特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成17年3月31日 改正
第1条
【法第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体】
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第16条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第7条の認定を受けた者が事業を実施する法第2条第1項に規定する特定農山村地域を含む地方公共団体であって、当該認定を受けた者に係る法第7条の規定による認定が行われた日(以下「認定日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
第2条
【法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設】
法第16条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設は、法第2条第3項第1号ロに掲げる措置を実施するために必要な施設で、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第1条第1号に掲げる農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設とする。
⊟
参照条文
第3条
【法第十六条に規定する総務省令で定める要件に該当する者】
法第16条に規定する総務省令で定める要件に該当する者は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出されている法人とする。
⊟
参照条文
第4条
【法第十六条に規定する総務省令で定める場合】
法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
不動産取得税 平成十七年三月三十一日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に規定する事業計画に従って、認定日から三年以内の期間内に第2条に規定する農林業等活性化基盤施設に係る家屋及び償却資産のうち所得税法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の租税特別措置法第43条の3第2項又は第68条の18第2項の規定の適用を受ける減価償却資産であって取得価額の合計額が二千九百万円を超えるもの(以下「対象設備」という。)を設置した者(法第7条の認定を受けた者で前条の要件を満たすものに限る。以下「対象設備設置者」という。)について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
附則
平成12年3月29日
附則
平成15年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の二第一項」の下に「又は第六十八条の十七第一項」を加える部分に限る。)及び同条第二号の改正規定、第二条の規定、第四条中山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)並びに第六条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)は、平成十五年三月三十一日から施行する。