特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
平成25年9月11日 改正
第1条
【用語及び種類】
4
特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。
第2条
【第一種フロン類回収業者の登録の申請】
1
法第9条第2項(
法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、第一種フロン類回収の業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
①
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
②
申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
③
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
④
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が
法第11条第1項各号に該当しないことを説明する書類
2
法第9条第2項第5号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充てん量が五十キログラム以上の第一種特定製品の回収を行う場合にはその旨
第3条
【第一種フロン類回収業者の登録の基準】
法第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
②
申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
③
申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充てん量が五十キログラム以上のものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、一分間に二百グラム以上のフロン類を回収できるものであること。
第4条
【第一種フロン類回収業者の登録事項の軽微な変更】
第5条
【第一種フロン類回収業者の登録事項の変更の届出】
1
法第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
①
第一種フロン類回収業者が法人であり、かつ、
法第9条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
第5条の2
【第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類回収業者への書面の交付】
法第19条の3第1項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
①
引渡しを受ける第一種フロン類回収業者が二以上である場合にあっては、第一種フロン類回収業者ごとに交付すること。
②
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所が書面に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
③
フロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡す際に交付すること。
第5条の3
【第一種特定製品廃棄等実施者の書面の記載事項】
法第19条の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の所在
第5条の4
【第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付】
法第19条の3第2項の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。
①
引渡しの委託を受けた者が二以上である場合にあっては、引渡しの委託を受けた者ごとに交付すること。
②
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数並びに引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
第5条の5
【第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項】
法第19条の3第2項第4号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の所在
第5条の6
【第一種特定製品廃棄等実施者の書面の写し等の保存期間】
第5条の7
【再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項】
法第19条の3第4項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
②
引渡しを委託したフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
③
引渡しを委託したフロン類が充てんされている第一種特定製品の所在
④
フロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所
⑥
第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者(以下「第一種フロン類引渡再受託者」という。)の氏名又は名称及び住所
第5条の8
【再委託について承諾する旨を記載した書面の保存期間】
第5条の9
【第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類引渡再受託者への委託確認書の回付】
法第19条の3第5項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
①
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
②
法第19条の3第4項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
第5条の10
【第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認書の記載事項】
法第19条の3第5項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所
第5条の11
【第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類回収業者への委託確認書の回付】
法第19条の3第6項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
①
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
②
法第19条の3第4項の規定に基づくフロン類の引渡しの再委託が行われた場合には、
同項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
第5条の12
【第一種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認書の記載事項】
法第19条の3第6項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
引渡しを受ける第一種フロン類回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
第5条の13
【第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間】
第6条
【第一種フロン類回収業者等によるフロン類の回収に関する基準】
法第20条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間が経過した後、
別表第一の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし、
法第18条の2第1項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。
②
フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
第6条の2
【第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項】
法第20条の2第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
②
引き取ったフロン類が充てんされていた第一種特定製品の種類及び数
④
第一種フロン類回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
第6条の3
【第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付】
法第20条の2第1項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。
②
引き取ったフロン類が充てんされていた第一種特定製品の種類及び数並びに第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所が引取証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
第6条の4
【第一種フロン類回収業者の引取証明書の写しの保存期間】
第6条の5
【第一種フロン類引渡受託者に交付する引取証明書の記載事項】
第6条の2の規定は、
法第20条の2第2項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第6条の2第1号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
第6条の6
【第一種フロン類引渡受託者等への引取証明書の交付】
第6条の3の規定は、
法第20条の2第2項の規定による引取証明書の交付について準用する。この場合において、
第6条の3第2号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
第6条の7
【引取証明書等の交付等を受けるまでの期間】
法第20条の2第4項の主務省令で定める期間は、
法第19条の3第1項の書面又は委託確認書の交付の日から三十日とする。ただし、建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確認書の交付の日から九十日とする。
第6条の9
【第一種フロン類回収業者等の引取証明書等の保存期間】
第7条
【第一種フロン類回収業者の引渡義務の例外】
法第21条第1項の主務省令で定める場合は、第一種フロン類回収業者が引き渡したフロン類を再利用する者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者として都道府県知事が認める者に引き渡す場合とする。
第8条
【第一種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準】
法第21条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
②
フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
第9条
【第一種フロン類回収業者による回収量の記録等】
1
法第22条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において第一種特定製品の整備が行われる場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合の別、フロン類を回収した年月日、当該回収に係る第一種特定製品の整備の発注者及び第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所、当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の量(第一種特定製品の整備が行われる場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんした量を除く。)
