独立行政法人情報通信研究機構が行う独立行政法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令
平成18年3月31日 改正
第1条
【業務方法書の記載事項】
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が行う独立行政法人情報通信研究機構法(以下「機構法」という。)第14条第2項第1号に規定する業務のうち、機構法第22条第1項第2号から第5号までの各号に掲げる事項(以下「システム法の研究開発に関する事項」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
①
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(以下「システム法」という。)第4条第1号イに掲げる技術に関する研究開発と同号ロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発との一体的実施に関する事項
第2条
【中期計画の認可等】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定によりシステム法の研究開発に関する事項に係る中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、主務大臣に提出しなければならない。
第4条
【各事業年度の業務の実績の報告】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標の期間の業務の実績の報告】
機構は、通則法第34条第1項の規定により通則法第29条第2項第1号のシステム法の研究開発に関する事項に係る中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、中期目標の事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。