独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成23年6月24日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)に提出しなければならない。
第9条
【共通経費の配賦基準】
機構は、法第14条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第10条
【償却資産の指定等】
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独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(以下この項において「令」という。)第9条第1号(令第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定された土地等(機構の成立の際法附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第3条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産を除く。)及び令第9条第2号(令第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定された物品(機構の成立の際法附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第3条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産を除く。)の減価については、損益計算上の費用には計上せず、当該資産の減価相当額を資本剰余金から減額して整理するものとする。
第10条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第15条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第16条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1項第1号及び第4号、第182条第2項並びに附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。