犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則
平成23年12月26日 改正
第4条
【公告等】
2
法及びこの規則の規定による通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)その他適宜の方法によりするものとする。
第6条
【開始決定の公告等】
1
法第7条第1項第6号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【申請書の記載事項等】
1
法第9条第1項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑤
代理人によって申請をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人であるときは当該弁護士法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。第12条第1項第4号、第17条第2項第4号及び第18条第1項第5号において同じ。)
⑥
申請人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知、書面の送達又は報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭の命令若しくは求めを受けるために必要な事項
⑦
控除対象額があるときは、当該てん補又は賠償があった年月日、当該てん補又は賠償をした者の氏名又は名称及びその者と犯人との関係、当該てん補又は賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該てん補又は賠償の額の内訳
第9条
【申請書に添付すべき資料等】
法第9条第1項及び第2項に規定する申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。
①
申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士及び弁護士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書又は住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)
②
申請人が法人等であるときは、申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人等に係る本人確認書類」という。)
第10条
【記載の省略等】
検察官は、相当と認めるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略させ、若しくは他の申請人が提出した申請書の記載を引用して記載させ、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略させ、若しくはこれに代わるべき資料を添付させることができる。
⊟
参照条文
第11条
【申請事項に変更があった場合の届出】
申請人は、申請書を提出した後、申請書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(第9条各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを検察官に提出しなければならない。
第17条
【裁定表の閲覧】
4
裁定表の閲覧をしようとする者(弁護士を除く。)は、検察官に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日において有効なものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。
5
検察官は、閲覧を請求する事項が他の申請人に対する裁定であって既に法第40条第1項に規定する期間が経過したものであるとき、その他正当な理由がないと認めるときは、裁定表の閲覧の請求を拒否しなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【資格裁定確定後の一般承継人の届出】
1
法第17条第1項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第20条
【開始決定の公告等】
1
法第19条第1項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
検察官は、法第19条第1項の規定により公告した法第7条第1項第2号又は法第19条第1項第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【準用】
前三款の規定は、特別支給手続について準用する。この場合において、第8条第1項中「法第9条第1項第4号」とあるのは「法第20条において準用する法第9条第1項第4号」と、第9条中「法第9条第1項及び第2項」とあるのは「法第20条において準用する法第9条第1項及び第2項」と、同条第6号中「法第9条第1項第2号」とあるのは「法第20条において準用する法第9条第1項第2号」と、第16条第1項中「法第13条第2号」とあるのは「法第20条において準用する法第13条第2号」と、同項第4号中「給付資金」とあるのは「残余給付資金」と、第18条第1項及び第4項中「法第17条第1項」とあるのは「法第20条において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第26条
【訴訟記録等の使用等】
1
検察官は、被害回復事務管理人に法第24条の規定により支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録その他の支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(以下「訴訟記録等」という。)を使用させる場合には、その日時、場所、時間及び方法を指定することができる。
⊟
参照条文
第29条
【被害回復事務管理人の報酬等】
5
検察官は、被害回復事務管理人の報酬を決定した場合において、法第13条に規定する裁定表がまだ作成されていないときは、当該報酬の額を記載した裁定表を作成し、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【準用】
前節(第7条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。この場合において、第6条第1項中「法第7条第1項第6号」とあるのは「法第39条において準用する法第7条第1項第6号」と、同項第3号及び第20条第1項第3号中「犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名」とあるのは「法第2条第5号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨」と、第6条第1項第4号中「法第6条第2項又は第4項」とあるのは「法第37条第2項、第4項又は第5項」と、同条第2項中「法第7条第1項」とあるのは「法第39条において準用する法第7条第1項」と、第8条第1項中「法第9条第1項第4号」とあるのは「法第39条において準用する法第9条第1項第4号」と、第9条中「法第9条第1項及び第2項」とあるのは「法第39条において準用する法第9条第1項及び第2項」と、同条第6号中「法第9条第1項第2号」とあるのは「法第39条において準用する法第9条第1項第2号」と、第16条第1項中「法第13条第2号」とあるのは「法第39条において準用する法第13条第2号」と、第18条第1項及び第4項中「法第17条第1項」とあるのは「法第39条において準用する法第17条第1項」と、第20条第1項中「法第19条第1項第4号」とあるのは「法第39条において準用する法第19条第1項第4号」と、同条第2項中「法第19条第1項の規定」とあるのは「法第39条において準用する法第19条第1項の規定」と、「法第7条第1項第2号」とあるのは「法第39条において準用する法第7条第1項第2号」と、「法第19条第1項第3号」とあるのは「法第39条において準用する法第19条第1項第3号」と、第21条中「法第20条」とあるのは「法第20条(法第39条において準用する場合を含む。)」と、第22条中「法第21条第2項」とあるのは「法第39条において準用する法第21条第2項」と、第24条中「法第22条第1項第4号」とあるのは「法第39条において準用する法第22条第1項第4号」と、第25条第1項中「法第22条第2項」とあるのは「法第39条において準用する法第22条第2項」と、第26条第1項中「法第24条」とあるのは「法第39条において準用する法第24条」と、「という。)」とあるのは「という。)及び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に係る記録(以下「外国訴訟記録等」という。)」と、同条第2項及び第3項中「及びその」とあるのは「及び外国訴訟記録等並びにそれらの」と、第29条第5項中「法第13条」とあるのは「法第39条において準用する法第13条」と読み替えるものとする。
第32条
【裁定書の記載事項等の準用】
第12条第1項(前条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の記載事項について、第13条から第15条まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の謄本の送達について、それぞれ準用する。この場合において、第12条の見出し及び同条第1項中「裁定書」とあるのは「裁決書」と、同項第1号及び第13条第1項中「犯罪被害財産支給手続」とあるのは「審査の申立手続」と、第12条第1項第2号中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と、「住所」とあるのは「審査申立人の住所」と、同項第3号中「申請人」とあるのは「審査申立人」と、第13条(見出しを含む。)、第14条及び第15条第1項中「裁定書の」とあるのは「裁決書の」と、第13条第1項及び第14条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、第13条第2項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「裁決書謄本送付書又は裁決書謄本交付書」と読み替えるものとする。
第33条
【支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が取り消された場合等における公告】
検察官は、法第40条第1項第1号に掲げる処分を取り消し、若しくは変更する裁決又は当該処分を取り消す判決が確定して支給対象犯罪行為の範囲を新たに定め、又は変更したときは、当該支給対象犯罪行為の範囲その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。