狂犬病予防法施行規則
平成23年5月20日 改正
第5条
【鑑札の内容等】
第11条
【予防注射の時期】
2
生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。
第12条
【注射済票の交付】
3
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参照条文
第15条
【所有者への通知】
予防員は、法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの又は使送によらなければならない。
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参照条文
附則
昭和60年9月14日
2
昭和六十年四月一日から九月三十日までの間にこの省令による改正前の狂犬病予防法施行規則第十一条の規定による狂犬病の予防注射を受けた犬については、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則第十一条の規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間は適用しない。
附則
平成12年3月30日
第2条
(狂犬病予防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行前に第三条の規定による改正前の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「旧省令」という。)第六条第一項及び第二項、第十二条第二項並びに第十三条第一項の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ第三条の規定による改正後の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第六条第一項及び第二項、第十二条第二項並びに第十三条第一項の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。