特許印紙の売りさばきに関する省令
平成24年7月30日 改正
第1条
【委託契約書の作成】
1
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による特許印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、経済産業大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式会社の代表者(その委任を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
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参照条文
第5条
【印紙代金の納付等】
1
会社の代表者は、印紙を売りさばいた日(郵便切手類販売所等に関する法律第3条に規定する販売者等(以下「販売者等」という。)が同法第4条第2項の規定により会社から印紙を買い受けた日及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律二百十三号)第4条第1項に規定する受託者(以下「受託者」という。)が同法第10条の規定により適用される郵便切手類販売所等に関する法律第4条第2項の規定により会社から印紙を買い受けた日を含む。)の属する月の翌々月の末日までに、経済産業大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「納付金額」という。)を特許特別会計に納付しなければならない。
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会社の代表者は、次に掲げる印紙について毎月分を取りまとめの上、経済産業大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、経済産業大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。ただし、第2号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。
第7条
【指示等】
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会社の代表者は、印紙を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)、郵便切手類販売所等に関する法律第3条に規定する郵便切手類販売所、同法第3条に規定する印紙売りさばき所及び簡易郵便局法第7条第1項に規定する簡易郵便局の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して経済産業大臣に報告するものとする。