犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成24年3月26日 制定
第6条
【本人確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等】
1
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
①
当該特定事業者(改正法附則第2条第1項に規定する特定事業者をいう。以下この条、次条及び第9条において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う同項に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)以後の金融取引(第1条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(附則第2項において「新令」という。)第7条第1項第1号に定める取引をいう。以下同じ。)であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定による本人確認(以下単に「本人確認」といい、当該他の特定事業者が当該本人確認について旧法第6条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている改正法附則第2条第1項に規定する顧客等(次号及び次項において単に「顧客等」という。)との間で行うもの
②
当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について旧法第6条第1項の規定により作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
2
改正法附則第2条第1項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第4条第6項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該本人確認が行われた際に本人特定事項(旧法第4条第1項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
第7条
1
第8条
【施行日前の取引に関連する取引】
2
改正法附則第2条第4項第2号に規定する政令で定める取引は、特定取引であって、同号に規定する施行日前の取引(前条第1項各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。
第9条
【本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等】
1
改正法附則第2条第4項第3号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
①
当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う施行日以後の金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認(当該他の特定事業者が当該本人確認について旧法第6条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新法第4条第1項(同項第1号に係る部分を除き、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「目的等相当確認」といい、当該他の特定事業者が当該目的等相当確認について新法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている改正法附則第2条第4項第3号に規定する顧客等(以下この条において単に「顧客等」という。)との間で行うもの
2
改正法附則第2条第4項第3号に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの並びに当該本人確認及び当該目的等相当確認が行われた際にこれらの確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第10条
【新規特定事業者との間で新法相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等】
1
改正法附則第2条第4項第4号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第1項に規定する新規特定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該他の新規特定事業者が施行日前の取引の際に新法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「新法相当確認」という。)を行っている同号に規定する顧客等(次項において単に「顧客等」という。)との間で行う施行日以後の取引(当該他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新法相当確認について作成した新法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)とする。
2
改正法附則第2条第4項第4号に規定する政令で定めるものは、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に新法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該新法相当確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該新法相当確認が行われた際に当該新法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
第11条
【旧法の規定に準じ確認並びに記録の作成及び保存をしている場合における経過措置】
新法第2条第2項に規定する特定事業者(新規特定事業者及び同項第42号に掲げる特定事業者を除く。)が、旧法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第4条第1項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、旧法第6条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合(旧法附則第2条の規定による廃止前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第2条に規定する金融機関等が同法の規定によってした場合を除く。)には、当該確認を本人確認と、当該記録を旧法第6条第1項に規定する本人確認記録とみなして、改正法附則第2条(第4項第4号を除く。)の規定を適用する。
⊟
参照条文
第12条
【平成二十五年九月二十九日までの間における経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における新法附則第8条の規定の適用については、同条中「第2条第2項第20号」とあるのは「第2条第2項第21号」と、「第20条第6項第1号」とあるのは「第21条第6項第1号」と、「及び第22号」とあるのは「及び第23号」と、「同項第22号」とあるのは「同項第23号」とする。