独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの】
独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、同法第46条の2第1項又は第2項の認可の申請の日(各項のただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた同法第30条第1項の中期計画の認可の申請の日)におけるその帳簿価額(現金又は預金である場合にあっては、同法第46条の2第1項又は第30条第1項の認可の申請の日におけるその額)が五十万円以上の財産(その性質上同法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他環境大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の作成及び変更に係る事項】
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研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、環境大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に環境省の独立行政法人評価委員会(第7条において「評価委員会」という。)に提出しなければならない。
第6条
【中期目標期間終了後の事業報告書の主務大臣への提出に係る事項】
研究所に係る通則法第33条の事業報告書には、当該事業報告書に係る中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第8条
【会計の原則】
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平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された独立行政法人会計基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
研究所は、通則法第45条第1項ただし書きの規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書きの規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書類を環境大臣に提出しなければならない。
第12条の2
【譲渡取引の指定等】
環境大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引により生じた収入の額(以下「譲渡収入金額」という。)と当該財産の帳簿価額とが等しくない場合において、その譲渡取引に係る譲渡利益(譲渡収入金額が当該財産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分をいう。)又は譲渡損失(当該財産の帳簿価額が譲渡収入金額を超える場合におけるその超える部分をいう。)を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの】
研究所に係る通則法第48条第1項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
第14条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
研究所は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第15条
【積立金の処分に係る申請書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する環境省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。