独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【共通経費の配賦基準】
研究所は、研究所法第12条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第10条
【区分経理の方法】
研究所は、労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として行われるものに係る経理について特別の勘定を設け、社会復帰促進等事業として行われるもの以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第11条
【償却資産の指定等】
第11条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第14条
【短期借入金の認可の申請】
研究所は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第16条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
研究所は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
研究所に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
附則
平成18年3月31日
第3条
(独立行政法人産業医学総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第四項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「労働安全衛生総合研究所」という。)が受ける独立行政法人通則法第三十二条第一項の規定による評価及び同法第三十四条第一項の規定による評価、整備法附則第八条第五項の規定により労働安全衛生総合研究所が行う事業報告書の提出及び公表、同条第六項の規定により労働安全衛生総合研究所が行う行為並びに同条第八項の規定により労働安全衛生総合研究所が行う積立金の処分については、前条の規定による廃止前の独立行政法人産業医学総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第五条から第七条まで、第十二条、第十三条及び第十七条の規定は、なおその効力を有する。