• 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第2条 [業務方法書の記載事項]
    • 第3条 [中期計画の認可の申請]
    • 第4条 [中期計画に定めるべき業務運営に関する事項]
    • 第5条 [年度計画の記載事項等]
    • 第6条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第7条 [会計の原則]
    • 第8条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第9条 [区分経理等]
    • 第10条 [財務諸表]
    • 第11条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第12条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第13条 [長期借入金の認可の申請]
    • 第14条 [償還計画の認可の申請]
    • 第15条 [不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請]
    • 第16条 [中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知]
    • 第17条 [催告の方法]
    • 第18条 [民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等]
    • 第19条 [資本金の減少の報告]
    • 第20条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第21条 [重要な財産の処分等の認可の申請]

独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣及び財務大臣が定める財産とする。
参照条文
第2条
【業務方法書の記載事項】
基金に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第17条第1号に規定する債務の保証に関する事項
法第17条第2号及び第3号に規定する事業資金の貸付けに関する事項
法第17条第4号に規定する附帯する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他基金の業務の執行に関して必要な事項
第3条
【中期計画の認可の申請】
基金は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、通則法第29条第1項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
基金は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画に定めるべき業務運営に関する事項】
基金に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
その他中期目標を達成するために必要な事項
第5条
【年度計画の記載事項等】
基金に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
基金は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
基金は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、主務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【会計の原則】
基金の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第10条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第8条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣及び財務大臣は、基金が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第9条
【区分経理等】
基金の費用及び収益に関する経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
法第17条第1号に規定する債務の保証及びこれに附帯する業務
法第17条第2号及び第3号に規定する事業資金の貸付け並びにこれらに附帯する業務
基金は、毎事業年度、前項各号の業務に係る勘定ごとに、通則法第44条第1項法第19条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による利益又は損失の処理を行わなければならない。
第10条
【財務諸表】
基金に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の法第10条の3第1項の規定により奄美群島振興開発基金が国から承継した債権であって改正法附則第6条第1項の規定により基金が承継したものの回収の結果を記載した書類とする。
参照条文
第11条
【財務諸表の閲覧期間】
基金に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
基金は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第13条
【長期借入金の認可の申請】
基金は、法第20条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第14条
【償還計画の認可の申請】
基金は、法第21条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
奄美群島振興開発債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第15条
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
基金は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
催告に係る不要財産の内容
不要財産であると認められる理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
催告の内容
不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
前号の場合における譲渡の方法
第7号の場合における譲渡の予定時期
その他必要な事項
国土交通大臣及び財務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を基金に通知するものとする。
通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
参照条文
第16条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
基金は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
国土交通大臣及び財務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第17条
【催告の方法】
基金は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
催告に係る不要財産の内容
通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
不要財産により払戻しをすること
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
払戻しを行う予定時期
第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第18条
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
基金は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣及び財務大臣に提出するものとする。
当該不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
国土交通大臣及び財務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分)を基金に通知するものとする。
基金は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第19条
【資本金の減少の報告】
基金は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に報告するものとする。
第20条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
基金に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第21条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
基金は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
基金の業務運営上支障がない旨及びその理由
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
第2条
(業務方法書の記載事項の特例)
法附則第十二項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、法附則第十二項に規定する事業資金の出資及びこれに附帯する業務に関する事項を業務方法書に記載するものとする。
第3条
(区分経理の特例)
法附則第十二項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第九条第二号中「貸付け」とあるのは、「貸付け並びに法附則第十二項に規定する事業資金の出資」とする。
附則
平成21年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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