②
フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
③
フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用した年月日及びその量又は冷媒その他製品の原材料として利用する者にフロン類を有償若しくは無償で譲渡した年月日、その相手方の氏名若しくは名称及び譲渡したフロン類の量
④
フロン類を
第7条に規定する場合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
2
第一種フロン類回収業者は、
前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の回収、再利用又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録の作成の日から五年間保存しなければならない。
第11条
【第一種フロン類回収業者による回収量等の都道府県知事への報告】
1
法第22条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の量(第一種特定製品の整備が行われた場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんした量を除く。)
②
業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度当初に保管していたフロン類の量
③
業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の量
④
業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において自ら再利用したフロン類の量
⑤
業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において
第7条に規定する場合において引き渡したフロン類の量
⑥
業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度末に保管していたフロン類の量
2
第一種フロン類回収業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第三による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第12条
【都道府県知事による回収量等の主務大臣への通知】
法第22条第4項の規定により、都道府県知事は、
前条第2項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
第13条
【フロン類破壊業者の許可の申請】
1
法第25条第2項(
法第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類破壊業者の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
①
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
④
申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
⑤
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が
法第26条第2号各号に該当しないことを説明する書類
第14条
【フロン類破壊施設に係る構造に関する基準】
法第26条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、
別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。
第15条
【フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準】
法第26条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。
第16条
【フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準】
法第26条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
①
フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
②
前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
③
排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。
④
第2号の確認及び
前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
⑤
フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。
第17条
【変更の許可】
法第28条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書に
第13条第3号から
第5号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
第18条
【軽微な変更】
法第28条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。
②
フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの
第19条
【変更の届出】
1
法第28条第3項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。この場合において、フロン類破壊業者が法人であり、かつ、
法第25条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書を添えるものとする。
第21条
【破壊量の記録等】
1
法第34条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
フロン類を引き取った又は破壊を受託した年月日及びその量
②
フロン類の引取りを求めた第一種フロン類回収業者若しくは
第7条の規定により都道府県知事が認めた者又はフロン類の破壊を受託した自動車製造業者等若しくは指定再資源化機関の氏名又は名称
2
フロン類破壊業者は、
前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊を行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録の作成の日から五年間保存しなければならない。
第23条
【主務大臣への報告】
1
法第34条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の量
2
フロン類破壊業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第七による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
第25条
【条例等に係る適用除外】
前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
別表第一
【第六条関係】
フロン類の圧力区分 | 圧力 |
低圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル未満のもの) | 〇・〇三メガパスカル |
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充てん量が二キログラム未満のもの) | 〇・一メガパスカル |
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充てん量が二キログラム以上のもの) | 〇・〇九メガパスカル |
高圧ガス(常用の温度での圧力が二メガパスカル以上のもの) | 〇・一メガパスカル |
別表第二
【第十四条関係】
フロン類破壊施設の種類 | 装置 |
廃棄物混焼法方式施設 | 一 燃焼装置 二 フロン類供給装置 三 助燃剤供給装置 四 空気供給装置 五 使用及び管理に必要な計測装置 六 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
セメント・石灰焼成炉混入法方式施設 | 一 燃焼装置 二 フロン類供給装置 三 助燃剤供給装置 四 使用及び管理に必要な計測装置 五 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
液中燃焼法方式施設 | 一 燃焼装置 二 フロン類供給装置 三 助燃剤供給装置 四 水蒸気供給装置 五 空気供給装置 六 使用及び管理に必要な計測装置 七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
プラズマ法方式施設 | 一 プラズマ反応装置 二 フロン類供給装置 三 水蒸気供給装置 四 空気供給装置(必要がある場合に限る。) 五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。) 六 使用及び管理に必要な計測装置 七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
触媒法方式施設 | 一 触媒反応装置 二 フロン類供給装置 三 水蒸気供給装置 四 空気供給装置 五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。) 六 使用及び管理に必要な計測装置 七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
過熱蒸気反応法方式施設 | 一 反応装置 二 フロン類供給装置 三 水蒸気供給装置 四 空気供給装置 五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。) 六 使用及び管理に必要な計測装置 七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
その他の方式の施設 | 主務大臣が適切に破壊を行うために必要と認める装置 |
附則
この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、及び第十三条から第十九条までの規定は、法附則第一条第一号に規定する規定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から施行する。
附則
平成14年3月15日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、改正後の第十二条の九及び第十二条の十の規定は、法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
附則
平成16年7月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届出書、報告書及び通知書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に同法附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、第二条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則第十二条の五から第十二条の十五まで、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十六条までの規定は、なおその効力を有する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成25年9月11日
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。