特定通信・放送開発事業実施円滑化法
平成17年7月26日 改正
第2条
【定義】
第3条
【実施指針】
6
総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
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参照条文
第4条
【実施計画の認定】
1
通信・放送新規事業を実施しようとする者(これらの事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
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参照条文
第6条
【機構による特定通信・放送開発事業の推進】
1
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
附則
第3条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、地方公共団体に対し、地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るための施設であって電気通信システム及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するもの(次項において「地域情報流通施設整備事業」という。)に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、都道府県に対し、地域情報流通施設整備事業につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は市町村の組合が行う場合にあっては当該市町村又は市町村の組合に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、政令で定める者が行う場合にあってはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金について当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。