独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令
平成18年3月31日 改正
第1条
【業務方法書の記載事項】
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う独立行政法人情報通信研究機構法(以下「機構法」という。)第14条第2項第4号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「通信・放送開発法」という。)第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第4条
【年度計画の記載事項等】
2
機構は、年度計画(通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。)を変更したときは、通則法第31条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第5条
【各事業年度に係る業務の実績の報告】
1
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における通信・放送開発金融関連業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標の期間に係る業務の実績の報告】
1
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【業務の委託の認可の申請】
機構は、通信・放送開発金融関連業務(債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。)に関し、機構法第15条第1項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。