• 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成18年3月31日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【船舶安全法施行令及び船舶のトン数の測度に関する法律施行令の一部改正】
第2条
【海難審判法施行令の一部改正】
第3条
【国民生活金融公庫法施行令の一部改正】
第4条
【道路運送車両法施行令等の一部改正】
第5条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第6条
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正】
第8条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【研究交流促進法施行令の一部改正】
第10条
【消費税法施行令の一部改正】
第11条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【産業技術力強化法施行令の一部改正】
第13条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第14条
【独立行政法人土木研究所法第十一条第五号の建設工事を定める政令の一部改正】
第15条
【独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令の一部改正】
第16条
【独立行政法人航海訓練所法第十三条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の一部改正】
第17条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第18条
【電波法施行令の一部改正】
第19条
【小型船舶登録令の一部改正】
第20条
【武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正】
第21条
【国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第22条
【国土交通省組織令の一部改正】
第23条
【農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第24条
【国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第2章
経過措置
第25条
【国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置】
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前に整備法附則第4条第3項に規定する施行日前の土木研究所等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては独立行政法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては独立行政法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人交通安全環境研究所の、独立行政法人海上技術安全研究所を退職した者にあっては独立行政法人海上技術安全研究所の、独立行政法人港湾空港技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人港湾空港技術研究所の、独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては独立行政法人電子航法研究所の、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人航海訓練所の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
第26条
【国が承継する資産の範囲等】
整備法附則第8条第2項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
独立行政法人北海道開発土木研究所が有する資産のうち国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して指定するもの
独立行政法人海技大学校が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
前項の規定により国が承継する資産のうち、同項第1号に掲げる資産については国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計、国営土地改良事業特別会計、道路整備特別会計、治水特別会計又は港湾整備特別会計に、同項第2号に掲げる資産については一般会計に帰属させるものとする。
第27条
【独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校の解散の登記の嘱託】
整備法附則第8条第1項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第28条
【独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等】
整備法附則第9条第2項の評価委員(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 一人
農林水産省の職員 一人
独立行政法人土木研究所(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所)の役員 一人
学識経験のある者 一人
整備法附則第9条第2項の規定による評価(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第2項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
整備法附則第9条第2項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省北海道局参事官において処理する。
第29条
【独立行政法人海技教育機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
整備法附則第9条第2項の評価委員(独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 一人
独立行政法人海技教育機構(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人海技大学校)の役員 一人
学識経験のある者 二人
整備法附則第9条第2項の規定による評価(独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第2項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
整備法附則第9条第2項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省海事局船員政策課において処理する。
第30条
【国有財産の無償使用】
整備法附則第10条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
国土交通大臣は、独立行政法人土木研究所の理事長の申請に基づき、独立行政法人土木研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二十八条、第二十九条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
独立行政法人土木研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。

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