独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令
平成25年3月29日 制定
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
第2条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会(第4条第2項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
③
機構法第17条第1項第3号に掲げる業務及びこれに関連する同項第4号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに機構法第20条第1項第2号に規定する埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項 文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会)
ロ
機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第5項に規定する発電用原子炉(同法第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉を除く。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令第19条で定めるものから発生したもの
第3条
【中期計画記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
②
放射性廃棄物の処理及び処分(機構法第17条第1項第5号に掲げる業務に係るものを除く。)並びに原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設、同法第23条第2項第5号に規定する原子炉施設、同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設、同法第51条の2第2項第2号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設、同法第52条第2項第7号に規定する使用施設、同項第8号に規定する貯蔵施設並びに同項第9号に規定する廃棄施設並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第3条第2項第5号に規定する使用施設、同項第6号に規定する貯蔵施設、同項第7号に規定する廃棄施設、同法第4条の2第2項第4号に規定する廃棄物詰替施設及び同項第5号に規定する廃棄物貯蔵施設をいう。)の廃止措置に関する計画
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
1
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
1
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。