独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成19年3月30日 改正
第5条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正】
第7条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第8条
【文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第9条
【独立行政法人放射線医学総合研究所法第十六条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の一部改正】
第12条
【環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正】
第13条
【国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第14条
【国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置】
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行前に法
附則第4条第6項に規定する施行日前の研究所等を退職した者に関する
国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立特殊教育総合研究所の、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人国立国語研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立国語研究所の、独立行政法人国立科学博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職した者にあっては独立行政法人物質・材料研究機構の、独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人防災科学技術研究所の、独立行政法人放射線医学総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人放射線医学総合研究所の、独立行政法人国立美術館を退職した者にあっては独立行政法人国立美術館の、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法
第2条の独立行政法人国立博物館及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律
附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立文化財機構の事務所は、当該退職した者が所属していた
独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
第15条
【国から承継される権利及び義務】
法
附則第8条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
①
文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。
第18条において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
②
文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
第16条
【国が承継する資産の範囲等】
1
法
附則第9条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第17条
【独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の解散の登記の嘱託等】
1
法
附則第9条第1項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、
前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。
第18条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産】
第19条
【評価委員の任命等】
1
法
附則第10条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
③
独立行政法人国立青少年教育振興機構の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの役員) 一人
3
法
附則第10条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省スポーツ・青少年局青少年課において処理する。
第20条
【国有財産の無償使用】
2
内閣総理大臣は、独立行政法人国立青少年教育振興機構の理事長の申請に基づき、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対し、
前項の国有財産を無償で使用させることができる。
附則
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十九条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの理事長は、この政令の施行の日前においても、第二十条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の理事長がした同条第二項の規定による申請とみなす。