特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令
平成21年4月3日 改正
第1条
【継続的給付として内閣府令で定めるもの】
特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(以下「令」という。)第2条第4号及び第10条に規定する内閣府令で定める継続的給付は、電気通信事業者による固定電話の役務の給付及び日本放送協会による放送の役務の給付とする。
第2条
【特に密接な利害関係にある場合】
令第3条第1項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める場合は、独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第106条の3第2項第4号の承認の申請をした特定独立行政法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合とする(令第3条第1項第1号に該当する場合を除く。)。
第3条
【求職の承認の手続】
3
令第4条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
⑤
令第3条第1項第2号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする特定独立行政法人の役員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
第8条
【内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人】
令第18条に規定する内閣府令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。
①
一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「給付金等」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
②
直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
第9条
【内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額】
令第19条第2号に規定する内閣府令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。