狂犬病予防法施行令
平成12年6月7日 改正
第2条の2
【登録の変更等】
2
市町村長は、法第4条第4項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。
第8条
【薬殺する旨の周知】
附則
平成11年12月8日