下「低電圧指令」という。)附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ハ
令
第2条第3号に係る国外適合性評価事業 EMC指令
第4条及び附属書3に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ニ
令
第2条第4号に係る国外適合性評価事業 低電圧指令附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ホ
令
第2条第5号に係る国外適合性評価事業 EMC指令
第4条及び附属書3に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ヘ
令
第2条第6号に係る国外適合性評価事業 日シ協定通信端末機器等附属書第B部
第2節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)附属書2に規定する事項
ト
令
第2条第7号に係る国外適合性評価事業 日シ協定電気製品附属書第B部
第2節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち消費者保護(安全要件)登録制度情報小冊子(二千二年版(改定第二版))
第6章及び
第7章に規定する事項
チ
令
第2条第8号に係る国外適合性評価事業 (1)及び(2)の事項。ただし、
法第3条第2項の規定により、その業務の範囲を日米協定附属書
第1節の表の上欄
第2号の連邦規則集
第47編(以下「FCC規則」という。)に係る業務のうちFCC規則第十五部三(z)、第十八部百七(c)及び第六十八部に係る業務を除いたもの(以下「第六十八部等以外の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲をFCC規則第六十八部に係る業務(以下「第六十八部の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1)
FCC規則第二部九百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
(2)
FCC規則第六十八部百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
③
国外適合性評価事業から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。
第4条
【調査の方法】
法第5条第2項(
法第6条第2項及び
第7条第3項において準用する場合を含む。)の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。
②
相互承認協定に調査の方法に関する規定がある場合にあっては、当該規定に即して調査を行うこと。
第5条
【認定の更新の申請】
認定適合性評価機関は、
法第6条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による申請書に
第2条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している
同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
第6条
【軽微な変更】
法第7条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、国外適合性評価事業の用に供する設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設に伴う
法第3条第3項第3号に掲げる事項の変更とする。
第7条
【変更の認定等】
3
認定適合性評価機関は、
法第7条第4項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付し主務大臣に提出しなければならない。
第8条
【事業の休廃止の届出】
認定適合性評価機関は、
法第8条第1項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
①
休止又は廃止しようとする国外適合性評価事業の範囲
②
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
第9条
【帳簿書類】
法第9条の主務省令で定める国外適合性評価事業に関する帳簿書類は、次のとおりとする。
①
国外適合性評価事業の実施に関する帳簿書類で次に掲げるもの
イ
適合性評価の申込みをする者(以下「申込者」という。)から提出された書類及び提示された書類等の写し
②
国外適合性評価事業を実施する組織の管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの
イ
国外適合性評価事業の実施に係る体制を記載した書類及びその変更に関する記録
ロ
国外適合性評価事業に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統並びにそれらの変更に関する記録
ハ
国外適合性評価事業の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
③
国外適合性評価事業の用に供する設備に関する帳簿書類で次に掲げるもの
イ
第3条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
第10条
【帳簿書類の保存等】
1
前条各号に掲げる帳簿書類の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
①
前条第1号に掲げる帳簿書類 その適合性評価の完了の日(令
第2条第7号に係る国外適合性評価事業にあっては、証明書の有効期間満了の日)から十年間
②
前条第2号イ及びロに掲げる帳簿書類 認定の効力を失った日から十年間
③
前条第2号ハに掲げる帳簿書類 その契約の終了の日から十年間
④
前条第2号ニに掲げる帳簿書類 その監査の終了の日から十年間
⑤
前条第3号に掲げる帳簿書類 その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで
2
前条各号に掲げる帳簿書類は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。
第11条
【証明書の記載事項】
法第12条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
令
第2条第1号、
第2号、
第3号(EMC指令
第10条6に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業に限る。)、
第4号及び
第6号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
ハ
発行の業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び記名押印又は署名
ホ
適合性評価に係る特定輸出機器の名称及び型式又は製造番号(附属書5の業務にあっては、型式又は製造番号を除く。)
②
令
第2条第3号(EMC指令
第10条6に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業を除く。)、
第5号及び
第6号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業を除く。)に係る国外適合性評価事業の場合
イ
証明書の発行番号、総ページ数、ページ番号及び発行年月日
ハ
発行の業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び記名押印又は署名
ニ
適合性評価を実施した場所の住所(証明書を発行した者の住所と異なるときに限る。)
ヘ
適合性評価に係る特定輸出機器の名称、製造番号、製造者名、特徴及び状態
ト
適合性評価により得られた値及びその値に付随する情報
③
令
第2条第7号に係る国外適合性評価事業の場合
ハ
発行の業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び記名押印又は署名
チ
適合性評価に用いた試験成績書(特定輸出機器に係る試験の結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を発行した者の氏名又は名称及び試験成績書の番号(試験成績書を発行した者が証明書を発行した者と異なるときに限る。)
④
令
第2条第8号(第六十八部等以外の業務に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
ロ
日米協定附属書
第4節の表の上欄に掲げる連邦通信委員会に適合性評価の結果及びこれに関連する情報を電磁的方法により提供した年月日
ホ
FCC規則第二部九百二十五(a)(1)に定める識別番号
⑤
令
第2条第8号(第六十八部の業務に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
第12条
【証明書に付する標章】
法第12条第1項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。
①
令
第2条第1号から
第5号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第五による標章とする。
②
令
第2条第6号及び
第7号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第六による標章とする。
③
令
第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第七による標章とする。
第14条
【電気通信事業法の適用を受ける場合の表示】
第18条
【業務の範囲を限定する場合の手数料の額】
1
令
別表第一の備考一の主務省令で定める範囲は
別表の一の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について
同項の第二欄に定める範囲とし、令
別表第一の備考一の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ
同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、
同項の第四欄に定める額)とする。
2
令
別表第一の備考二の主務省令で定める範囲は
別表の二の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について
同項の第二欄に定める範囲とし、令
