独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令
平成20年7月4日 改正
第2条
【長期借入金又は債券の償還期間】
法第16条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
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参照条文
第6条
【センター債券申込証】
1
センター債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立大学財務・経営センター債券申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第2項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。
第7条
【センター債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
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参照条文
附則
第3条
(権利及び義務の承継の時期)
第6条
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第8条
(不動産に関する登記の特例)
センターが法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、センターを国とみなして、司法書士法第六十八条第一項、土地家屋調査士法第六十三条第一項、不動産登記法第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人国立大学財務・経営センターの理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立大学財務・経営センターの役員又は職員」と読み替えるものとする。