独立行政法人情報通信研究機構法
平成23年6月1日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
高度通信・放送研究開発 通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。
②
通信・放送事業分野 電気通信業又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。
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参照条文
第4条
【機構の目的】
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法第4条第63号に規定する情報の電磁的流通をいう。第14条第1項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。
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参照条文
第14条
【業務の範囲】
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参照条文
第4条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第22条 第26条 地方税法第73条の4 第348条 地方税法施行令第37条の9の7 第51条の15の5 独立行政法人情報通信研究機構が行う独立行政法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第1条
第15条
【業務の委託】
1
機構は、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、前条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
第16条
【区分経理】
第17条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、債務保証勘定及び一般勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣(債務保証勘定については総務大臣及び財務大臣)の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第14条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
総務大臣(債務保証勘定に係る承認をしようとするときは総務大臣及び財務大臣)は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会(債務保証勘定に係る承認については総務省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会)の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
4
機構は、通則法第44条第1項の規定にかかわらず、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、残余の額のうち政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付しなければならない。
5
機構は、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、前項に規定する残余の額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、通則法第44条第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
第18条
【信用基金】
1
機構は、第14条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第1号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。第3項において同じ。)に関する信用基金を設け、改正法附則第3条第9項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額並びに第6条第2項の認可を受けた場合において同条第3項及び第4項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と改正法附則第3条第10項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び機構が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
第19条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第14条第1項第9号並びに同条第2項第3号(通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条第1号に係る部分に限る。)、第4号(通信・放送開発法第6条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第5号(障害者利用円滑化法第4条第1号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、補助金等適正化法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとする。
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参照条文
第20条
【報告及び検査】
第22条
【主務大臣等】
1
機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。
①
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣(第14条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に係る財務及び会計に関する事項については、総務大臣及び財務大臣)
第23条
【独立行政法人評価委員会への意見聴取等】
附則
第3条
研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第5条
(権利義務の承継等)
第6条
第7条
(国有財産の無償使用)
第9条
(業務の特例)
1
機構は、第十四条に規定する業務のほか、当分の間、難視聴地域(日本放送協会が放送法第二十条第五項の規定によりテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送(テレビジョン放送であって、放送衛星(同法第二条第一号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局を用いて行われるものをいう。以下この項において同じ。)によらなければその地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。)において日本放送協会の衛星放送を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
4
機構は、第十四条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(次項において「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第二条第一項の規定により通信・放送機構が基盤技術研究促進センターから承継した株式であって、改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構から承継したものの処分の業務を行う。
第10条
(業務の委託等)
第11条
(通信・放送承継勘定)
第12条
(通信・放送承継勘定の廃止等)
第13条
(衛星管制債務償還勘定)
1
改正法附則第三条第一項の規定により機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときにおいて、機構は、通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により政府の一般会計から通信・放送機構に対し無利子で貸し付けられた資金及び同条第三項の規定により政府以外の者から通信・放送機構に対し無利子で貸し付けられた資金に係る債務(第三項において「衛星管制債務」という。)の弁済に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「衛星管制債務償還勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第14条
(業務の特例に係る資本金等の特例)
附則第九条の規定により機構の業務が行われる場合には、第十五条第一項中「の一部」とあるのは「又は附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)若しくは附則第九条第三項に規定する業務(高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第六条第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第十六条第二号並びに第二十二条第一項第一号及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)並びに附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)及び附則第九条第三項に規定する業務」と、第十七条第一項中「及び一般勘定」とあるのは「、附則第十一条第一項に規定する通信・放送承継勘定、附則第十三条第一項に規定する衛星管制債務償還勘定及び一般勘定」と、「第十四条に規定する業務」とあるのは「第十四条及び附則第九条に規定する業務並びに附則第十三条第一項に規定する債務の弁済」と、第十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)並びに附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)及び附則第九条第三項に規定する業務」と、同条第三項中「業務」とあるのは「業務並びに附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)及び附則第九条第三項に規定する業務」と、第十九条中「(障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「(障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第一項」と、第二十条第一項及び第二十五条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関又は附則第十条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、第二十一条第二項中「及び一般勘定に係る出資」とあるのは「、附則第十一条第一項に規定する通信・放送承継勘定に係る出資及び一般勘定に係る出資」と、第二十二条第一項第七号中「第十四条」とあるのは「第十四条及び附則第九条」と、第二十六条第一号中「第十四条」とあるのは「第十四条及び附則第九条」とする。
附則
平成14年12月6日
第2条
(独立行政法人情報通信研究機構への移行)
第3条
(通信・放送機構の解散等)
4
通信・放送機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、研究機構が従前の例により行うものとする。この場合において、旧通信・放送機構法第三十二条第一項に規定する財務諸表の承認については、旧通信・放送機構法第四十三条第一項の規定(附則第二十一条の規定による改正前の特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、なお効力を有する。
5
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に、独立行政法人情報通信研究機構法(以下「研究機構法」という。)第十五条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
6
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、同表の中欄に掲げる者から研究機構に、同表の下欄に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。一 政府から特定通信・放送開発事業実施円滑化法第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額政府研究機構法第十五条第三号に掲げる業務二 政府から基盤技術研究円滑化法第七条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額政府研究機構法第十五条第一号に掲げる業務三 政府及び政府以外の者から平成十三年基盤技術研究法改正法附則第六条及び第七条の規定による業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額政府及び当該政府以外の者研究機構法附則第九条第四項から第六項までに規定する業務
7
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から次の各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、研究機構法第十五条に規定する出資勘定に帰属するものとし、当該金額は、政府から研究機構に出資されたものとする。
8
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から通信・放送機構に旧通信・放送機構法附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額から国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を除いた金額は、政府から研究機構に、研究機構法附則第十四条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
9
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
10
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされた金額に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
11
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を超えるときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を下回るときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、整理するものとする。
第4条
(持分の払戻し)
1
平成十三年基盤技術研究法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から通信・放送機構に出資があったものとされた額(同法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、通信・放送機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2
通信・放送機構は、前項の規定による請求があったときは、旧通信・放送機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧通信・放送承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、通信・放送機構は、当該持分に係る出資額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
3
前条第九項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者が研究機構に出資したものとされた金額については、当該政府及び日本政策投資銀行以外の者は、研究機構に対し、施行日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
第5条
(役員に関する経過措置)
第6条
(通信・放送機構の役職員であった者に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
1
施行日の前日において健康保険法による保険給付を受けることができる者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合(国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により総務省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(通信・放送機構の役員又は職員であった間に限る。)総務省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
第7条
1
施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。以下この条において「通信・放送機構の役職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(総務省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員又は職員である期間に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の保険者期間(通信・放送機構の役員又は職員であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有する者と見なされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
3
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
4
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
第8条
(電波法の適用に関する経過措置)
第10条
(関係法律の廃止に伴う経過措置)
第11条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年3月31日
第2条
(職員の引継ぎ等)
第3条
第4条
2
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第5条
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第6条
(労働組合についての経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第7条
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。