• 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令
    • 第1条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の作成・変更に係る事項]
    • 第3条 [中期計画記載事項]
    • 第4条 [年度計画の作成・変更に係る事項]
    • 第5条 [各事業年度の業務実績の評価に係る事項]
    • 第6条 [中期目標期間終了後の事業報告書の提出に係る事項]
    • 第7条 [中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項]

独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令

平成25年3月29日 制定
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人日本原子力研究開発機構法(以下「機構法」という。)第17条第1項第1号に規定する基礎的研究に関する事項
機構法第17条第1項第2号に規定する応用の研究に関する事項
機構法第17条第1項第3号に規定する核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務に関する事項
機構法第17条第1項第4号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
機構法第17条第1項第5号に規定する放射性廃棄物の処分に関する業務に関する事項
機構法第17条第1項第6号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
機構法第17条第1項第7号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
機構法第17条第1項第8号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
機構法第17条第1項第9号に規定する試験及び研究、調査、分析又は鑑定に関する事項
機構法第17条第1項第10号に規定する附帯業務に関する事項
機構法第17条第2項に規定する業務に関する事項
機構法第17条第3項に規定する核原料物質、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項(放射性廃棄物の発生を伴う業務に係る契約における当該放射性廃棄物の処理及び処分について責任を有する者並びにその費用を負担する者に関する事項を含む。)
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会(第4条第2項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 文部科学大臣
機構法第17条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。) 文部科学大臣及び原子力規制委員会
機構法第17条第1項第3号に掲げる業務及びこれに関連する同項第4号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに機構法第20条第1項第2号に規定する埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項 文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会)
機構法第17条第1項第3号に掲げる業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る機構法附則第2条第1項及び第3条第1項の規定により機構が承継した放射性廃棄物を含む。)
機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第5項に規定する発電用原子炉(同法第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉を除く。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令第19条で定めるものから発生したもの
第3条
【中期計画記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画(次号に掲げるものを除く。)
放射性廃棄物の処理及び処分(機構法第17条第1項第5号に掲げる業務に係るものを除く。)並びに原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設、同法第23条第2項第5号に規定する原子炉施設、同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設、同法第51条の2第2項第2号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設、同法第52条第2項第7号に規定する使用施設、同項第8号に規定する貯蔵施設並びに同項第9号に規定する廃棄施設並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第3条第2項第5号に規定する使用施設、同項第6号に規定する貯蔵施設、同項第7号に規定する廃棄施設、同法第4条の2第2項第4号に規定する廃棄物詰替施設及び同項第5号に規定する廃棄物貯蔵施設をいう。)の廃止措置に関する計画
人事に関する計画
中期目標の期間を超える債務負担
機構法第21条第1項に規定する積立金の使途
その他機構の業務の運営に関し必要な事項
第4条
【年度計画の作成・変更に係る事項】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
文部科学省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを経済産業省及び原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第6条
【中期目標期間終了後の事業報告書の提出に係る事項】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
文部科学省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを経済産業省及び原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
機構法附則第八条第一項及び第二項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構法附則第八条第一項及び第二項に規定する業務に関する事項とする。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア