特定金融会社等の開示に関する内閣府令
平成20年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
特定金融会社等は、金融商品取引法の規定により有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出するためこれらの書類を作成するときは、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)に定める事項のほか、この府令に定める事項をこの府令の定めるところにより記載しなければならない。
第3条
【貸付金残高の内訳等の有価証券届出書における開示】
1
金融商品取引法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等(以下「届出書提出特定金融会社等」という。)のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等に係る次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
第4条
【貸付金残高の内訳等の発行登録書における開示】
1
金融商品取引法第23条の3第1項の規定により発行登録書を提出しようとする特定金融会社等(以下「発行登録書提出特定金融会社等」という。)のうち前条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録書に、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等に係る同項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
第5条
【貸付金残高の内訳等の発行登録追補書類における開示】
1
金融商品取引法第23条の8第1項の規定により発行登録追補書類を提出しようとする特定金融会社等(以下「発行登録特定金融会社等」という。)のうち第3条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録追補書類に、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等に係る同項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
第6条
【貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示】
1
金融商品取引法第24条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「報告書提出特定金融会社等」という。)は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第3条第1項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
第7条
【貸付金残高の内訳等の第二・四半期に係る四半期報告書における開示】
1
金融商品取引法第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「四半期報告書提出特定金融会社等」という。)は、第二・四半期(事業年度における最初の四半期の次の四半期をいう。以下同じ。)に係る四半期報告書に、第二・四半期終了の日における当該四半期報告書提出特定金融会社等に係る第3条第1項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
第8条
【貸付金残高の内訳等の半期報告書における開示】
1
金融商品取引法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「半期報告書提出特定金融会社等」という。)は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から六月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会社等に係る第3条第1項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
第9条
【不良債権の状況の有価証券届出書における開示】
1
届出書提出特定金融会社等のうち特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成十一年総理府令・大蔵省令第32号。以下「会計府令」という。)第9条第1項の規定により同項各号に該当する貸付金(以下「不良債権」という。)に関する事項(以下「不良債権の状況」という。)を注記した財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表をいう。以下同じ。)を記載した有価証券報告書、会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第二・四半期に係る四半期財務諸表(四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)若しくは会計府令第24条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第二・四半期に係る四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)を記載した四半期報告書又は会計府令第22条第2項の規定により不良債権の状況を注記した中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)を記載した半期報告書を提出していない者は、有価証券届出書に、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。
第10条
【不良債権の状況の発行登録書における開示】
1
発行登録書提出特定金融会社等のうち会計府令第9条第1項の規定により不良債権の状況を注記した財務諸表を記載した有価証券報告書、会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第二・四半期に係る四半期財務諸表若しくは会計府令第24条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第二・四半期に係る四半期連結財務諸表を記載した四半期報告書又は会計府令第22条第2項の規定により不良債権の状況を注記した中間財務諸表を記載した半期報告書を提出していない者は、発行登録書に、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。
第11条
【不良債権の状況の発行登録追補書類における開示】
1
発行登録特定金融会社等のうち会計府令第9条第1項の規定により不良債権の状況を注記した財務諸表を記載した有価証券報告書、会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第二・四半期に係る四半期財務諸表若しくは会計府令第24条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第二・四半期に係る四半期連結財務諸表を記載した四半期報告書又は会計府令第22条第2項の規定により不良債権の状況を注記した中間財務諸表を記載した半期報告書を提出していない者は、発行登録追補書類に、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。
附則
第2条
(不良債権の状況の開示の特例)
第3条
第4条
(不良債権の状況の開示に関する経過措置)
第八条第一項の規定の適用については、平成十一年十二月三十一日までに当該有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等の不良債権の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等の不良債権の状況又は当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。
第5条
第九条第一項の規定の適用については、平成十一年十二月三十一日までに発行登録書を提出する場合であって、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等の不良債権の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該発行登録書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等の不良債権の状況又は当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。
第6条
第十条第一項の規定の適用については、平成十一年十二月三十一日までに発行登録書を提出する場合であって、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の不良債権の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の不良債権の状況又は当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。