奄美群島振興開発特別措置法
平成22年5月28日 改正
第1条
【目的】
この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情にかんがみ、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。
⊟
参照条文
沖縄振興特別措置法第27条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第7条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第3条 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第15条 租税特別措置法第90条の8の2 第90条の9 租税特別措置法施行規則第14条 租税特別措置法施行令第6条の3 第28条の9 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則第6条 地方税法施行規則第11条の4 特別交付税に関する省令第3条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条 道路の修繕に関する法律施行規則第2条 日本郵便株式会社法施行規則第4条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条
第2条
【基本方針】
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
⑮
奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
第3条
【振興開発計画】
5
鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。
7
鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
⊟
参照条文
第6条
【特別の助成】
2
前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条第2項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3
国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
6
奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
第6条の3
【医療の確保等】
3
国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第7項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
7
国及び地方公共団体は、奄美群島内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
⊟
参照条文
第6条の8
【高齢者の福祉の増進】
国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
第6条の13
【地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置】
地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(第2号に規定する事業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第17条
【業務の範囲】
第18条
【業務の委託】
1
基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第1号から第3号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
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参照条文
第22条
【報告及び検査】
第26条
【通則法の特例】
2
基金の通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第31条第1項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
別表
【第六条関係】
事業の区分 | 国の負担又は補助の割合の範囲 | |
道路 | 道路法第二条第一項に規定する道路の新設、改築又は修繕 | 十分の八以内 |
港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 | 十分の九以内 |
空港 | 空港法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 | 十分の八以内 |
水道 | 水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 十分の五以内 |
し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五以内 |
保育所 | 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 | 十分の五・五 |
砂防設備 | 砂防法第一条に規定する砂防工事 | 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対応するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内 |
海岸 | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 | 三分の二以内 |
地すべり防止施設 | 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)以内 |
河川 | 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 | 十分の六以内 |
林業施設 | 森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び同法第百九十三条に規定する林道の開設 | 鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては十分の八以内 |
漁港 | 漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設並びに同条第二号に規定する機能施設のうち輪送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)以内 |
義務教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第二項に規定する建物並びにへき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 | 十分の五・五以内 |
附則
2
この法律の失効後における基金の解散、基金の権利及び義務の承継、平成二十五年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則法第三十二条及び第四章の規定の適用並びに基金に係る通則法第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、別に法律で定める。>
3
振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち、平成二十六年度以降に繰り越されたものについては、第六条第一項から第五項まで及び第二十七条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
4
別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項及び空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては、十分の八・五)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
5
別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による適砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八・五」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
6
別表道路の項及び林業施設の項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、前項の規定にかかわらず、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八」とする。
7
国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第六条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
10
国は、附則第七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第六条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11
港湾管理者が、附則第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
昭和34年3月20日
2
この法律による改正前の第十条の二第一項の規定により設置された奄美群島復興信用保証協会は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の同条同項に規定する奄美群島復興信用基金となるものとし、この法律の施行の際現に奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際この法律による改正後の第十条の二第十項の規定により、奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事として任命されたものとする。
3
前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事の任期は、この法律による改正後の第十条の二第十四項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事として在任した期間(この法律の施行の日の前日を含む任期に係るものに限る。)を控除した期間とする。
附則
昭和35年6月30日
附則
昭和39年3月31日
第3条
(経過措置)
附則
昭和49年3月29日
2
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第六条第一項から第四項まで及び別表の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和四十九年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
3
第一条の規定による改正前の奄美群島振興特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第四条、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、旧奄美法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧奄美法第四条第三項においてその例によることとされる同条第二項中「奄美群島振興審議会」とあるのは、「奄美群島振興開発審議会」とする。
附則
昭和49年6月26日
第53条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第54条
附則
昭和54年3月31日
1
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和59年3月31日
1
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定の適用については、平成四年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
附則
昭和60年5月18日
2
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
1
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興特別措置法附則第二項の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降に年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月31日
附則
平成9年6月24日
附則
平成11年3月31日
2
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成16年3月31日
第2条
(振興開発計画に関する経過措置)
第3条
第6条
(奄美群島振興開発基金の解散等)
1
奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)は、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。
5
旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、基金が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して二月を経過した日とする。
第7条
(承継した債権の回収に関する事務の委託)
第9条
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成18年3月31日
第3条
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律二 産業教育振興法三 学校給食法四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律五 スポーツ振興法六 へき地教育振興法七 離島振興法八 豪雪地帯対策特別措置法九 過疎地域自立促進特別措置法十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法十三 奄美群島振興開発特別措置法十四 水源地域対策特別措置法十五 沖縄振興特別措置法
第3条
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
第2条
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項までの規定を適用する。