独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)に係る
独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)
第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その
通則法第46条の2第1項又は
第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた
通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上
通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
第1条の2
【会計の原則】
1
通則法第37条の規定により定める日本貿易保険の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、
前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、
第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第1条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
経済産業大臣は、日本貿易保険が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第1条の4
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
経済産業大臣は、日本貿易保険が
通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第2条
【財務諸表】
日本貿易保険に係る
通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第3条
【貸借対照表及び損益計算書の様式】
日本貿易保険に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
第5条
【責任準備金】
日本貿易保険は、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は
貿易保険法第13条第2項の規定により再保険を引き受けた契約(以下「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
第6条
【支払備金】
日本貿易保険は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額として経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を支払備金として積み立てなければならない。
①
支払の請求を受けた保険金若しくは再保険金(以下「保険金等」という。)又は被保険者が損失を防止若しくは軽減するために要した費用であって、費用として計上していないもの
②
支払事由の発生に係る通知を受けた保険金等であって、その支払の請求を受けていないもの
③
支払事由が発生することが確実であると認められる保険金等であって、その支払事由の発生に係る通知を受けていないもの
第7条
【保険代位債権等】
1
日本貿易保険は、次に掲げる債権については、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を保険代位債権等として計上することができる。
①
保険金等の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権
②
前条各号に掲げる保険金等の支払に関して取得することが見込まれる外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権
③
保険契約者又は被保険者から譲り受けた外国の政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者に対する債権(貿易保険の保険契約に関するものに限る。)
2
日本貿易保険は、
前項の規定により保険代位債権等を計上したときは、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を貸倒引当金として計上しなければならない。
第8条
【短期借入金の認可の申請】
日本貿易保険は、
通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は
同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
第2条
(経過措置)
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備等政令」という。)第三十六条第四項第一号に掲げる財産に係る損益の計算は、特別利益及び特別損失に計上して行うものとする。ただし、当該財産のうち貿易保険法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定による評価がされていないものについて、同法の施行後初めて価額を評価した場合には、その評価した価額は、資本剰余金として計上するものとする。
第3条
1
整備等政令第三十六条第四項第一号に掲げる財産については、経済産業大臣が定めるところにより計算した金額を保険代位債権等又は未収収益として計上するものとする。
2
前項の規定により保険代位債権等又は未収収益として計上した金額から貿易保険法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定により評価した価額を控除した残額は、貸倒引当金として計上するものとする。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。