別表第一の備考二の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ
同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、
同項の第四欄に定める額)とする。
3
令
別表第一の備考三の主務省令で定める範囲は
別表の三の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について
同項の第二欄に定める範囲とし、令
別表第一の備考三の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ
同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、
同項の第四欄に定める額)とする。
4
令
別表第一の備考四の主務省令で定める範囲は
別表の四の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について
同項の第二欄に定める範囲とし、令
別表第一の備考四の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ
同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、
同項の第四欄に定める額)とする。
5
令
別表第一の備考五の主務省令で定める範囲は
別表の五の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について
同項の第二欄に定める範囲とし、令
別表第一の備考五の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ
同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、
同項の第四欄に定める額)とする。
6
令
別表第一の備考六の主務省令で定める範囲は
別表の六の項の第一欄に掲げる国外適合性評価事業の区分について
同項の第二欄に定める範囲とし、令
別表第一の備考六の主務省令で定める額は同欄に定める範囲の区分に応じ、それぞれ
同項の第三欄に定める額(電子申請による場合にあっては、
同項の第四欄に定める額)とする。
第19条
【他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類】
令
別表第一の備考十一及び
別表第二の備考二の主務省令で定める書類は、申請者が現に令
第2条各号のいずれかに係る国外適合性評価事業に係る認定を受けており、かつ、申請した日前当該申請した国外適合性評価事業に係る
法第6条第1項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に行われた当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等に当たり審査の事務の合理化(
法第3条第1項の認定若しくはその更新又は
次条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、
法第5条第1項に規定する主務省令で定める認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類とする。ただし、申請した国外適合性評価事業に係る主務大臣が認定を受けている国外適合性評価事業に係る主務大臣と同じである場合は、当該認定を受けていることを証する書類とする。
第20条
【法第五条第一項の認定と基準が類似する認定又は登録】
令
別表第一の備考十二及び
別表第二の備考三の主務省令で定める認定又は登録は、次に掲げるものとする。
第21条
【他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類】
令
別表第一の備考十二及び
別表第二の備考三の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
①
申請者が現に
前条第1号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
法第3条第1項の認定若しくはその更新又は
前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。
第3号及び
第5号から
第7号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
②
申請者が現に
前条第2号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
法第3条第1項の認定若しくはその更新又は
前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
③
申請者が現に
前条第3号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
④
申請者が現に
前条第4号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
法第3条第1項の認定若しくはその更新又は
前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
⑤
申請者が現に
前条第5号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑥
申請者が現に
前条第6号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑦
申請者が現に
前条第7号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
⑧
申請者が現に
前条第8号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた
同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(
法第3条第1項の認定若しくはその更新又は
前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
第22条
【申請等の方法】
1
法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、令
第13条第1号の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、
同条第2号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、
同条第3号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。
別表
【第十八条関係】
国外適合性評価事業の区分 | 限定する業務の範囲 | 手数料の額 | 電子申請による場合における手数料の額 |
一 令第二条第一号に係る国外適合性評価事業に係る認定 | イ 附属書3又は4の業務 | 申請一件につき 百三十万四千九百円 | 申請一件につき 百三十万四千円 |
ロ 附属書5の業務 | 六十九万千四百円 | 六十九万五百円 |
二 令第二条第一号に係る国外適合性評価事業に係る認定の更新 | イ 附属書3又は4の業務 | 申請一件につき 百二十九万二百円 | 申請一件につき 百二十八万九千三百円 |
ロ 附属書5の業務 | 六十七万六千六百円 | 六十七万五千八百円 |
三 令第二条第一号に係る国外適合性評価事業に係る変更の認定 | イ 附属書3又は4の業務 | 申請一件につき 五十四万千四百円 | 申請一件につき 五十四万五百円 |
ロ 附属書5の業務 | 三十一万三千五百円 | 三十一万二千六百円 |
四 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業に係る認定 | イ 第六十八部等以外の業務 | 申請一件につき 二百九十四万八千七百円 | 申請一件につき 二百九十四万七千九百円 |
ロ 第六十八部の業務 | 六十万八千五百円 | 六十万七千七百円 |
五 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業に係る認定の更新 | イ 第六十八部等以外の業務 | 申請一件につき 二百九十三万四千円 | 申請一件につき 二百九十三万三千百円 |
ロ 第六十八部の業務 | 五十九万三千八百円 | 五十九万二千九百円 |
六 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業に係る変更の認定 | イ 第六十八部等以外の業務 | 申請一件につき 百十五万八千百円 | 申請一件につき 百十五万七千二百円 |
ロ 第六十八部の業務 | 二十八万八千三百円 | 二十八万七千五百円 |
様式第2 (第7条関係) (略)
様式第3 (第7条関係) (略)
様式第4 (第8条関係) (略)
様式第5 (第12条関係) (略)
様式第6 (第12条関係) (略)
様式第7 (第12条関係) (略)
様式第8 (第16条関係) (略)
様式第9 (第16条関係) (略)
附則
平成14年7月26日
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年11月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成23年12月16日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に認証を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される電波法(昭和二十五法律第百三十一号)第三十八条の二十六の規定による表示は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「改正後の証明規則」という。)様式第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
電波法第三十八条の二の二第一項第一号又は第二号の事業の区分に係る登録外国適合性評価機関は、改正後の証明規則様式第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例による工事設計認証番号とすることができる。
第4条
電波法第三十八条の二の二第一項第三号の事業の区分に係る登録外国適合性評価機関に対する改正後の証明規則様式第七号の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。この場合において、同日前までの期間に係る工事設計認証番号は、なお従前の例によるものとする。