独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令
平成25年3月29日 改正
第2条
【評価委員の任命等】
1
法第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
④
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の役員 一人
3
法第6条第5項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局原子力課において処理する。
第3条
【出資証券の記載事項等】
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
第4条
【持分の移転等の対抗要件】
1
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2
出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
第5条
【出資者原簿】
1
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第7条
【法第十七条第一項第五号イに規定する政令で定める施設】
法第17条第1項第5号イに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第8条
【機構に業務を委託することができる者】
法第17条第3項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
④
前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者
第9条
【日本原子力研究開発機構債券の形式】
日本原子力研究開発機構債券は、無記名利札付きとする。
第10条
【日本原子力研究開発機構債券の発行の方法】
日本原子力研究開発機構債券の発行は、募集の方法による。
第11条
【日本原子力研究開発機構債券申込証】
1
日本原子力研究開発機構債券の募集に応じようとする者は、日本原子力研究開発機構債券申込証にその引き受けようとする日本原子力研究開発機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本原子力研究開発機構債券(
次条第2項において「振替日本原子力研究開発機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、
前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本原子力研究開発機構債券の振替を行うための口座(
同条第2項において「振替口座」という。)を日本原子力研究開発機構債券申込証に記載しなければならない。
3
日本原子力研究開発機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
⑩
応募額が日本原子力研究開発機構債券の総額を超える場合の措置
⑪
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
第12条
【日本原子力研究開発機構債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本原子力研究開発機構債券を引き受ける場合又は日本原子力研究開発機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本原子力研究開発機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替日本原子力研究開発機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本原子力研究開発機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
第13条
【日本原子力研究開発機構債券の成立の特則】
日本原子力研究開発機構債券の応募総額が日本原子力研究開発機構債券の総額に達しないときでも、日本原子力研究開発機構債券を成立させる旨を日本原子力研究開発機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本原子力研究開発機構債券の総額とする。
第14条
【日本原子力研究開発機構債券の払込み】
日本原子力研究開発機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本原子力研究開発機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第15条
【債券の発行】
1
機構は、
前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本原子力研究開発機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
第16条
【日本原子力研究開発機構債券原簿】
1
機構は、主たる事務所に日本原子力研究開発機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2
日本原子力研究開発機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
第17条
【利札が欠けている場合における日本原子力研究開発機構債券の償還】
1
機構は、債券が発行されている日本原子力研究開発機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される日本原子力研究開発機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2
前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに
同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
第18条
【日本原子力研究開発機構債券の発行の認可】
1
機構は、
法第22条第1項の規定により日本原子力研究開発機構債券の発行の認可を受けようとするときは、日本原子力研究開発機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
⑤
第2号に掲げるもののほか、日本原子力研究開発機構債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
作成しようとする日本原子力研究開発機構債券申込証
②
日本原子力研究開発機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
③
日本原子力研究開発機構債券の引受けの見込みを記載した書面
第19条
【法第二十八条第一項第五号ロに規定する政令で定める施設】
法第28条第1項第5号ロに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、発電の用に供する原子炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(
第7条第1号に掲げるものを除く。)とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(日本原子力研究所から国が承継する資産の範囲等)
1
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第3条
(承継計画書の作成基準)
法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第四項の規定により機構及び独立行政法人理化学研究所がそれぞれ承継する権利及び義務について、これらの法人ごとに区分し、文部科学省令で定める勘定科目の分類を明記して作成するものとする。
第4条
(評価に関する規定の準用)
第二条の規定は、法附則第二条第十二項及び第三条第九項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第二条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
第5条
(日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構の解散の登記の嘱託等)
1
法附則第二条第一項の規定により日本原子力研究所が解散したとき、及び法附則第三条第一項の規定により核燃料サイクル開発機構が解散したときは、文部科学大臣及び国土交通大臣は日本原子力研究所について、文部科学大臣及び経済産業大臣は核燃料サイクル開発機構について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。
第6条
(核燃料サイクル開発機構から国が承継する資産の範囲等)
1
法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、一般会計又は電源開発促進対策特別会計電源利用勘定に帰属する。
3
文部科学大臣及び経済産業大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
附則
平成18年4月28日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年8月29日
(施行期日)
この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。