独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法
平成23年6月24日 改正
第3条
【機構の目的】
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「国民年金法等改正法」という。)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(第14条第1号において「旧厚生年金保険法」という。)第79条又は国民年金法等改正法第3条の規定による改正前の国民年金法(第14条第2号において「旧国民年金法」という。)第74条の施設及び健康保険法第150条第1項又は第2項の事業(政府が管掌していた健康保険に係るものに限る。第14条第3号において同じ。)の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「年金福祉施設等」と総称する。)の譲渡又は廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的とする。
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参照条文
第15条
【国庫納付金】
1
機構は、前条各号に定める勘定において、毎事業年度、当該事業年度に行った年金福祉施設等の譲渡により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、国民年金勘定又は健康勘定に納付しなければならない。
3
機構が第1項の規定による納付金を年金特別会計の厚生年金勘定に納付する場合には特別会計に関する法律第111条第3項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とし、同特別会計の国民年金勘定に納付する場合には同条第2項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とし、同特別会計の健康勘定に納付する場合には同条第5項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とする。
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参照条文
附則
第2条
(国の権利義務の承継等)
第3条
第4条
(業務の特例)
第4条の2
(国の権利義務の承継等の特例)
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
第2条
(譲渡の推進)
第3条
(業務の委託の継続等)
第7条
(機構の在り方の検討)
第13条
(調整規定)