• 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令
    • 第1条 [法第五条第一項の資産]
    • 第2条 [法第五条第一項の基準額]

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令

平成25年11月1日 改正
第1条
【法第五条第一項の資産】
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
小切手法第6条第3項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
労働基準法第18条又は船員法第34条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
国家公務員共済組合法第98条第1項若しくは地方公務員等共済組合法第112条第1項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法第26条第1項に規定する事業団に対する加入者の貯金
第2条
【法第五条第一項の基準額】
法第5条第1項に規定する政令で定める額は、百五十万円とする。
附則
この政令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金は、第一条の規定の適用については、同条第二号に掲げる資産とみなす。
附則
平成25年11月1日
(施行期日)
この政令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア