• 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令
    • 第1条 [借換えの対象となる長期借入金又は債券等]
    • 第2条 [長期借入金又は債券の償還期間]
    • 第3条 [長期借入金の借入れの認可]
    • 第4条 [センター債券の形式]
    • 第5条 [センター債券の発行の方法]
    • 第6条 [センター債券申込証]
    • 第7条 [センター債券の引受け]
    • 第8条 [センター債券の成立の特則]
    • 第9条 [センター債券の払込み]
    • 第10条 [債券の発行]
    • 第11条 [センター債券原簿]
    • 第12条 [利札が欠けている場合]
    • 第13条 [センター債券の発行の認可]

独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令

平成20年7月4日 改正
第1条
【借換えの対象となる長期借入金又は債券等】
独立行政法人国立大学財務・経営センター法(以下「法」という。)第16条第2項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定により施設費貸付事業に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
第2条
【長期借入金又は債券の償還期間】
法第16条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
第3条
【長期借入金の借入れの認可】
独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、法第16条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
長期借入金の額
借入先
長期借入金の利率
長期借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他文部科学大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
第4条
【センター債券の形式】
法第16条第1項又は第2項の規定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。
第5条
【センター債券の発行の方法】
センター債券の発行は、募集の方法による。
第6条
【センター債券申込証】
センター債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立大学財務・経営センター債券申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第2項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。
センター債券申込証は、センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
センター債券の名称
センター債券の総額
各センター債券の金額
センター債券の利率
センター債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
センター債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額がセンター債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第7条
【センター債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座をセンターに示さなければならない。
参照条文
第8条
【センター債券の成立の特則】
センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでも、センター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募総額をもってセンター債券の総額とする。
第9条
【センター債券の払込み】
センター債券の募集が完了したときは、センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第10条
【債券の発行】
センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第6条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。
第11条
【センター債券原簿】
センターは、主たる事務所に独立行政法人国立大学財務・経営センター債券原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
債券の発行の年月日
債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
第6条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
第12条
【利札が欠けている場合】
センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、センターは、これに応じなければならない。
第13条
【センター債券の発行の認可】
センターは、法第16条第1項又は第2項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
発行を必要とする理由
第6条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
センター債券の募集の方法
発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、センター債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとするセンター債券申込証
センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
センター債券の引受けの見込みを記載した書面
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(センターが承継する権利及び義務)
法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第3条
(権利及び義務の承継の時期)
法附則第八条第一項各号及び前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時においてセンターが承継する。
第4条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
第5条
(出資の時期)
法附則第八条第一項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
第6条
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。
第7条
(国有財産の無償使用)
法附則第十条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
第8条
(不動産に関する登記の特例)
センターが法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、センターを国とみなして、司法書士法第六十八条第一項、土地家屋調査士法第六十三条第一項、不動産登記法第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人国立大学財務・経営センターの理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立大学財務・経営センターの役員又は職員」と読み替えるものとする。
第9条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧センターの長がした行為及び旧センターの長に対してされた行為は、センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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