独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成19年3月30日 制定
第19条
【独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置】
改正法附則第2条第9項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)が行う積立金の処分については、第11条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第1項中「独立行政法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(別表において「改正法」という。)附則第2条第9項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人文化財研究所(次条第1項において「研究所」という。)については、機構は、平成十八年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「機構の平成十九年四月一日を含む通則法第29条第2項第1号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第2項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、同令第6条第1項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、研究所については、機構」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、同令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、同表独立行政法人文化財研究所の項中「独立行政法人文化財研究所法」とあるのは「改正法附則第2条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第6条の規定による廃止前の独立行政法人文化財研究所法」とする。
第22条
【国有財産の無償使用】
1
改正法附則第5条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等のうち同項第1号に掲げるものをいう。)とする。
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参照条文