特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令
平成25年9月13日 改正
第1条
【子法人】
独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第106条の2第1項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
第2条
【利害関係企業等】
準用国家公務員法第106条の3第1項の営利企業等のうち、特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、特定独立行政法人の役員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
許認可等(行政手続法第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
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参照条文
第3条
【公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合】
1
準用国家公務員法第106条の3第2項第4号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
①
準用国家公務員法第106条の3第2項第4号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした特定独立行政法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる前条各号に掲げる事務について、それぞれ特定独立行政法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該特定独立行政法人の役員の裁量の余地が少ないと認められる場合
②
利害関係企業等が求職の承認の申請をした特定独立行政法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該特定独立行政法人の役員に依頼している場合において、当該特定独立行政法人の役員が当該地位に就こうとする場合(当該特定独立行政法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該特定独立行政法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)
③
特定独立行政法人の役員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該特定独立行政法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該特定独立行政法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)
2
特定独立行政法人の役員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
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参照条文
第6条
【長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職】
準用国家公務員法第106条の4第3項の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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参照条文
第7条
【局長等としての在職機関に属する役職員に類する者】
準用国家公務員法第106条の4第3項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
第8条
【在職していた行政機関等に属する役職員に類する者】
準用国家公務員法第106条の4第4項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
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参照条文
第9条
【行政庁等への権利行使等に類する場合】
準用国家公務員法第106条の4第5項第2号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
第10条
【再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合】
準用国家公務員法第106条の4第5項第6号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣府令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
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参照条文
第11条
【再就職者による依頼等の承認の手続】
準用国家公務員法第106条の4第5項第6号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【再就職者による依頼等の届出の手続】
準用国家公務員法第106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官(以下「監察官」という。)に提出して行うものとする。
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参照条文
第13条
【任命権者への再就職の届出】
2
準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をした特定独立行政法人の役員は、当該届出に係る第4項第3号及び第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
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参照条文
第15条
【内閣総理大臣への事前の再就職の届出】
1
準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をしようとする特定独立行政法人の役員であった者は、内閣府令で定める様式に従い、離職した特定独立行政法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
2
第13条第2項及び第3項の規定は、準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をした者(特定独立行政法人の役員であった者であって、離職後二年を経過しない者に限る。)及び準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第13条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した特定独立行政法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第2項中「第4項第3号及び第5号から第9号まで」とあるのは「第4項第6号から第9号まで」と、同条第3項中「約束が効力を失ったとき」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなったとき」と読み替えるものとする。
3
第13条第4項(第4号を除く。)の規定は、準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第13条第4項第3号中「特定独立行政法人の役員の職」とあるのは「離職時の特定独立行政法人の役員の職」と、同項第5号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と読み替えるものとする。
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参照条文
第18条
【内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人】
準用国家公務員法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第19条
【内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合】
準用国家公務員法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
国家公務員法第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法第44条の4第1項若しくは第44条の5第1項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
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参照条文
第20条
【内閣総理大臣への事後の再就職の届出】
第13条第4項(第4号を除く。)及び第15条第1項の規定は、準用国家公務員法第106条の24第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第13条第4項第3号中「特定独立行政法人の役員の職」とあるのは「離職時の特定独立行政法人の役員の職」と、同項第5号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と、同項第6号中「再就職予定日」とあるのは「再就職日」と読み替えるものとする。
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参照条文
第21条
【内閣総理大臣による報告等】
1
準用国家公務員法第106条の25第1項の規定による報告のうち準用国家公務員法第106条の23第3項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
第22条
【在職機関による公表】
2
前項の規定により公表を行う場合における準用国家公務員法第106条の27第2号及び第3号の額は、特定独立行政法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
第24条
【長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職】
準用国家公務員法第109条第16号の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第6条に定めるものとする。
附則
第2条
(経過措置)
第3条
(在職機関による公表)
第5条
(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
1
改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十四条の二第六項の規定が適用されるに至るまでの間、通則法第五十四条第二項及び第三項並びに第五十四条の二第一項の規定並びに第三条第二項、第四条、第五条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、通則法第五十四条第二項中「第十八条の四及び次条第六項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる」とあるのは「内閣総理大臣が行う」と、同条第三項中「再就職等監視委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、通則法第五十四条の二第一項中「国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七までの規定」とあるのは「職員の退職管理に関する政令附則第七条の規定により読み替えられた国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三(第三項及び第四項を除く。)、第百六条の四(第六項及び第七項を除く。)及び第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二から第百六条の二十七までの規定」と、第三条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第四条、第五条及び第十一条中「委員会」とあり、並びに第十二条中「再就職等監察官(以下「監察官」という。)」とあるのは「内閣総理大臣」とする。